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会社負担の子女教育費の賞与処理について

著者 社労士を目指す さん

最終更新日:2024年01月23日 20:28

お世話になっております。

弊社はエグゼクティブの子女教育費(インターナショナルスクール学費、年1回)を会社が負担しています。

過去に健康保険組合からの指摘があってから、会社が負担する子女教育費の健康保険料は、給与システムを利用せず別途計算して賞与保険料を納付していますが、所得税の計算時は給与手当として課税処理をしています。

ここで、子女教育費(年1回)の所得税健康保険料と同じく賞与として処理することがただしいですようか。

ご教授のほど、よろしくお願い致します、

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Re: 会社負担の子女教育費の賞与処理について

著者tonさん

2024年01月23日 22:44

> お世話になっております。
>
> 弊社はエグゼクティブの子女教育費(インターナショナルスクール学費、年1回)を会社が負担しています。
>
> 過去に健康保険組合からの指摘があってから、会社が負担する子女教育費の健康保険料は、給与システムを利用せず別途計算して賞与保険料を納付していますが、所得税の計算時は給与手当として課税処理をしています。
>
> ここで、子女教育費(年1回)の所得税健康保険料と同じく賞与として処理することがただしいですようか。
>
> ご教授のほど、よろしくお願い致します、


こんばんは。私見ですが…
エグゼクティブという事は役員という事でしょうか。
役員賞与は届け出が必要でなければ損金処理は出来ません。
定期同額の問題もありますので賞与は難しいかと考えます。
届出をするなら賞与でもいいでしょう。
確実なところは税理士や税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 会社負担の子女教育費の賞与処理について

著者たなだいさん

2024年01月24日 10:53

> お世話になっております。
>
> 弊社はエグゼクティブの子女教育費(インターナショナルスクール学費、年1回)を会社が負担しています。
>
> 過去に健康保険組合からの指摘があってから、会社が負担する子女教育費の健康保険料は、給与システムを利用せず別途計算して賞与保険料を納付していますが、所得税の計算時は給与手当として課税処理をしています。
>
> ここで、子女教育費(年1回)の所得税健康保険料と同じく賞与として処理することがただしいですようか。
>
> ご教授のほど、よろしくお願い致します、

経理の話ではなく、所得税課税処理のお話で良かったですよね?
支給した時期に給与手当に追加計上されているとのことですので、月額表を使って計算されているものと推察します。
御存知かと思いますが、賞与であればそもそも所得税税額表が違いますし、手取り額としては月額表での処理の方が大きくなると思いますので、従業員様へ優しい対応されていると思います。
ただ、年末調整で年間の所得税を計算することを考えれば、どちらでやっても結果としては一緒です。
また、給与ソフトにもよりますが、ものによっては課税支給額のみ追加することもできます。
満額支給したうえでそこに入力するわけですが、社会保険料を控除しているとのことですので、その控除後の金額で入力をしなければなりません。
1人や2人であれば対応可能かと思いますが、何人もとなると管理が大変かと思いますのであまりお勧めはできないかもしれません。
また、賞与として社会保険を計算されているとのこと。
それであれば、同様に所得税も計算されるのが事務処理上は容易いかもしれません。
一時的に手取りは減るものの、年末調整時における還付額が大きくなることも予想されます。
いずれにせよ、質問者様の処理には誤りがありませんし、従業員様の有利なやり方を選択されることが一番だと思います。
回答になっているかどうかいささか不安ですが、ご参考になれば幸いです。

Re: 会社負担の子女教育費の賞与処理について

著者社労士を目指すさん

2024年01月24日 17:47

> 経理の話ではなく、所得税課税処理のお話で良かったですよね?
> 支給した時期に給与手当に追加計上されているとのことですので、月額表を使って計算されているものと推察します。
> 御存知かと思いますが、賞与であればそもそも所得税税額表が違いますし、手取り額としては月額表での処理の方が大きくなると思いますので、従業員様へ優しい対応されていると思います。
> ただ、年末調整で年間の所得税を計算することを考えれば、どちらでやっても結果としては一緒です。
> また、給与ソフトにもよりますが、ものによっては課税支給額のみ追加することもできます。
> 満額支給したうえでそこに入力するわけですが、社会保険料を控除しているとのことですので、その控除後の金額で入力をしなければなりません。
> 1人や2人であれば対応可能かと思いますが、何人もとなると管理が大変かと思いますのであまりお勧めはできないかもしれません。
> また、賞与として社会保険を計算されているとのこと。
> それであれば、同様に所得税も計算されるのが事務処理上は容易いかもしれません。
> 一時的に手取りは減るものの、年末調整時における還付額が大きくなることも予想されます。
> いずれにせよ、質問者様の処理には誤りがありませんし、従業員様の有利なやり方を選択されることが一番だと思います。
> 回答になっているかどうかいささか不安ですが、ご参考になれば幸いです。

たなだい様
詳しいご説明いただき、ありがとうございます。

ただし、弊社は外資系の会社でして、外国から日本に派遣されて勤務しています駐在員は、所得税住民税健康保険料を全部会社が負担してあげていまして、支給額(手取り額)から逆計算してグロースアップ計算をしています。

そこで、子女教育費を給与の課税支給額で処理するより、賞与として処理した方が給与総額も所得税も少なくなって会社に利益になります。

節税ができるので子女教育費を賞与で処理したいですが、このようなケースでも問題ないでしょうか。
よろしくお願い致します。

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