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過去3年間の未払時間外手当を遡及支給するのですが

著者 コリニスト さん

最終更新日:2024年02月15日 11:33

いつもお世話になっております。
昨年4月から一人事務員として小さな事業所で仕事していまして、こちらのサイトがとっても助かっています。

今回、未払になっていた時間外手当を3年間さかのぼって計算しなおし、2/22支払給与と同時に支給することになり、準備を進めています。
これは一時金扱いになって、賞与同様に社会保険天引きする必要があるのだろうなと思っていました。
念のため年金事務所に電話したところ、「調べて折り返し連絡します」と言われ、結果お返事としては「毎月の給与を計算し直し、3年間のそれぞれの算定をやりなおして、等級がかわるなら修正を出してください」と言われました。

再計算、算定再年調、市町村に支払報告書送って・・・税の修正申告もありますか・・・?と衝撃を受けているところです・・・

ネット検索したところ、労政時報3996号に

「原則:本来支給されるべき年月に支払われた報酬として取り扱う
例外(一時金として):支給月(未払ぶんの精算月)における報酬として取り扱う

原則に基づいた処理は、会社・受給者本人・関係官庁に影響が大きいため、未払残業代に相当する一時金支給を前提に、労使合意の上、支給年分の賞与とする実務的は取り扱いもあります」(←一部の抜き出しです)

と書いてあったので、どのようにしたらこの「例外」に当てはめられるのか、を相談したところ、「定額で(ひと月○円かける36か月のような計算で)支払うなら・・・一時金に・・・その場合賞与支払届を提出してください・・・・、今回時間数計算されているんですよね?ならばその月の報酬に・・・」との返答だったのですが、なんだか自身がなさげなご様子だったこともあり、もやもやしています。
(「計算方法を検討します・・・」と返事しました)

できれば「例外」にあてはめたいのですが、その要件の記載が見つけられずにいます。
電話で言われたように、時間数を計算して支給すると一時金扱いにはできないのでしょうか??

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Re: 過去3年間の未払時間外手当を遡及支給するのですが

著者ぴぃちんさん

2024年02月15日 13:46

こんにちは。

本来であれば、未払金についてはそのときに支払うべき賃金です。
ゆえに、誤った金額で社会保険料所得税算定されていたのであれば、社会保険料や税金についてもやり直しが必要になります。

一時金で処理する方法は本来の方法ではなけど、ということになりますので、年金事務所に過去の未払い賃金があったのですがどのようにしたらよいですか?、と質問すれば記載の回答になるでしょう。
だってそれは賞与でなく、未払いの給与ですから。未払いの給与の申請が誤っていたのであれば、正しく出しなおしてください、というのがお役所的なお返事になります。

なお結果的に労使で未払い賃金について一時として支払うことに合意した場合であれば、それは賞与の扱いになるでしょうから、賞与として処理を行うことになります。

影響については法人税も関与してくるでしょうから、顧問税理士さんとも相談して処理を進めていただくことがよいかと思います。




> いつもお世話になっております。
> 昨年4月から一人事務員として小さな事業所で仕事していまして、こちらのサイトがとっても助かっています。
>
> 今回、未払になっていた時間外手当を3年間さかのぼって計算しなおし、2/22支払給与と同時に支給することになり、準備を進めています。
> これは一時金扱いになって、賞与同様に社会保険天引きする必要があるのだろうなと思っていました。
> 念のため年金事務所に電話したところ、「調べて折り返し連絡します」と言われ、結果お返事としては「毎月の給与を計算し直し、3年間のそれぞれの算定をやりなおして、等級がかわるなら修正を出してください」と言われました。
>
> 再計算、算定再年調、市町村に支払報告書送って・・・税の修正申告もありますか・・・?と衝撃を受けているところです・・・
>
> ネット検索したところ、労政時報3996号に
>
> 「原則:本来支給されるべき年月に支払われた報酬として取り扱う
> 例外(一時金として):支給月(未払ぶんの精算月)における報酬として取り扱う
>
> 原則に基づいた処理は、会社・受給者本人・関係官庁に影響が大きいため、未払残業代に相当する一時金支給を前提に、労使合意の上、支給年分の賞与とする実務的は取り扱いもあります」(←一部の抜き出しです)
>
> と書いてあったので、どのようにしたらこの「例外」に当てはめられるのか、を相談したところ、「定額で(ひと月○円かける36か月のような計算で)支払うなら・・・一時金に・・・その場合賞与支払届を提出してください・・・・、今回時間数計算されているんですよね?ならばその月の報酬に・・・」との返答だったのですが、なんだか自身がなさげなご様子だったこともあり、もやもやしています。
> (「計算方法を検討します・・・」と返事しました)
>
> できれば「例外」にあてはめたいのですが、その要件の記載が見つけられずにいます。
> 電話で言われたように、時間数を計算して支給すると一時金扱いにはできないのでしょうか??

