相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
掲題の件、コストを抑えた採用施策の一環として起案中なのですが、
適法として進めて問題ないでしょうか。
以下の内容で考えております。
ーーー
・雇用形態
アルバイト
・給与条件
時給 :最低賃金程度
+
歩合:当人経由での入社数 × 固定インセンティブ を毎月締めて翌月支給
・労働条件
勤務場所:在宅
勤務日:毎月5時間(毎週1時間の進捗確認MTG と採用業務活動時間1時間)
社用携帯電話:支給
交通費、採用活動費:支給しない
・契約期間
3か月、都度更新
成果(応募数、内定数、入社数)に応じて更新か契約終了かを都度決定
当人経由で入社した社員の早期退職が続くなどの不正が疑われる場合は雇用契約の途中解約もあり得る
リファラル採用を副業人材を活用して拡大したい意向です。
業務委託だと不認可の人材紹介業とみなされる懸念があると考え、直接雇用の社員として取り扱う対応とした次第です。
内容に問題無いか他に注意を払うべき点はないか、ご指摘やアドバイスをいただけますと
有難く存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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リファラル採用専属のアルバイトを雇用するということでしょうか?
書き込まれた内容を拝見しましたが、かなり問題がある内容だと思います。
まず、在宅勤務については、厚労省のサイトに「在宅勤務についての労働者性の判断について」という項目があるのですが、こちらに照らし合わせますと、想定されている労働条件では「労働基準法第9条の労働者ではない」ことになります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zaitaku-kinmu/index.html
労働者性が否定されるとなると、ご懸念のとおり、職業安定法第30条に定める職業紹介事業にあたるとみなされる可能性が高いです。
続きまして、歩合給制の件ですが、ご提示の条件では「労働時間に応じ一定額の賃金を保障している」とはみなされず、労働基準法第27条に抵触する可能性が高いです。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa20.html
御参考になれば。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
想定の条件では、労働時間の管理・把握が難しく労働時間に応じた賃金保障とならないですね。歩合制の導入は相当無理があると認識しました。
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リファラル採用専属のアルバイトを雇用するということでしょうか?
> 書き込まれた内容を拝見しましたが、かなり問題がある内容だと思います。
>
> まず、在宅勤務については、厚労省のサイトに「在宅勤務についての労働者性の判断について」という項目があるのですが、こちらに照らし合わせますと、想定されている労働条件では「労働基準法第9条の労働者ではない」ことになります。
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zaitaku-kinmu/index.html
> 労働者性が否定されるとなると、ご懸念のとおり、職業安定法第30条に定める職業紹介事業にあたるとみなされる可能性が高いです。
>
> 続きまして、歩合給制の件ですが、ご提示の条件では「労働時間に応じ一定額の賃金を保障している」とはみなされず、労働基準法第27条に抵触する可能性が高いです。
> https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa20.html
>
> 御参考になれば。
他の企業では、正社員に対して紹介手当を払う制度を導入している事例が多いようですが、それでは問題ありなのでしょうか?
参考になりそうなサイトがありましたので、ご紹介します。
https://www.jmsc.co.jp/corporate/recruit/132/
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