相談の広場
週40時間超過勤務分割増賃金の考え方がわかりません。
現在下記のように残業手当を支給しています。
1日の所定労働時間 7時間30分
7時間30分を超えた分から残業代支給(×1.25)
この場合どのように週40時間超過勤務分割増賃金について考えればよいのでしょうか。
管理職には残業手当は支給していませんが、管理職には週40時間超過勤務分割増賃金を支給する必要があるのでしょうか。
前職も
1日の所定労働時間 7時間30分
7時間30分を超えた分から残業代支給(×1.25)
だったのですが、週40時間超過勤務分割増賃金を支払っていませんでした。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
> 週40時間超過勤務分割増賃金の考え方がわかりません。
>
> 現在下記のように残業手当を支給しています。
> 1日の所定労働時間 7時間30分
> 7時間30分を超えた分から残業代支給(×1.25)
>
> この場合どのように週40時間超過勤務分割増賃金について考えればよいのでしょうか。
割増賃金が支払われている時間を分けて考えてみてはいかがでしょうか。
■例1:月~金の5日間、毎日9時間労働(残業1時間30分)
月:7時間30分(1倍)+1時間30分(1.25倍)
火:7時間30分(1倍)+1時間30分(1.25倍)
水:7時間30分(1倍)+1時間30分(1.25倍)
木:7時間30分(1倍)+1時間30分(1.25倍)
金:7時間30分(1倍)+1時間30分(1.25倍)
合計:37時間30分(1倍)+7時間30分(1.25倍)で45時間
→ 40時間を5時間超えていますが、超えている部分は既に1.25倍で支給されています。
■例2:月~土の6日間、毎日7時間30分労働
月:7時間30分(1倍)
火:7時間30分(1倍)
水:7時間30分(1倍)
木:7時間30分(1倍)
金:7時間30分(1倍)
土:7時間30分(1倍)
合計:45時間(1倍)
→ 40時間を超えた5時間分について割増の支給が必要
> 管理職には残業手当は支給していませんが、管理職には週40時間超過勤務分割増賃金を支給する必要があるのでしょうか。
本当の意味で管理監督者であれば残業手当を支給しなくても構いませんが
いわゆる名ばかり管理者の場合は残業手当が必要かと思います。
参考
https://www.roudoumondai.com/qa/overtime_work/managers_and_supervisors.html
> 前職も
> 1日の所定労働時間 7時間30分
> 7時間30分を超えた分から残業代支給(×1.25)
> だったのですが、週40時間超過勤務分割増賃金を支払っていませんでした。
>
> ご回答いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
週40時間とは、
日 法定休日
月 所定7時間30分
火 所定7時間30分
水 所定7時間30分
木 所定7時間30分
金 所定7時間30分
土 所定休日
で、土曜日に2時間30分超の勤務を行ったら、2時間30分を超えた部分に対して25%の割増賃金をお支払いしなければなりません。
また、月に60時間を超える残業がある場合はさらに25%の超過勤務手当が必要になる場合があります。
残業代を支給しなくてよいのは、管理監督者です。管理職=管理監督者ではありませんので、注意が必要です。
また、管理監督者でも通常、深夜に勤務した場合は25%の割増賃金が必要になります。
タイムカードで勤務時間が管理され、遅刻早退で賃金控除がある場合は管理監督者には当たらない可能性があります。
> 週40時間超過勤務分割増賃金の考え方がわかりません。
>
> 現在下記のように残業手当を支給しています。
> 1日の所定労働時間 7時間30分
> 7時間30分を超えた分から残業代支給(×1.25)
>
> この場合どのように週40時間超過勤務分割増賃金について考えればよいのでしょうか。
> 管理職には残業手当は支給していませんが、管理職には週40時間超過勤務分割増賃金を支給する必要があるのでしょうか。
>
> 前職も
> 1日の所定労働時間 7時間30分
> 7時間30分を超えた分から残業代支給(×1.25)
> だったのですが、週40時間超過勤務分割増賃金を支払っていませんでした。
>
> ご回答いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
基本が週5日勤務として、所定休日の労働が生じるのかどうか、でしょうね。
そして、所定休日の出勤に対しての賃金がどのように規定されていますか?
所定休日の労働に対して、1.25以上の賃金を支払うとしているのであればそれで終わりです。
法的には所定休日に2.5時間までの労働であれば通常の労働賃金の支払いでよいですが、2.5時間以上の労働をした際には1.25以上の割増賃金が必要です。
なお、管理職というのが労働基準法の管理監督者であれば時間外労働の賃金は必要ないと言えますが、そうでない名称上の管理職であれば、時間外労働の賃金の支払いは割増分含めて必要です。
> 週40時間超過勤務分割増賃金の考え方がわかりません。
>
> 現在下記のように残業手当を支給しています。
> 1日の所定労働時間 7時間30分
> 7時間30分を超えた分から残業代支給(×1.25)
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> この場合どのように週40時間超過勤務分割増賃金について考えればよいのでしょうか。
> 管理職には残業手当は支給していませんが、管理職には週40時間超過勤務分割増賃金を支給する必要があるのでしょうか。
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> 前職も
> 1日の所定労働時間 7時間30分
> 7時間30分を超えた分から残業代支給(×1.25)
> だったのですが、週40時間超過勤務分割増賃金を支払っていませんでした。
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> ご回答いただけますと幸いです。
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