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労務管理

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移動式クレーンの労働時間について

著者 クレーン事務 さん

最終更新日:2024年03月28日 16:57

他業種の経理担当から今年に入り転職をしてクレーン業の経理事務を担当しています。
クレーンオペレーターの労働時間についてお聞きしたい事があります。
クレーン車で現場に向かう時間については、労働時間と認めない旨の通知が国から出ています。
作業終了後、会社への移動時間も労働時間では無いのでしょうか?
現在、移動時間分として回送代という名目で支給しております。
この認識で問題ないのでしょうか?

また、日給月給で給与を支給しているのですが、作業自体が早く終わる事もあり、会社に戻ってきたら定時前にも帰宅してしまう事も多々あります。
こちらに関しては、会社側で了承していれば法律上問題ないですか?
早く帰ろうが、遅く来ようが日給が100%支給はしております。

乱文で申し訳ないのですが、ご教授いただければと思います。

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Re: 移動式クレーンの労働時間について

著者うみのこさん

2024年03月29日 00:10

私見です。

まず、法令の定めよりも良い待遇を与えることはなんら問題ありません。

ところで、クレーン車で現場に向かう時間は労働時間とは認めない旨の通知など、ありましたか?
自動車運転者の労働時間の改善のための基準において、クレーン車のオペレーターが現場まで移動するような場合は、原則として「自動車の運転の業務に主として従事する」に該当しないものであることは示されましたが、これは労働時間とは認めないというわけではありません。

労働時間に対する賃金の支払いは当然に必要となります。

Re: 移動式クレーンの労働時間について

著者クレーン事務さん

2024年03月29日 10:41

ご返信ありがとうございます。
再度こちらで調べてみたのですが、クレーン協会が回送時間を労働時間に含めるよう要望しているとの事でした。私の勘違いでした、すみません。

朝の回送時間を残業手当でなく、回送手当として支給するのは違法になりますか?
また、作業終了して会社へ帰着した時間が時間外の場合は回送手当でなく、残業手当を支給するという認識でよろしいですか?

度々申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

Re: 移動式クレーンの労働時間について

著者ぴぃちんさん

2024年03月29日 11:30

こんにちは。横からですが。

移動の時間が貴社の管理下にあるのであれば、労働時間に該当するでしょうから、その回送手当がその時間における労働時間以上の賃金を支払っているのであれば支障ありませんが、少ない額であればNGとなります。

> 作業終了後、会社への移動時間

会社へ出勤し、現場へ移動するのであれば、会社~現場は労働時間になるでしょう。
現場から会社に移動するのは記載の内容であれば貴社の管理下にあると思いますので、現場~会社の移動は労働時間でしょう。


> 早く帰ろうが、遅く来ようが日給が100%支給はしております

不労分について賃金を控除しないことは違法ではありません。



> 再度こちらで調べてみたのですが、クレーン協会が回送時間を労働時間に含めるよう要望しているとの事でした。私の勘違いでした、すみません。
>
> 朝の回送時間を残業手当でなく、回送手当として支給するのは違法になりますか?
> また、作業終了して会社へ帰着した時間が時間外の場合は回送手当でなく、残業手当を支給するという認識でよろしいですか?
>
> 度々申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

Re: 移動式クレーンの労働時間について

著者クレーン事務さん

2024年04月02日 08:11

ご回答ありがとうございます。

早出をした場合、退勤時間が労働8時間未満でも支給する必要はありますか?


別件なのですが、現場へ直行直帰する事も多々あるのですが、その際も残業手当は支給する必要がありますか?通勤手当はどうでしょうか?

何度も申し訳ございません。



> こんにちは。横からですが。
>
> 移動の時間が貴社の管理下にあるのであれば、労働時間に該当するでしょうから、その回送手当がその時間における労働時間以上の賃金を支払っているのであれば支障ありませんが、少ない額であればNGとなります。
>
> > 作業終了後、会社への移動時間
>
> 会社へ出勤し、現場へ移動するのであれば、会社~現場は労働時間になるでしょう。
> 現場から会社に移動するのは記載の内容であれば貴社の管理下にあると思いますので、現場~会社の移動は労働時間でしょう。
>
>
> > 早く帰ろうが、遅く来ようが日給が100%支給はしております
>
> 不労分について賃金を控除しないことは違法ではありません。
>
>
>
> > 再度こちらで調べてみたのですが、クレーン協会が回送時間を労働時間に含めるよう要望しているとの事でした。私の勘違いでした、すみません。
> >
> > 朝の回送時間を残業手当でなく、回送手当として支給するのは違法になりますか?
> > また、作業終了して会社へ帰着した時間が時間外の場合は回送手当でなく、残業手当を支給するという認識でよろしいですか?
> >
> > 度々申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

Re: 移動式クレーンの労働時間について

著者ぴぃちんさん

2024年04月02日 10:07

こんにちは。

> 早出をした場合、退勤時間が労働8時間未満でも支給する必要はありますか?

賃金規定雇用契約書での契約内容によります、というお返事になります。
「早く帰ろうが、遅く来ようが日給が100%支給」というのが所定労働時間に関してのことであれば、始業前の労働については別途支給が必要になるでしょう。
「早く帰ろうが、遅く来ようが日給が100%支給」というのが1日8時間を下回る実労働時間であっても8時間分の賃金を支払うという契約であれば、始業前の労働を含めて8時間内であればそれに含まれることになるでしょう。
ゆえに、質問内容だけでは判断できません。

> 別件なのですが、現場へ直行直帰する事も多々あるのですが、その際も残業手当は支給する必要がありますか?

直行直帰が単に通勤の範疇であれば労働の賃金は必要ないでしょう。
直行直帰とあっても、重機や業務に必要な物品の搬送を伴う場合には貴社の管理下にあると判断できるようであればそれは労働時間として管理が必要になります。

> 通勤手当はどうでしょうか?

通勤手当をどうするのか、については貴社の規定によります。
直行直帰が実質日帰り出張とする内容であれば出張として処理する会社もあります。
月額の通勤費をそのままに実費が生じている部分について事業所ごとに通勤手当あを精算する会社もあります。



> 早出をした場合、退勤時間が労働8時間未満でも支給する必要はありますか?
>
>
> 別件なのですが、現場へ直行直帰する事も多々あるのですが、その際も残業手当は支給する必要がありますか?通勤手当はどうでしょうか?

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