相談の広場
日頃よりお世話になっております。
いつも参考にさせて頂いております。
現在妊娠中です。育児休業給付金と産休開始日の関係性などについて相談させて頂きます。
■基本情報
・会社の締め日:15日締、同月25日支給
・勤続年数:10年以上
・雇用形態:正社員
・産休開始予定日:7月1日
・出産予定日:8月11日
■産休前直近の会社からの給与支払い
・6月25日支払給与→5月16日~6月15日締め分
・7月25日支払給与→6月16日~7月15日締め分
但し、7月1日より産休開始となるため、6月16日~6月30日分までが日割り計算で支給されます。
■産休前直近の勤務日数
・月初~月末の1か月間で見ると:6月1日~6月30日の勤務日数→21日間
・締日ベースの1か月分で見ると:6月16日~6月30日の勤務日数→10日間
上記をふまえ、下記質問となります。
①
育休給付金額を決定する「完全月」とは、月初1日~月末のことを言うのでしょうか?
それとも会社の締め日(当社でいうと16日~翌15日)のことを言うのでしょうか?
この違いで、産休前の最後の出勤日数が21日間(6/1~6/30)となるのか、10日間(6/16~6/30)となるのかが気になりました。
②
もし①の質問の回答が「会社の締め日が『完全月』」となる場合、産休前の最終出勤月(6/16~7/15締、出勤日数10日間)は育児休業給付金の対象にならない、という認識で相違なかったでしょうか?
③
出産手当金を決定する標準報酬月額は、その年の4月~6月の3か月分の給料から算出すると思うのですが、
今回の私のケースですと産休前直近の3か月の給与から算出するのでしょうか?
この場合、対象となる6月の給与⇒5月16日~6月15日締、6月25日支給 の分という認識で合っていますか?
以上、3点です。
以前も同じような質問をしてしまっており、何度も申し訳ございません。
何卒ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 現在妊娠中です。育児休業給付金と産休開始日の関係性などについて相談させて頂きます。
>
> ■基本情報
> ・会社の締め日:15日締、同月25日支給
> ・勤続年数:10年以上
> ・雇用形態:正社員
> ・産休開始予定日:7月1日
> ・出産予定日:8月11日
>
> ■産休前直近の会社からの給与支払い
> ・6月25日支払給与→5月16日~6月15日締め分
> ・7月25日支払給与→6月16日~7月15日締め分
> 但し、7月1日より産休開始となるため、6月16日~6月30日分までが日割り計算で支給されます。
>
> ■産休前直近の勤務日数
> ・月初~月末の1か月間で見ると:6月1日~6月30日の勤務日数→21日間
> ・締日ベースの1か月分で見ると:6月16日~6月30日の勤務日数→10日間
>
> 上記をふまえ、下記質問となります。
>
> ①
> 育休給付金額を決定する「完全月」とは、月初1日~月末のことを言うのでしょうか?
> それとも会社の締め日(当社でいうと16日~翌15日)のことを言うのでしょうか?
> この違いで、産休前の最後の出勤日数が21日間(6/1~6/30)となるのか、10日間(6/16~6/30)となるのかが気になりました。
>
> ②
> もし①の質問の回答が「会社の締め日が『完全月』」となる場合、産休前の最終出勤月(6/16~7/15締、出勤日数10日間)は育児休業給付金の対象にならない、という認識で相違なかったでしょうか?
>
> ③
> 出産手当金を決定する標準報酬月額は、その年の4月~6月の3か月分の給料から算出すると思うのですが、
> 今回の私のケースですと産休前直近の3か月の給与から算出するのでしょうか?
> この場合、対象となる6月の給与⇒5月16日~6月15日締、6月25日支給 の分という認識で合っていますか?
>
こんにちは
① 御社の賃金計算期間のことです
※前回案内した雇用保険業務取扱要領に載っています
「賃金月」とは、賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい、その期間が満1か月であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月を「完全な賃金月」という。
② 産休に入る 7/1 以降は無給だとして、6/16~6/30 の期間の賃金算定ルールが御社でどのように規定されているかによって基礎日数は変わってきます。会社の担当者に確認するしかありません。
必ずしも、出勤日数=基礎日数 となるわけではありません。
ただし、
「休業開始時賃金月額証明書」は、休業等を開始した日の前日に離職したとみなして対象期間や基礎日数を記入するものなので、6/16~6/30の期間については 基礎日数が11日以上か未満かにかかわらず、“その期間が満1か月であり” という上記の要件を満たさないため、育児休業給付金の休業開始時賃金月額の算定期間からは除外されるものと思います。
*育児休業給付金の休業開始時賃金日額の算定方法、賃金の範囲については、基本手当(失業手当)の賃金日額の算定に係る取扱いと同様です。
③ 出産手当金の支給額の基礎となるのは、「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額」を平均した額です。
標準報酬月額は、被保険者毎に年1回の定時決定または固定的賃金が大きく変動した場合の随時改定によって決められています。
令和6年度の定時決定(4~6月の給与が基礎)は9月からの標準報酬月額を決めるものなので、今回の出産手当金には影響しません。
令和4年度,5年度の定時決定および随時改定ですでに決定済の各月の標準報酬月額を平均します。
(参考)
出産手当金について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/48_sogo_syutte23.pdf
※傷病手当金について(計算方法が関連)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/47_sogo_syoute23.pdf
※標準報酬月額の決定について
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
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