相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の5日間取得義務について

著者 長野じゃん さん

最終更新日:2024年01月22日 16:46

法定以上の年次有給休暇を付与しています
パートの方で週3日勤務の場合、採用から6か月後に法定付与日数は5日ですが、当法人では11日の年次有給休暇を付与しています。
この場合、有休取得義務5日は該当し、1年以内に5日の有休取得ができなかった場合、罰則が適用されるのでしょうか。
それとも罰則の適用はあくまでも法定付与日数で10日以上と考えてよいのでしょうか。
ご教示ください。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇の5日間取得義務について

著者ぴぃちんさん

2024年01月22日 18:21

こんばんは。

年次有給休暇において取得させる義務があるのは労働基準法で付与された有給休暇が10日以上の場合になります。
むろんそれ以上のルールを定めることは支障はありません。


労働基準法
第39条 七 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち五日については~~以下略~



> 法定以上の年次有給休暇を付与しています
> パートの方で週3日勤務の場合、採用から6か月後に法定付与日数は5日ですが、当法人では11日の年次有給休暇を付与しています。
> この場合、有休取得義務5日は該当し、1年以内に5日の有休取得ができなかった場合、罰則が適用されるのでしょうか。
> それとも罰則の適用はあくまでも法定付与日数で10日以上と考えてよいのでしょうか。
> ご教示ください。
>

Re: 有給休暇の5日間取得義務について

著者いつかいりさん

2024年01月23日 08:42

> 法定以上の年次有給休暇を付与しています
> パートの方で週3日勤務の場合、採用から6か月後に法定付与日数は5日ですが、当法人では11日の年次有給休暇を付与しています。
> この場合、有休取得義務5日は該当し、1年以内に5日の有休取得ができなかった場合、罰則が適用されるのでしょうか。
> それとも罰則の適用はあくまでも法定付与日数で10日以上と考えてよいのでしょうか。


法定の10日以上付与者に対して、年5日時季指定義務が生じます。

法定を上回る付与するのは随意ですが、上に該当しない労働者への時季指定は越権になりますので、ご注意ください。

Re: 有給休暇の5日間取得義務について

著者長野じゃんさん

2024年01月23日 09:37

ぴぃちんさん
丁寧な回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 有給休暇の5日間取得義務について

著者長野じゃんさん

2024年01月23日 09:44

いつかいりさん
ご回答いただきありがとうございます。
貴重なご意見を参考にさせていただきます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP