相談の広場
お世話になります。
現在妊娠中で、8月中旬に出産予定です。
妊娠中の休職、有給と育児休業給付金の関係について相談させて頂きます。
会社の給与締は月末、雇用年数は10年以上です。
年末に妊娠が分かり、そのあと1/1~2/12まで悪阻で休職していました。
その期間は会社からは無給、傷病手当金を貰う予定です。
出産は8月中旬なので、何事も無ければ6月末から育休産休に入る予定です。仮に6月30日からとします。
ただ、有給が残っているので可能でしたら6月1日から1か月間有給を使って早めに休みに入りたいと思っています。
少し自分でも調べたのですが、育児休業給付金は、
『育児休業の開始時点(6/30)からさかのぼって、1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6ヶ月分カウントし、
その6ヶ月間に支払われた賃金を180で割った額が給付金の算定の基準となります。』
という記事を見ました。
そのうえで、下記質問となります。
①まず1/1~1/31の1か月間は丸々休んでいるので給付金額に影響は無い、という事で合っていますか?
②次に、2/1~2/12まで休んだ分は、2/13~2/29までは出社している(=11日以上賃金が支払われている)ので、給付金額に影響が出てしまうのでしょうか?
この2/13~2/29までは日割り計算で給与が支給されます。2月分だけ給与がガクッと下がります。育児休業の日から遡る6か月分の中に該当し、給付金額に影響してしまうのでしょうか?
③例えば有給を使って休んだ日が8日間、出社した日が12日間あったとしたら、それは1か月間丸々出社している、と同じ扱いになるのでしょうか?(有給=出社日と同じ扱い??)
④産休前に(6/1~6/29)有給を使った場合は、育児休業給付金に影響しますか?
以上となります。
恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
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> 現在妊娠中で、8月中旬に出産予定です。
> 妊娠中の休職、有給と育児休業給付金の関係について相談させて頂きます。
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> 会社の給与締は月末、雇用年数は10年以上です。
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> 年末に妊娠が分かり、そのあと1/1~2/12まで悪阻で休職していました。
> その期間は会社からは無給、傷病手当金を貰う予定です。
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> 出産は8月中旬なので、何事も無ければ6月末から育休産休に入る予定です。仮に6月30日からとします。
> ただ、有給が残っているので可能でしたら6月1日から1か月間有給を使って早めに休みに入りたいと思っています。
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> 少し自分でも調べたのですが、育児休業給付金は、
> 『育児休業の開始時点(6/30)からさかのぼって、1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6ヶ月分カウントし、
> その6ヶ月間に支払われた賃金を180で割った額が給付金の算定の基準となります。』
> という記事を見ました。
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> そのうえで、下記質問となります。
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> ①まず1/1~1/31の1か月間は丸々休んでいるので給付金額に影響は無い、という事で合っていますか?
> ②次に、2/1~2/12まで休んだ分は、2/13~2/29までは出社している(=11日以上賃金が支払われている)ので、給付金額に影響が出てしまうのでしょうか?
> この2/13~2/29までは日割り計算で給与が支給されます。2月分だけ給与がガクッと下がります。育児休業の日から遡る6か月分の中に該当し、給付金額に影響してしまうのでしょうか?
> ③例えば有給を使って休んだ日が8日間、出社した日が12日間あったとしたら、それは1か月間丸々出社している、と同じ扱いになるのでしょうか?(有給=出社日と同じ扱い??)
> ④産休前に(6/1~6/29)有給を使った場合は、育児休業給付金に影響しますか?
こんにちは、
妊婦さんご自身からの質問でよろしいでしょうか。
> 『育児休業の開始時点(6/30)からさかのぼって、
6/30開始は育休でなく産休ですね。実際出産されて8週産後休業明けの育児休業開始日が確定します。育休開始日前日からみて、直近賃金締め日を含む完全月に11日以上働いた月6カ月です。末日締めということですので、
1)年休あててなければあっています。
2)欠勤控除が実欠勤日数で行われ、実11日以上働いたなら算入でしょう。
3)そのとおりです。
4)年休11日以上あてたなら算入です。
お疲れさまです。
まずご質問へのお答えを順に。私見込みです。(長くてすみません)
①賃金なしなら影響しません。
②これも影響しません。
③その通り。有給休暇は出勤日とカウントします。
④29日?が良くわかりませんが影響しないと思います。
確かにややこしいんですよね~。
まず・・・賃金が支払われた日が11日以上の月が…ですが、これは受給資格の有無の判定にあたって休業開始前2年間にその月が12か月以上必要なのであって、支給額の算定とは別です。
支給額の算定には一か月分の賃金が支払われた月の6か月平均を基準にしますので①②は算定の対象月とはならない訳です。①は賃金なし、②は日割りで減額されるので満額支給ではないので。
③のケースは有給休暇は賃金が支払われるので、給与算定期間の一か月間まるっと休んでも給与は満額支給されますよね。そして雇用保険の支払いもなされているので出勤と同様にカウントします。
④が良く分からないのですが③と同じ考え方で影響は無いと思います。が!
