相談の広場
法定以上の年次有給休暇を付与しています
パートの方で週3日勤務の場合、採用から6か月後に法定付与日数は5日ですが、当法人では11日の年次有給休暇を付与しています。
この場合、有休取得義務5日は該当し、1年以内に5日の有休取得ができなかった場合、罰則が適用されるのでしょうか。
それとも罰則の適用はあくまでも法定付与日数で10日以上と考えてよいのでしょうか。
ご教示ください。
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こんばんは。
年次有給休暇において取得させる義務があるのは労働基準法で付与された有給休暇が10日以上の場合になります。
むろんそれ以上のルールを定めることは支障はありません。
労働基準法
第39条 七 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち五日については~~以下略~
> 法定以上の年次有給休暇を付与しています
> パートの方で週3日勤務の場合、採用から6か月後に法定付与日数は5日ですが、当法人では11日の年次有給休暇を付与しています。
> この場合、有休取得義務5日は該当し、1年以内に5日の有休取得ができなかった場合、罰則が適用されるのでしょうか。
> それとも罰則の適用はあくまでも法定付与日数で10日以上と考えてよいのでしょうか。
> ご教示ください。
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