相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

未消化で消える有給の買取について

著者 yunako さん

最終更新日:2024年01月12日 14:26

今までずっと未消化で消える有給はそのままでしたが、有給を取らなかった(取れなかった)社員への還元として、時効で消滅する分を年度末に買取しようかと検討しています。
他の会社がどのようにしているか聞いてみたくて質問しました。
年間有給消化できているのは20日の中で6~7日程度です。
社員自身はそこまで休みを必要としておらず(日頃の会話の中で、ですが)、社員の方から時効で消える有給分を還元して欲しいと要望があったわけでもありません。
ただ、会社としては社員の権利(得)を奪っているようで申し訳なく思っています。
消滅1日に付き日給額で算出すると、最大15日×8800円程で132000円。
日給と同じ額が貰えるならむしろ休みを取らず働きたい、というような社員もいるので、法律上の有給休暇の目的を思えば反しているようにも思います。
法的にもおかしくなく、社員に対しても損のないように、日給の6割分という考えもあるのですが、一般的に見てどうなのでしょう?
正直なところ、会社としては負担を少なく、社員に少しでも良く思われたいという下心もあります。
みなさんならどうされるか、聞いてみたいです。
また、買い取るときの経理処理の仕方(給与明細にどのような項目で載せるか)も教えて欲しいです。

スポンサーリンク

Re: 未消化で消える有給の買取について

著者ぴぃちんさん

2024年01月12日 16:06

こんにちは。

うちは消化を促しているので労働者都合で消化できなかったのであれば買取はしていないです。退職時でも同様に買取はしていません。

一般的には時効消滅の会社が多いと思いますので、買取をおこなうのであればそもそも一般論はなく貴社でルールを決めていただくことでよいかと思います(労働1日分の賃金を目安にする考え方はありますがそうでなければならないということはありません)。

なお、その結果しはらう賃金賞与になりますので、社会保険料賞与としての届けもわすれずにおこなってください。
退職時であれば退職所得として処理してください)。



> 今までずっと未消化で消える有給はそのままでしたが、有給を取らなかった(取れなかった)社員への還元として、時効で消滅する分を年度末に買取しようかと検討しています。
> 他の会社がどのようにしているか聞いてみたくて質問しました。
> 年間有給消化できているのは20日の中で6~7日程度です。
> 社員自身はそこまで休みを必要としておらず(日頃の会話の中で、ですが)、社員の方から時効で消える有給分を還元して欲しいと要望があったわけでもありません。
> ただ、会社としては社員の権利(得)を奪っているようで申し訳なく思っています。
> 消滅1日に付き日給額で算出すると、最大15日×8800円程で132000円。
> 日給と同じ額が貰えるならむしろ休みを取らず働きたい、というような社員もいるので、法律上の有給休暇の目的を思えば反しているようにも思います。
> 法的にもおかしくなく、社員に対しても損のないように、日給の6割分という考えもあるのですが、一般的に見てどうなのでしょう?
> 正直なところ、会社としては負担を少なく、社員に少しでも良く思われたいという下心もあります。
> みなさんならどうされるか、聞いてみたいです。
> また、買い取るときの経理処理の仕方(給与明細にどのような項目で載せるか)も教えて欲しいです。

Re: 未消化で消える有給の買取について

著者tonさん

2024年01月12日 18:30

> 今までずっと未消化で消える有給はそのままでしたが、有給を取らなかった(取れなかった)社員への還元として、時効で消滅する分を年度末に買取しようかと検討しています。
> 他の会社がどのようにしているか聞いてみたくて質問しました。
> 年間有給消化できているのは20日の中で6~7日程度です。
> 社員自身はそこまで休みを必要としておらず(日頃の会話の中で、ですが)、社員の方から時効で消える有給分を還元して欲しいと要望があったわけでもありません。
> ただ、会社としては社員の権利(得)を奪っているようで申し訳なく思っています。
> 消滅1日に付き日給額で算出すると、最大15日×8800円程で132000円。
> 日給と同じ額が貰えるならむしろ休みを取らず働きたい、というような社員もいるので、法律上の有給休暇の目的を思えば反しているようにも思います。
> 法的にもおかしくなく、社員に対しても損のないように、日給の6割分という考えもあるのですが、一般的に見てどうなのでしょう?
> 正直なところ、会社としては負担を少なく、社員に少しでも良く思われたいという下心もあります。
> みなさんならどうされるか、聞いてみたいです。
> また、買い取るときの経理処理の仕方(給与明細にどのような項目で載せるか)も教えて欲しいです。


こんばんは。私見ですが…
小生のところも消滅有休の買取はしません。
退職時も有給の全使用が出来るとも限りません。退職時放棄です。
消滅有休が会社が権利取り上げと言われますが逆の見方をするなら権利放棄をしているのは社員側にあります。
放棄している権利を事業所が買い取るのであれば今後は有給消化せずともお金にしてもらうと言う考えが横行しそうですよね。
厚労省はそこを危惧して有給買上げは禁止しているのです。
どうしても残ってしまう有給については致し方ないとして消滅有休については不問としているだけです。
最初から消滅有休を目指すような事はせず権利使用として有休消化を促す方向で考えた方がいいように思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 未消化で消える有給の買取について

著者tonさん

2024年01月12日 18:36

削除されました

Re: 未消化で消える有給の買取について

著者いつかいりさん

2024年01月13日 09:10

在職中の買取は、たとえ時効消滅分であっても、年次有給休暇利用抑制となりえますので、慎むべきでしょう。ただし会社が法定付与数に上乗せした分についてはこの限りではないです。

今後労働市場において、有給消化率を公表させられるのも時間の問題ですので、企業比較において新卒(こちらは実施済み)中途をとわず、求職者に選ばれない会社になれば、人件費高騰、人員確保人材育成に支障がでて、事業継続の足かせとなりえます。長期視点をもって判断されることをお勧めします。

Re: 未消化で消える有給の買取について

著者yunakoさん

2024年01月13日 10:11

投稿者です。
皆さま、ご回答をありがとうございました。
弊社は他から見ても有給休暇は希望通り与える良企業です。
(そのための現場の工程変更や、少々残業が増えることもありますが)
普段から有給は取りなよ、と伝えていても、社長が働いているのに休ませてと言いにくい、という社員の遠慮があり、未消化のまま消滅させているのが申し訳ない、といった会社側の後ろめたさから買取を検討していました。
ただ、そもそも自身のためにお休みを取る、という事が目的の有給制度が違う意味合いのものになってしまうな、と皆様のご意見をお聞き出来て、ちょっと自分の価値観が変わりました。
金銭で補おうというのはあまりに安直かな、と。
もう少し休暇を申し出やすい雰囲気づくりができるように、検討しなおしたいと思います。
自分と違う考えがいただけたので、ここで、皆さんに聞いてみて良かったです。
ありがとうございました!

Re: 未消化で消える有給の買取について

著者boobyさん

2024年01月14日 09:22

締めた後になりますが、有給休暇の買取労働基準法第39条違反です。鹿児島県労働局のQ&Aがありますので、アドレスを貼付しておきます。

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/nennij/0408.html

例外となるのは退職時、および法を上回って支給されている有給休暇の分だけです。その時の買取金額基準は御社の規定であらかじめ定めておく必要があると思われます。

ご参考まで。


> 今までずっと未消化で消える有給はそのままでしたが、有給を取らなかった(取れなかった)社員への還元として、時効で消滅する分を年度末に買取しようかと検討しています。
> 他の会社がどのようにしているか聞いてみたくて質問しました。
> 年間有給消化できているのは20日の中で6~7日程度です。
> 社員自身はそこまで休みを必要としておらず(日頃の会話の中で、ですが)、社員の方から時効で消える有給分を還元して欲しいと要望があったわけでもありません。
> ただ、会社としては社員の権利(得)を奪っているようで申し訳なく思っています。
> 消滅1日に付き日給額で算出すると、最大15日×8800円程で132000円。
> 日給と同じ額が貰えるならむしろ休みを取らず働きたい、というような社員もいるので、法律上の有給休暇の目的を思えば反しているようにも思います。
> 法的にもおかしくなく、社員に対しても損のないように、日給の6割分という考えもあるのですが、一般的に見てどうなのでしょう?
> 正直なところ、会社としては負担を少なく、社員に少しでも良く思われたいという下心もあります。
> みなさんならどうされるか、聞いてみたいです。
> また、買い取るときの経理処理の仕方(給与明細にどのような項目で載せるか)も教えて欲しいです。

Re: 未消化で消える有給の買取について

著者yunakoさん

2024年01月15日 15:35

お返事をありがとうございます。
様々な労基法を扱うサイトでの見解が、有給買取が認められる場合3パターンとして、退職時の未消化分、法を上回って与えた分に加え、2年時効を迎えて消化できなかった分が対象になっていたので、それも可能だと思ってました。
でもリンクしてくださったQ&Aを含め、公的な機関が出しているものが見当たりませんでした。
しっかり確認したいと思います。
ありがとうございました。


> 締めた後になりますが、有給休暇の買取労働基準法第39条違反です。鹿児島県労働局のQ&Aがありますので、アドレスを貼付しておきます。
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/nennij/0408.html
>
> 例外となるのは退職時、および法を上回って支給されている有給休暇の分だけです。その時の買取金額基準は御社の規定であらかじめ定めておく必要があると思われます。
>
> ご参考まで。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP