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社会保険報酬月額について(給与体系変更の場合)

著者 さくらじま さん

最終更新日:2023年09月08日 15:27

社会保険報酬月額金額について伺います。

時間給者 8/15から採用、 2ケ月試用期間健康保険厚生年金 加入無、雇用保険加入。
契約から2ケ月経過 10/15~10/31 健康保険厚生年金加入予定 給与体系は時間給。
11/1~ 給与体系 月給に変更
この場合、健康保険厚生年金等級についてうかがいます。
等級計算の基礎となるのは、とりあえず10/15~10/31までの時間給で1ケ月分の給与で概算算出、11/1~月給になるため、11.12.1月の3ケ月平均をして、4月から月額変更をするという方法でよいのでしょうか。よろしくおねがいします。

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Re: 社会保険報酬月額について(給与体系変更の場合)

著者springfieldさん

2023年09月09日 06:50

> 社会保険報酬月額金額について伺います。
>
> 時間給者 8/15から採用、 2ケ月試用期間健康保険厚生年金 加入無、雇用保険加入。
> 契約から2ケ月経過 10/15~10/31 健康保険厚生年金加入予定 給与体系は時間給。
> 11/1~ 給与体系 月給に変更
> この場合、健康保険厚生年金等級についてうかがいます。
> 等級計算の基礎となるのは、とりあえず10/15~10/31までの時間給で1ケ月分の給与で概算算出、11/1~月給になるため、11.12.1月の3ケ月平均をして、4月から月額変更をするという方法でよいのでしょうか。よろしくおねがいします。
>

おはようございます

まず、雇入れ時の社会保険加入について、気になる点があります。
所定労働時間・日数等が明記されていないので何とも言えませんが、試用期間であることを理由に社会保険に加入させないという対応は許されません。
[2か月の試用期間中の人]は[2ヵ月以内の期間を定めて使用される人]には該当しません。
所定労働時間等が加入要件を満たしているのであれば、雇入れ日から資格取得の手続きが必要です。

資格取得時の標準報酬月額の決定方法は、概ねご記載の通りでよいと思います。
日本年金機構HP 資格取得時の決定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120330.html
資格取得後の標準報酬月額随時改定については、固定的賃金の変動(給与体系の変更を含む)に基づいた給与が支払われた最初の月を起算月として3か月間の平均をみて2等級以上の変動があれば4か月目が改定月となります。
支払基礎日数(17日以上)を3か月とも満たす必要もあります。

ご相談例で、11月1日~月給制に移行した場合、御社の給与計算期間が暦月通りの 1日~末日締で、当月支払いということであれば、11月が起算月となって令和6年2月が改定月になると思われます。
11月末締の給与が12月支払いだと、12月が起算月となって令和6年3月が改定月になります。
随時改定の起算月は、固定的賃金の変動があった後に、給与計算期間が 1か月丸ごと含まれた期間の給与が支払われた月である必要があるので、念のため注意してください。
8/15 雇入れ時には社会保険の加入要件を満たさず、10/15 に要件を満たして加入するという筋書きは、10/15~固定的賃金の変動(所定労働時間・日数の変動)が無いと成立しないと思います。
雇入れと同時に資格取得した場合、月給制への移行前にも、試用期間の終了時に時間給の変動や所定労働時間の変動があれば随時改定に該当する可能性もあります。

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