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再就職手当の不正受給を協力した罰則

著者 総務222 さん

最終更新日:2024年03月31日 11:31

労務管理をしている社員が、労働者からの求めに応じて短期契約であるにも関わらず1年以上契約が間違いないという書面にサインをして提出してしまいました。

その後も不審に思ったハローワークからの問合せに、契約社員ではなく正社員で雇ったと回答したそうです。

労働者は不正受給した金額の3倍を変換する場合もある罰則があるそうですが、企業側は積極的かつ確信的に協力しても、実際損や不利益はないのでしょうか?

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Re: 再就職手当の不正受給を協力した罰則

著者ぴぃちんさん

2024年03月31日 13:18

こんにちは。

不正受給に関して会社が虚偽の報告や証明をしたことによるのであれば、不正受給者と連帯して返還しなければならないケースもあります。



> 労務管理をしている社員が、労働者からの求めに応じて短期契約であるにも関わらず1年以上契約が間違いないという書面にサインをして提出してしまいました。
>
> その後も不審に思ったハローワークからの問合せに、契約社員ではなく正社員で雇ったと回答したそうです。
>
> 労働者は不正受給した金額の3倍を変換する場合もある罰則があるそうですが、企業側は積極的かつ確信的に協力しても、実際損や不利益はないのでしょうか?

Re: 再就職手当の不正受給を協力した罰則

削除されました

Re: 再就職手当の不正受給を協力した罰則

こんにちは。

業務の不正行為と判断されるようですから、検討としては御社の就業規則及び御社社内規則長懲罰規則等での考えとなるでしょう。
お話では、公的機関への報告内容条件等を不正に行っているわけですから、考え方としては、御社の信用度それに対する影響度がどれほどかにかかると思います。
形としては、労働者採用などに関する関係機関ですからそれ相当の懲罰となるかもしれません。

個人的な視点からは、役員、社員代表者、人事責任者などの立ち合い審議の上の判断とみなすことtも考えます。また、犯した社員からの意見書の提出などお必要かと思います。
昨今、中小企業先では、新入社員、中途社員に対する採用度が低下してますからあまりに激しい罰則はいかがとも思います。


ご参考までに、「勤怠の改ざんが発覚!従業員への処分方法と不正予防について徹底解説」でのご説明がありますんので、比較検討してみてはいかがでしょう。

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勤怠の改ざんが発覚!従業員への処分方法と不正予防について徹底解説
勤怠・給与計算
更新日: 2024.3.7
公開日: 2021.9.27 OHSUGI
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/fraud/#:~:text=%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%8B%A4%E6%80%A0%E4%B8%8D%E6%AD%A3,%E3%82%88%E3%81%86%E6%89%8B%E9%A0%86%E3%82%92%E8%B8%8F%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


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