Re: 過去3年間の未払時間外手当を遡及支給するのですが

著者tonさん

2024年02月15日 13:47

> いつもお世話になっております。
> 昨年4月から一人事務員として小さな事業所で仕事していまして、こちらのサイトがとっても助かっています。
>
> 今回、未払になっていた時間外手当を3年間さかのぼって計算しなおし、2/22支払給与と同時に支給することになり、準備を進めています。
> これは一時金扱いになって、賞与同様に社会保険天引きする必要があるのだろうなと思っていました。
> 念のため年金事務所に電話したところ、「調べて折り返し連絡します」と言われ、結果お返事としては「毎月の給与を計算し直し、3年間のそれぞれの算定をやりなおして、等級がかわるなら修正を出してください」と言われました。
>
> 再計算、算定再年調、市町村に支払報告書送って・・・税の修正申告もありますか・・・?と衝撃を受けているところです・・・
>
> ネット検索したところ、労政時報3996号に
>
> 「原則:本来支給されるべき年月に支払われた報酬として取り扱う
> 例外(一時金として):支給月(未払ぶんの精算月)における報酬として取り扱う
>
> 原則に基づいた処理は、会社・受給者本人・関係官庁に影響が大きいため、未払残業代に相当する一時金支給を前提に、労使合意の上、支給年分の賞与とする実務的は取り扱いもあります」(←一部の抜き出しです)
>
> と書いてあったので、どのようにしたらこの「例外」に当てはめられるのか、を相談したところ、「定額で(ひと月○円かける36か月のような計算で)支払うなら・・・一時金に・・・その場合賞与支払届を提出してください・・・・、今回時間数計算されているんですよね?ならばその月の報酬に・・・」との返答だったのですが、なんだか自身がなさげなご様子だったこともあり、もやもやしています。
> (「計算方法を検討します・・・」と返事しました)
>
> できれば「例外」にあてはめたいのですが、その要件の記載が見つけられずにいます。
> 電話で言われたように、時間数を計算して支給すると一時金扱いにはできないのでしょうか??


こんにちは。
こちらのサイトはどうでしょう。

https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/business-fpnews/no434/

このサイトでは計算根拠はあるだろうが解決金として一時金として支給であれば支払月の賞与可能との判断がされています。
他にも

未払い残業代は、過去の労働に対する対価ですが、一時金として支払われる場合には、当期に支払いが確定した給与に該当することになります。 そのため、労働者側では、当期の給与所得になりますので、過去の所得税住民税について修正する必要はありません。

とありますしネットの税理士事務所の判断も同様です。

https://harukatax.com/qa/7578.html

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 過去3年間の未払時間外手当を遡及支給するのですが

著者コリニストさん

2024年02月15日 14:44

ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。

> だってそれは賞与でなく、未払いの給与ですから。未払いの給与の申請が誤っていたのであれば、正しく出しなおしてください、というのがお役所的なお返事になります。

おっしゃる通り…と思いました。電話の方の少々歯切れが悪かったのは、原則を伝えるのが仕事なので、ということだったのかなと思いました。

> なお結果的に労使で未払い賃金について一時として支払うことに合意した場合であれば、それは賞与の扱いになるでしょうから、賞与として処理を行うことになります。
>
> 影響については法人税も関与してくるでしょうから、顧問税理士さんとも相談して処理を進めていただくことがよいかと思います。
>

そうですね、税理士さんに相談しようと思います。

Re: 過去3年間の未払時間外手当を遡及支給するのですが

著者コリニストさん

2024年02月15日 14:55

ton様
ご返信ありがとうございます。

リンクもありがとうございました。

「本来の各支給日が定められているか否かによって異なります。」
やはり計算しなおした場合は基本的に一時金にはできないようにも読み取れて…

税理士に確認、社長に支給の金額の決め方を相談、の流れかなあと思っています。

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