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労務管理

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時短期間終了後に退職

著者 OL3 さん

最終更新日:2023年12月15日 03:31

子が3歳になる前日まで時短勤務をしていただいてます。
その社員よりフルタイムでは就業できないため退職したいと申し出がありましたが、下記対応が可能かご教授いただけますと幸いです。

・3歳になる子の誕生日が5/28のため、前日の5/27まで時短にて出社して、5/28〜有休消化をしたいが5/28〜の有休使用時の給与はフルタイム8時間勤務したとみなして支給しなければいけないですか?
(時短中に有休を使用した場合は、6時間分での支給してます)

・7月に賞与の支給があります。基本的に支給日に在籍している人に賞与は支給しますが、有休消化にて賞与支給日に在籍がある場合は賞与を支給しなければいけないですか?
金額の減額等の対応は可能ですか?

就業規則では時短勤務は子が3歳になる前日までと定められてますが、双方合意の場合3歳以降も後任の社員を採用するまでの間時短勤務していただくことは可能でしょうか?
その際に必要な手続きはどのようなものがありますか?


初めての時短勤務社員で今後の基準ともなりえるのでご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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Re: 時短期間終了後に退職

著者ぴぃちんさん

2023年12月15日 10:25

こんにちは。

有給休暇賃金が、その日に所定労働時間を働いた場合の賃金、とされているのであれば、雇用契約がどのようなっているのか、になるでしょうね。

「R6/5/27迄を1日6時間の勤務とし、R6/5/28より1日8時間の勤務とする」という契約であればR6/5/28以降の有給休暇賃金は1日8時間に相応する額になりますね。
「R◯年/*/**より1日6時間の時短勤務とする」とだけしているのであれば、R6/5/28以降も契約の変更がなければ1日6時間の契約のままであるのかと推測します(就業規則等において育児のための時短勤務を会社が許可できる期限が児が満3歳迄等の記載があればそれでの判断が必要になります)。

要は貴社とその方の契約がどの様になっているのかにより有給休暇賃金が決まってくることになりますので、貴社のルール及び雇用契約の内容を確認してください。


> ・7月に賞与の支給があります。基本的に支給日に在籍している人に賞与は支給します

ということであれば、有給休暇を取得している期間は在籍中であり退職はしていませんので、在籍の要件は満たしていることになります。


> 金額の減額等の対応は可能ですか

貴社の賞与の規定が不明ですが、例えば月額の2か月分を支給する、という規定しかないのであれば、減額はできないでしょう。

一方で、賞与を◯月~△月の期間において労働していない期間がある場合にはその期間については減額する等の規定があれば、規定に従って減額することはできるでしょう。

実績・能力により支給するという会社であれば、賞与計算期間における実績等により増減はあるでしょう。

ただ「退職が確定している場合」をいう理由で賞与を減額するのはやや根拠がないと思いますよ。


> ・就業規則では時短勤務は子が3歳になる前日までと定められてますが、双方合意の場合3歳以降も後任の社員を採用するまでの間時短勤務していただくことは可能でしょうか?

双方の合意があれば支障はないでしょう。
そのような雇用契約に変更を行えばよいでしょう。
ただ「後任が決まり次第」という条件に納得されるのかどうかではあるかと思います。



> 子が3歳になる前日まで時短勤務をしていただいてます。
> その社員よりフルタイムでは就業できないため退職したいと申し出がありましたが、下記対応が可能かご教授いただけますと幸いです。
>
> ・3歳になる子の誕生日が5/28のため、前日の5/27まで時短にて出社して、5/28〜有休消化をしたいが5/28〜の有休使用時の給与はフルタイム8時間勤務したとみなして支給しなければいけないですか?
> (時短中に有休を使用した場合は、6時間分での支給してます)
>
> ・7月に賞与の支給があります。基本的に支給日に在籍している人に賞与は支給しますが、有休消化にて賞与支給日に在籍がある場合は賞与を支給しなければいけないですか?
> 金額の減額等の対応は可能ですか?
>
> ・就業規則では時短勤務は子が3歳になる前日までと定められてますが、双方合意の場合3歳以降も後任の社員を採用するまでの間時短勤務していただくことは可能でしょうか?
> その際に必要な手続きはどのようなものがありますか?
>
>
> 初めての時短勤務社員で今後の基準ともなりえるのでご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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