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労務管理

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健康保険の被扶養者と被保険者

著者 ピリピリ さん

最終更新日:2024年02月22日 08:47

お世話になります。

弊社社員の子供が2ヶ月半程度のバイトを行うという連絡が来ました。
そのバイト先からは社会保険への加入を促されたそうです。

ただ、その子供は現在弊社社員の健康保険被扶養者として登録されています。
子供収入見込みは88,000円/月を超えるようですが・・・。
被扶養者の認定条件は年収130万だったかと思います。
その子供は短期バイトを繰り返しており、年収は130万いくことはありません。

その状況でも健康保険への加入が必要なのでしょうか。
感覚的には、すでに被扶養者として認定されていて、短期のバイト、年収は130万超えない、更新はしないと言われていること、などから必要ないかと判断しておりますが、実際にはどうなのでしょうか。

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Re: 健康保険の被扶養者と被保険者

著者springfieldさん

2024年02月22日 12:04

> お世話になります。
>
> 弊社社員の子供が2ヶ月半程度のバイトを行うという連絡が来ました。
> そのバイト先からは社会保険への加入を促されたそうです。
>
> ただ、その子供は現在弊社社員の健康保険被扶養者として登録されています。
> 子供収入見込みは88,000円/月を超えるようですが・・・。
> 被扶養者の認定条件は年収130万だったかと思います。
> その子供は短期バイトを繰り返しており、年収は130万いくことはありません。
>
> その状況でも健康保険への加入が必要なのでしょうか。
> 感覚的には、すでに被扶養者として認定されていて、短期のバイト、年収は130万超えない、更新はしないと言われていること、などから必要ないかと判断しておりますが、実際にはどうなのでしょうか。
>

こんにちは

年収見込が130万円以上か未満かというのは、被扶養者になれるかどうかの基準であって、子供さん自身が働く場合に社会保険に加入すべきかどうかとは関係ありません。
(ちなみにですが、結果としての年収が130万円未満でも、最低賃金で1日4時間くらい働けば、年換算で130万円くらいになります。)

★子供さん自身が社会保険の適用要件を満たして働く場合には、親の被扶養から外れなければなりません。
子供さんがアルバイトをしようとしている事業所は法令遵守を重視しているようですので、それを拒むことはできません。
被扶養者の解除手続きをしないと、御社が法令違反となります。

社会保険の加入要件
*一般の適用事業所の場合
・週の所定労働時間、月の所定労働日数が正社員と比較して、それぞれ4分の3以上であること
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
*特定適用事業所(通常の被保険者数101人以上)の場合
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

説明を少し付け加えました


Re: 健康保険の被扶養者と被保険者

著者ぴぃちんさん

2024年02月22日 15:16

こんにちは。

> そのバイト先からは社会保険への加入を促されたそうです。

いただいた情報だけでは判断できませんが、社会保険に加入する要件としては、フルタイムの社員の4分の3以上を労働するのであれば加入になります。
また企業規模によっては学生でないのであれば週20時間以上、月額賃金が88000円以上になれば加入になります。

加入するようにいわれているのであれば加入要件を満たしている契約であるのでしょう。

社会保険に加入になった場合には、貴社の所属する健康保険組合扶養からは外れることになります。

なお、年収要件は不要になることができるのかどうかの判断であり、加入要件は別にあります。



> お世話になります。
>
> 弊社社員の子供が2ヶ月半程度のバイトを行うという連絡が来ました。
> そのバイト先からは社会保険への加入を促されたそうです。
>
> ただ、その子供は現在弊社社員の健康保険被扶養者として登録されています。
> 子供収入見込みは88,000円/月を超えるようですが・・・。
> 被扶養者の認定条件は年収130万だったかと思います。
> その子供は短期バイトを繰り返しており、年収は130万いくことはありません。
>
> その状況でも健康保険への加入が必要なのでしょうか。
> 感覚的には、すでに被扶養者として認定されていて、短期のバイト、年収は130万超えない、更新はしないと言われていること、などから必要ないかと判断しておりますが、実際にはどうなのでしょうか。

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