出産前に有給休暇を取るのですか?産前産後休暇を取得するケースが一般的だと思いますけどね。(いわゆる産休ってやつです)
出産予定日の前6週間(42日)出産後8週間(56日)は産休で、産休明けから育児休業(生まれた子の一歳の誕生日の前日まで)に入るケースが殆どだと…。
補足ですが、出産に絡んで受け取れるものをざっくり下に書いときますね。
①出産育児一時金…出産時に医療機関にお願いすると手続きを代行してくれます。たしか42万円でしたかね。直接医療機関に入るので基本的に出産費用の負担が要りません。
②出産手当金…産休期間の賃金が支払われない部分への手当金です。標準報酬月額が基準になります。
③育児休業給付金…②の終了後の育児期間の収入を補います。これの算定基準がおかきかき揚げさんのご質問の部分ですね。
尚、①②は健康保険から支払われるので加入者が対象です。お問い合わせは協会けんぽ等へ③は雇用保険からですのでハローワークですね。
これらの手続きって会社がやってくれるのでは?私は昨年3人分やりましたけどね。
頑張って元気なお子さんを生んで下さい!
〈2024/2/16〉
springfieldさんのご指摘の通りですね。
②は影響しますね。開始月の特例とかと混同していました。
お詫びして訂正致します。
> お世話になります。
>
> 現在妊娠中で、8月中旬に出産予定です。
> 妊娠中の休職、有給と育児休業給付金の関係について相談させて頂きます。
>
> 会社の給与締は月末、雇用年数は10年以上です。
>
> 年末に妊娠が分かり、そのあと1/1~2/12まで悪阻で休職していました。
> その期間は会社からは無給、傷病手当金を貰う予定です。
>
> 出産は8月中旬なので、何事も無ければ6月末から育休産休に入る予定です。仮に6月30日からとします。
> ただ、有給が残っているので可能でしたら6月1日から1か月間有給を使って早めに休みに入りたいと思っています。
>
> 少し自分でも調べたのですが、育児休業給付金は、
> 『育児休業の開始時点(6/30)からさかのぼって、1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6ヶ月分カウントし、
> その6ヶ月間に支払われた賃金を180で割った額が給付金の算定の基準となります。』
> という記事を見ました。
>
> そのうえで、下記質問となります。
>
> ①まず1/1~1/31の1か月間は丸々休んでいるので給付金額に影響は無い、という事で合っていますか?
> ②次に、2/1~2/12まで休んだ分は、2/13~2/29までは出社している(=11日以上賃金が支払われている)ので、給付金額に影響が出てしまうのでしょうか?
> この2/13~2/29までは日割り計算で給与が支給されます。2月分だけ給与がガクッと下がります。育児休業の日から遡る6か月分の中に該当し、給付金額に影響してしまうのでしょうか?
> ③例えば有給を使って休んだ日が8日間、出社した日が12日間あったとしたら、それは1か月間丸々出社している、と同じ扱いになるのでしょうか?(有給=出社日と同じ扱い??)
> ④産休前に(6/1~6/29)有給を使った場合は、育児休業給付金に影響しますか?
>
> 以上となります。
> 恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
こんばんは
② について
先の回答者様 お二人の見解に違いがあるようですが…
ナイトドリフト様は「完全な賃金月」の意味を取り違えていないでしょうか。
「完全な賃金月」とは…賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月のことです。
6か月のうちに基礎日数の少ない月があれば、賃金総額を180で除した額は小さくなります。
(参考)雇用保険業務取扱要領 113ページ 賃金日額の算定方法
https://www.mhlw.go.jp/content/001151897.pdf
育児休業給付金の休業開始時賃金日額の算定方法、賃金の範囲については、基本手当の賃金日額の算定に係る取扱いと同様です。
育児休業給付の内容及び支給申請手続_R5年8月 10ページ
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaisei_ikujikyugyou.pdf
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