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労務管理

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役員の身内へのお金の支給について

著者 プリント さん

最終更新日:2024年05月28日 11:11

お世話になります。

法人です。会社=住まいです。

所定労働日数=25日です。

役員である息子の奥さん(主婦)が仕事を手伝ってくれる時があるので、毎月6万円支給したいと思います。

正社員として雇い、出勤日数=25日、基本給6万円で給与として支給しても問題ないでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 役員の身内へのお金の支給について

著者うみのこさん

2024年05月28日 11:29

私見です。

きちんと雇用契約を結び、それに伴う手続きを行い、実際の仕事に見合った給与を支払うのであれば問題ありません。

ただ、最低賃金を超える必要はありますし、不相当に高額な給与は、損金否認される場合があります。

Re: 役員の身内へのお金の支給について

著者tonさん

2024年05月28日 22:12

> お世話になります。
>
> 法人です。会社=住まいです。
>
> 所定労働日数=25日です。
>
> 役員である息子の奥さん(主婦)が仕事を手伝ってくれる時があるので、毎月6万円支給したいと思います。
>
> 正社員として雇い、出勤日数=25日、基本給6万円で給与として支給しても問題ないでしょうか?
>
> よろしくお願い申し上げます。


こんばんは。私見ですが…
役員の配偶者であればみなし役員の判断が必要になります。
見なし役員となれば給料ではなく役員給与となる可能性もあります。
役員給与であれば定期同額の問題も影響します。
職員雇用とはなりませんので関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 役員の身内へのお金の支給について

著者ぴぃちんさん

2024年05月28日 22:47

こんばんは。

雇用契約として、労働条件通知書にはどのように記載することになるのでしょうか。
月25日契約として、1日の所定労働時間は何時間なのでしょうか。

「会社=住まい」とありますが、家族経営なのでしょうか。
その役員はどのような家族関係がある方なのでしょうか。



> 法人です。会社=住まいです。
>
> 所定労働日数=25日です。
>
> 役員である息子の奥さん(主婦)が仕事を手伝ってくれる時があるので、毎月6万円支給したいと思います。
>
> 正社員として雇い、出勤日数=25日、基本給6万円で給与として支給しても問題ないでしょうか?
>
> よろしくお願い申し上げます。

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