相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出勤時間を丸める処理について

著者 aaa3404 さん

最終更新日:2024年04月01日 16:21

いつも大変お世話になっております。

弊社では出勤時間が8時、8時半、9時、9時半、10時と30分単位で選べるようになっていて、就業規則にも明記してあります。(前週の金曜日までに次の週の出勤時間を申し出る必要があります。)
ですので、例えば9:30に出勤する予定の方が9:20に出社して仕事を始めても出勤時間は9:30からのカウントになります。(早出残業がつきません。)

時間外労働の端数処理は、1か月の合計から1時間に満たないものを30分未満切り捨てをすることは問題ないとされていると思いますが、上記内容の場合日ごとの端数処理になり違法となるのでしょうか?

どなたかご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 出勤時間を丸める処理について

著者tonさん

2024年04月01日 19:24

> いつも大変お世話になっております。
>
> 弊社では出勤時間が8時、8時半、9時、9時半、10時と30分単位で選べるようになっていて、就業規則にも明記してあります。(前週の金曜日までに次の週の出勤時間を申し出る必要があります。)
> ですので、例えば9:30に出勤する予定の方が9:20に出社して仕事を始めても出勤時間は9:30からのカウントになります。(早出残業がつきません。)
>
> 時間外労働の端数処理は、1か月の合計から1時間に満たないものを30分未満切り捨てをすることは問題ないとされていると思いますが、上記内容の場合日ごとの端数処理になり違法となるのでしょうか?
>
> どなたかご教示いただければ幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
>


こんばんわ。

労働時間は、労働基準法第24条の全額支払いの原則に従って、1分単位で計算するのが決まりとなっています。 労働時間を切り捨てて計算するのは法律違反となり、罰則が科せられますので注意しましょう。 ただし、1か月で残業代を通算する場合はこの限りではありません。

つまり日単位は1分単位で把握し1か月纏めた時に丸めるのは合法となります。
日単位を丸める事は違法処理です。
場合によっては未払給与が発生している状況です。
早急に正すよう進言しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 出勤時間を丸める処理について

著者ぴぃちんさん

2024年04月01日 23:50

こんばんは。

> 例えば9:30に出勤する予定の方が9:20に出社して仕事を始めても

9:20より労働したのであれば、労働時間は9:20よりカウントし、その上で賃金を支払わなければ違法です。

ただ、出勤時間が自由に選べるのに、なぜに9:20より仕事しているのですか?
9:30から仕事することができなかったのでしょうか(予定の顧客が早めに訪問されて対応せざるを得なかった?)

9:30よりの勤務であれば9:30からの労働でよいのですが、9:20から業務を行わなければならない相応の事情があったのでしょうか?



> いつも大変お世話になっております。
>
> 弊社では出勤時間が8時、8時半、9時、9時半、10時と30分単位で選べるようになっていて、就業規則にも明記してあります。(前週の金曜日までに次の週の出勤時間を申し出る必要があります。)
> ですので、例えば9:30に出勤する予定の方が9:20に出社して仕事を始めても出勤時間は9:30からのカウントになります。(早出残業がつきません。)
>
> 時間外労働の端数処理は、1か月の合計から1時間に満たないものを30分未満切り捨てをすることは問題ないとされていると思いますが、上記内容の場合日ごとの端数処理になり違法となるのでしょうか?
>
> どなたかご教示いただければ幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
>

Re: 出勤時間を丸める処理について

著者aaa3404さん

2024年04月02日 09:39

ton 様

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
体制の確認をしていきたいと思います。


> こんばんわ。
>
> 労働時間は、労働基準法第24条の全額支払いの原則に従って、1分単位で計算するのが決まりとなっています。 労働時間を切り捨てて計算するのは法律違反となり、罰則が科せられますので注意しましょう。 ただし、1か月で残業代を通算する場合はこの限りではありません。
>
> つまり日単位は1分単位で把握し1か月纏めた時に丸めるのは合法となります。
> 日単位を丸める事は違法処理です。
> 場合によっては未払給与が発生している状況です。
> 早急に正すよう進言しましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 出勤時間を丸める処理について

