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労務管理

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3人目の育児休業給付金に関して

著者 まるこ27 さん

最終更新日:2024年02月19日 10:58

削除されました

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Re: 3人目の育児休業給付金に関して

著者総務課は辛いさん

2024年02月14日 18:00

こんにちは。

育児休業給付金を受け取るためには、3人目のお子さまの産休、育休に入る前の4年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば受け取ることが可能です。

2番目のお子さまを出産後、復帰した期間が12ヶ月無いので厳しいかもしれません。
念のため労務担当者に対象外の理由を、ハローワークにご相談されることをオススメします。



> この度3人目を出産しましたが、労務より育児休業給付の対象外になる可能性が高いと連絡がありました。
> 対象外となると生活が非常に厳しくなる為とても不安です。
> ハローワークにも電話を掛けていますが繋がらない状態です。
> お分かりになる方教えてください。
>
> ・2019.11.18〜2023.3.31 第一子、第二子を連続で休職
> ・2023.4.1〜2024.1.4 復帰し給与支給あり
> ・出産日が204.2.7
>
> やはり対象外となるのでしょうか?
> またその場合救済措置のような制度があれば教えて欲しいです。宜しくお願い致します。

Re: 3人目の育児休業給付金に関して

著者プロを目指す卵さん

2024年02月14日 22:08

> この度3人目を出産しましたが、労務より育児休業給付の対象外になる可能性が高いと連絡がありました。
> 対象外となると生活が非常に厳しくなる為とても不安です。
> ハローワークにも電話を掛けていますが繋がらない状態です。
> お分かりになる方教えてください。
>
> ・2019.11.18〜2023.3.31 第一子、第二子を連続で休職
> ・2023.4.1〜2024.1.4 復帰し給与支給あり
> ・出産日が204.2.7
>
> やはり対象外となるのでしょうか?
> またその場合救済措置のような制度があれば教えて欲しいです。宜しくお願い致します。


第3子の誕生日が2024年2月7日の場合、2月8日から4月3日までの56日間は産後休業期間になりますから、育児休業の開始日は最速でも4月4日です。
第1子の時から、産前・産後休業期間及び育児休業期間の全てにおいて、賃金が全く支給されていない場合は、賃金支払算定期間の2024年4月3日から4年間遡った2020年4月4日までの間で、賃金が支払われた期間は2023年4月1日から2024年1月4日までの9か月4日間しかないことになります。
厳密には、賃金締切日も関係してきますが、それを考慮しても、受給要件の12か月を充たす可能性はほぼゼロです。
雇用保険育児休業給付金に替わる制度については、残念ながら聞いたことがありません。これも、まず無いとお考え下さい。

Re: 3人目の育児休業給付金に関して

著者まるこ27さん

2024年02月19日 10:58

削除されました

Re: 3人目の育児休業給付金に関して

著者まるこ27さん

2024年02月19日 10:59

削除されました

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