相談の広場
週所定労働時間 24時間 88,000円を超えるパートがいますが、病気療養のため5カ月間休業しました(傷病手当支給)。そのパートが復帰したのですが、最初から今まで通り勤務すると身体がついていかないため徐々に身体を慣らしていきたいということでひとまず今月は週3日×一日5時間から始めるということになりました。
いつ今まで通りの勤務形態に戻せるかはいまのところ不明です。
この場合、社会保険はどうしたらいいのでしょうか?
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こんばんは。
元の社会保険の要件を満たしたまま、早退をおこなうのであれば、そのままになります。
一旦契約を週3日、1日5時間の契約に変更するということであれば、社会保険及び雇用保険の加入要件を満たさなくなりますので、資格喪失の手続きが必要になります。
> 週所定労働時間 24時間 88,000円を超えるパートがいますが、病気療養のため5カ月間休業しました(傷病手当支給)。そのパートが復帰したのですが、最初から今まで通り勤務すると身体がついていかないため徐々に身体を慣らしていきたいということでひとまず今月は週3日×一日5時間から始めるということになりました。
> いつ今まで通りの勤務形態に戻せるかはいまのところ不明です。
> この場合、社会保険はどうしたらいいのでしょうか?
> 週所定労働時間 24時間 88,000円を超えるパートがいますが、病気療養のため5カ月間休業しました(傷病手当支給)。そのパートが復帰したのですが、最初から今まで通り勤務すると身体がついていかないため徐々に身体を慣らしていきたいということでひとまず今月は週3日×一日5時間から始めるということになりました。
> いつ今まで通りの勤務形態に戻せるかはいまのところ不明です。
> この場合、社会保険はどうしたらいいのでしょうか?
>
こんにちは 遅い回答ですが…
ご相談例だと、社会保険の手続上の選択肢は先の回答者様がおっしゃるような2通りになると思います。
どうするかは本人と会社との話し合いでしょうが、
どういう選択をするにしても本人にデメリットはあるので、それを本人に理解してもらった上で答えをだすべきかと思います。
私見ですが…
本人が今すぐ資格喪失することを強く望んでいる場合は別として、
今回の職場復帰が、傷病は完治して体力の回復を見定めているだけなのか? それとも再発の恐れのある傷病なのか? も考慮して、とりあえず(雇用契約上の労働時間と社会保険は)現状のままで、2、3か月勤務してもらった後に再検討するという対応でもよいのではないかと思います。
①社会保険への加入を継続する場合のデメリット
●従前よりも少ない給与額から従前と同じ保険料を負担しなければならない。(会社負担も同様)
*雇用契約を週20時間労働に変更して、88,000円もクリアして実働可能であれば、標準報酬月額の随時改定の対象になりますが、本人の体調を第一に考えると? 2、3か月後の選択肢としては有りかも?
②社会保険の資格を喪失した場合のデメリット
○週15時間労働の年収見込みだと、配偶者が健康保険・厚生年金の被保険者であれば被扶養者になれる可能性は高いので、健康保険・国民年金の保険料負担という面では、喪失した方がメリットがあるかもしれません。
(将来の老齢厚生年金受給額への影響は限定的だと思います。加入要件の拡大によって、本人の意に反して加入している場合もありえます。)
●当該被保険者が傷病手当金を受けたのが5か月程度ということですので、通算1年6か月までにはまだ月数を残していると推測します。
社会保険に継続加入していれば、傷病が再発しても手当金を受給できる可能性が高いですが、資格喪失してしまえば当然ですが給付は受けられません。
もしも傷病のために退職することになっても、その時点で1年以上継続して被保険者であれば退職後も傷病手当金は受けられます。
社会保険資格がいったん途切れると、健保給付の面ではデメリットが発生しますが、世帯の生計が当該被保険者に依存していないのであれば、さほど問題ではないかもしれません。
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