著者aaa3404さん

2024年04月02日 09:44

ぴぃちん 様

ご回答いただきありがとうございます。
例えば電車が遅延してもいいように早めに出社し、着き次第仕事を開始するとなると9:20より仕事開始となってしまう方がいるようです。
必要に迫られての早出残業でなければ9:30から仕事を開始するようにお伝えしてもいいものなのでしょうか。
重ねての質問となり恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。


> こんばんは。
>
> > 例えば9:30に出勤する予定の方が9:20に出社して仕事を始めても
>
> 9:20より労働したのであれば、労働時間は9:20よりカウントし、その上で賃金を支払わなければ違法です。
>
> ただ、出勤時間が自由に選べるのに、なぜに9:20より仕事しているのですか?
> 9:30から仕事することができなかったのでしょうか(予定の顧客が早めに訪問されて対応せざるを得なかった?)
>
> 9:30よりの勤務であれば9:30からの労働でよいのですが、9:20から業務を行わなければならない相応の事情があったのでしょうか?

Re: 出勤時間を丸める処理について

著者ぴぃちんさん

2024年04月02日 11:27

こんにちは。

9:30出勤予定の労働者に、会社が9:20より業務開始するようにしているのであれば、9:20~9:30の労働の賃金の支払いは必要です。必ずではありませんが、会社命令でなく労働者事情による残業の場合には、始業前残業として残業申請書を提出させ許可を得てからとしている会社もあります。

> 必要に迫られての早出残業でなければ9:30から仕事を開始するようにお伝えしてもいいものなのでしょうか。

9:30始業とされているのであれば、9:30より労働することが一般的かと思います。


> 例えば電車が遅延してもいいように早めに出社し、着き次第仕事を開始するとなると9:20より仕事開始となってしまう方がいるようです。
> 必要に迫られての早出残業でなければ9:30から仕事を開始するようにお伝えしてもいいものなのでしょうか。
> 重ねての質問となり恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。

Re: 出勤時間を丸める処理について

著者boobyさん

2024年04月03日 12:25

相談者様、ぴぃちん様横入り失礼致します。

早出の件についてはぴぃちんさんのご回答の通りですが、何をもって早出就業とするかを会社側で具体的にし、それを禁止しておいた方が無難です。

以前の会社は首都圏の真ん中にあったため、通勤ラッシュを避ける目的で1時間以上早く出社する社員は珍しくありませんでした。会社として早出残業を推奨しているわけではないので、会社は定時勤務者に以下のとおり通達していました。

1.ICカードによる出社手続きは必ず行うこと。
2.ただし、会社で仕事に使うPCを立ち上げないこと。
3.執務室には入らず休憩室等で待機すること。

1は災害時の出社者把握が必要なので、出社時間と執務開始時間を分けて考えているからです。労基署にも問題ないことを確認済みです。
3は執務室にいること自体が仕事をしているとみなされる場合もあるからです。また、本当に会社指示で早出している従業員もいますので、この2つを明確に区分する必要性からです。

ご参考まで。

> ぴぃちん 様
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> 例えば電車が遅延してもいいように早めに出社し、着き次第仕事を開始するとなると9:20より仕事開始となってしまう方がいるようです。
> 必要に迫られての早出残業でなければ9:30から仕事を開始するようにお伝えしてもいいものなのでしょうか。
> 重ねての質問となり恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
>
>
> > こんばんは。
> >
> > > 例えば9:30に出勤する予定の方が9:20に出社して仕事を始めても
> >
> > 9:20より労働したのであれば、労働時間は9:20よりカウントし、その上で賃金を支払わなければ違法です。
> >
> > ただ、出勤時間が自由に選べるのに、なぜに9:20より仕事しているのですか?
> > 9:30から仕事することができなかったのでしょうか(予定の顧客が早めに訪問されて対応せざるを得なかった?)
> >
> > 9:30よりの勤務であれば9:30からの労働でよいのですが、9:20から業務を行わなければならない相応の事情があったのでしょうか?
>

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP