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労務管理

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労災の休業補償と特休について

著者 なんでもかんでも さん

最終更新日:2023年09月05日 18:57

新米担当です。よろしくお願いします。

従業員が配達中に、配達先のお客様の犬がとびかかって来て足を嚙まれました。

労災にて申請を出すのですが、4日目からの休業補償では、
8割しか給付されないため、仕事中のケガなのに、2割損をするのは
従業員の不利益になると思います。

もし、休業補償を申請せず、会社が特休でよいと認めれば
特休にて通常の月給がでるので、その対応でも良いでしょうか?

休業補償の申請を出すか、特休にするかは会社の判断で良いのでしょうか?

また、
休業補償とは、医師が休みなさいと申告した出勤停止期間のみが対象なのか、出勤停止と言われていないが、怪我をした社員が痛いのでしばらく休みたいといった期間も対象になるのか、出勤停止と言われていないと休業補償は受けられないのか
教えて下さい。

また、通勤災害業務災害は違うとの事ですが
何が違うのでしょうか?

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Re: 労災の休業補償と特休について

著者ぴぃちんさん

2023年09月05日 21:19

こんばんは。

足を噛まれたことにより、労務ができないという診断なのでしょうか?
怪我したから勝手に休んだ、ということであれば、休業補償の対象にはなりません。

貴社の特休というのが、どのような休暇なのかがわかりませんが、休んでいても所定労働時間労務した労働賃金と同額を支給するということであれば、貴社がそのような賃金を支払うことは支障ありません。

ただ労災に該当する事象であれば、貴社が賃金を支払う支払わないに関わらず、傷病に対して労災保険を使用するかしないのかにかかわらず、労災が生じたのであれば貴社な労災が生じたことを労基署に報告は必要です。



> 新米担当です。よろしくお願いします。
>
> 従業員が配達中に、配達先のお客様の犬がとびかかって来て足を嚙まれました。
>
> 労災にて申請を出すのですが、4日目からの休業補償では、
> 8割しか給付されないため、仕事中のケガなのに、2割損をするのは
> 従業員の不利益になると思います。
>
> もし、休業補償を申請せず、会社が特休でよいと認めれば
> 特休にて通常の月給がでるので、その対応でも良いでしょうか?
>
> 休業補償の申請を出すか、特休にするかは会社の判断で良いのでしょうか?
>
> また、
> 休業補償とは、医師が休みなさいと申告した出勤停止期間のみが対象なのか、出勤停止と言われていないが、怪我をした社員が痛いのでしばらく休みたいといった期間も対象になるのか、出勤停止と言われていないと休業補償は受けられないのか
> 教えて下さい。
>
> また、通勤災害業務災害は違うとの事ですが
> 何が違うのでしょうか?
>

Re: 労災の休業補償と特休について

著者ユキンコクラブさん

2023年09月06日 08:36

労災による休業補償給付は、
労務不能である医師の意見書が必要となります。
そのため、本人の気持ちだけでは休業補償給付の請求はできません。
が、会社独自に賃金補填をする場合、それも全額補てんの場合は、休業補償給付を請求する必要はありません。
労働基準法においても、労災にかかる賃金補償はしなければならないので、
休業補償給付が支給されない待期期間の3日分は会社が補償することになります。その期間において有給休暇を付与することも可能ですし、その後においても会社独自の支給をしてもらってもかまいませんが、今回だけ、というわけにはいきません。今後、発生しないことが一番ですが、万が一労災が発生した場合の補填も、今回同様に対応していく必要が出てきますので、十分に検討してください。

あと、お客様の飼い犬とのことですので、第3者行為になるかもしれません。
そちらの点もご確認を。ペットを飼っている方は保険に入っている方もいますので。。。
https://xn--vcki1fxh880mbxdbyov8ftwo01l2sgmm2i.com/a/rousaihoken25/

> 新米担当です。よろしくお願いします。
>
> 従業員が配達中に、配達先のお客様の犬がとびかかって来て足を嚙まれました。
>
> 労災にて申請を出すのですが、4日目からの休業補償では、
> 8割しか給付されないため、仕事中のケガなのに、2割損をするのは
> 従業員の不利益になると思います。
>
> もし、休業補償を申請せず、会社が特休でよいと認めれば
> 特休にて通常の月給がでるので、その対応でも良いでしょうか?
>
> 休業補償の申請を出すか、特休にするかは会社の判断で良いのでしょうか?
>
> また、
> 休業補償とは、医師が休みなさいと申告した出勤停止期間のみが対象なのか、出勤停止と言われていないが、怪我をした社員が痛いのでしばらく休みたいといった期間も対象になるのか、出勤停止と言われていないと休業補償は受けられないのか
> 教えて下さい。
>
> また、通勤災害業務災害は違うとの事ですが
> 何が違うのでしょうか?
>

Re: 労災の休業補償と特休について

著者なんでもかんでもさん

2023年09月06日 09:02

ユキンコクラブさん

わかりやすいご返答ありがとうございます。
補償は必ずしなければならず、
休業補償については、医師の意見書(期間認定)が必要とのこと、
また、会社独自に特別休暇(給与発生)とする場合、
休業補償はしなくても良いとのことで
承知しました。

お客さまがペット保険に入っていたようなのですが、
労災とどちらを選ぶべきなのか、ペット保険で賄われるなら
労災には必ず申請を出さなくてもよいのでしょうか?




> 労災による休業補償給付は、
> 労務不能である医師の意見書が必要となります。
> そのため、本人の気持ちだけでは休業補償給付の請求はできません。
> が、会社独自に賃金補填をする場合、それも全額補てんの場合は、休業補償給付を請求する必要はありません。
> 労働基準法においても、労災にかかる賃金補償はしなければならないので、
> 休業補償給付が支給されない待期期間の3日分は会社が補償することになります。その期間において有給休暇を付与することも可能ですし、その後においても会社独自の支給をしてもらってもかまいませんが、今回だけ、というわけにはいきません。今後、発生しないことが一番ですが、万が一労災が発生した場合の補填も、今回同様に対応していく必要が出てきますので、十分に検討してください。
>
> あと、お客様の飼い犬とのことですので、第3者行為になるかもしれません。
> そちらの点もご確認を。ペットを飼っている方は保険に入っている方もいますので。。。
> https://xn--vcki1fxh880mbxdbyov8ftwo01l2sgmm2i.com/a/rousaihoken25/
>
> > 新米担当です。よろしくお願いします。
> >
> > 従業員が配達中に、配達先のお客様の犬がとびかかって来て足を嚙まれました。
> >
> > 労災にて申請を出すのですが、4日目からの休業補償では、
> > 8割しか給付されないため、仕事中のケガなのに、2割損をするのは
> > 従業員の不利益になると思います。
> >
> > もし、休業補償を申請せず、会社が特休でよいと認めれば
> > 特休にて通常の月給がでるので、その対応でも良いでしょうか?
> >
> > 休業補償の申請を出すか、特休にするかは会社の判断で良いのでしょうか?
> >
> > また、
> > 休業補償とは、医師が休みなさいと申告した出勤停止期間のみが対象なのか、出勤停止と言われていないが、怪我をした社員が痛いのでしばらく休みたいといった期間も対象になるのか、出勤停止と言われていないと休業補償は受けられないのか
> > 教えて下さい。
> >
> > また、通勤災害業務災害は違うとの事ですが
> > 何が違うのでしょうか?
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