相談の広場
はじめまして。
出産手当金及び育児休業給付金の計算方法等についてご教示いただければ幸いです。
【出産手当金】
①支給額の計算式の中に「支給開始日以前の連続する12ヶ月間の標準報酬月額」とありますが、これは継続した健保の加入有無であって、この期間内に出産とは関係のない私傷病休職等で給与の支払いがなかった月があったとしても影響がないという理解で良いでしょうか。
②標準報酬月額について、上記私傷病休職期間が4〜6月が含まれている場合、その年の9月〜翌年8月までの標準報酬月額は休職前と同じで変更なしという理解で良いでしょうか。
【育児休業給付金】
③被保険者期間要件について、出産とは関係のない私傷病休職に伴い、育休開始日を起算点とする完全月が12ヶ月に満たない場合、産休開始日を起算点とする計算方法が優先されるのか、育休開始日から最長4年まで遡る計算方法のどちらが優先されるのでしょうか。
④育児休業給付金の場合の12ヶ月は連続していなくても良いでしょうか。
⑤その日前2年間とは、産休開始日が24年6月5日の場合、22年6月5日〜24年6月4日の就労日数を計算するので良いでしょうか。
⑥完全月のカウントについて、例えば上記期間のうち23年3月1日〜24年2月29日まで上記私傷病にて休職していた場合、たとえ23年2月5日〜23年3月4日内で就労11日以上(80時間以上)となっていても完全月とならず、12ヶ月に満たないとなるのでしょうか。
※
01:24/5/5〜24/6/4 ○
02:24/4/5〜24/5/4 ○
03:24/3/5〜24/4/4 ○
04:24/2/5〜24/3/4 ×
05:24/1/5〜24/2/4 ×
06:23/12/5〜24/1/4 ×
07:23/11/5〜23/12/4 ×
08:23/10/5〜23/11/4 ×
09:23/9/5〜23/10/4 ×
10:23/8/5〜23/9/4 ×
11:23/7/5〜23/8/4 ×
12:23/6/5〜23/7/4 ×
13:23/5/5〜23/6/4 ×
14:23/4/5〜23/5/4 ×
15:23/3/5〜23/4/4 ×
16:23/2/5〜23/3/4 × ←
17:23/1/5〜23/2/4 ○
18:22/12/5〜23/1/4 ○
19:22/11/5〜22/12/4 ○
20:22/10/5〜22/11/4 ○
21:22/9/5〜22/10/4 ○
22:22/8/5〜22/9/4 ○
23:22/7/5〜22/8/4 ○
24:22/6/5〜22/7/4 ○
以上、長文となり大変恐縮ではございますが何卒よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは 以下、私見です
育休給付の正確な情報はハローワークに確認してください
>【出産手当金】
> ①支給額の計算式の中に「支給開始日以前の連続する12ヶ月間の標準報酬月額」とありますが、これは継続した健保の加入有無であって、この期間内に出産とは関係のない私傷病休職等で給与の支払いがなかった月があったとしても影響がないという理解で良いでしょうか。
▶ その通りです
「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」です。
給与の支払いが無くても、標準報酬月額に影響はありません。
*被保険者月数が12か月に満たない場合は別の算定方法もあります。
> ②標準報酬月額について、上記私傷病休職期間が4〜6月が含まれている場合、その年の9月〜翌年8月までの標準報酬月額は休職前と同じで変更なしという理解で良いでしょうか。
▶ その通りです
支払月ベースで4〜6月の支払基礎日数がいずれも17日未満であれば、定時決定は従前の標準報酬月額で決定されますから。 どこかで随時改定があれば別です。
>【育児休業給付金】
> ③被保険者期間要件について、出産とは関係のない私傷病休職に伴い、育休開始日を起算点とする完全月が12ヶ月に満たない場合、産休開始日を起算点とする計算方法が優先されるのか、育休開始日から最長4年まで遡る計算方法のどちらが優先されるのでしょうか。
▶ 産休開始日を特例基準日として要件を確認する方法が優先されます。
雇用保険 業務取扱要領 19~21ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001151909.pdf
> ④育児休業給付金の場合の12ヶ月は連続していなくても良いでしょうか。
▶ 連続する必要はありません。
休業開始日前2年間(+加算期間)のうち 12か月以上です。
> ⑤その日前2年間とは、産休開始日が24年6月5日の場合、22年6月5日〜24年6月4日の就労日数を計算するので良いでしょうか。
▶ その通りです
> ⑥完全月のカウントについて、例えば上記期間のうち23年3月1日〜24年2月29日まで上記私傷病にて休職していた場合、たとえ23年2月5日〜23年3月4日内で就労11日以上(80時間以上)となっていても完全月とならず、12ヶ月に満たないとなるのでしょうか。
▶ 「休業開始時賃金月額証明書」における⑧欄と⑩欄の違いになるかと思います。
雇用保険事務手続きの手引等をみるかぎり、「完全月」の定義は、基礎日数が11日以上あるかどうかのようです。
⑩欄は給付額の算出において不利にならないように賃金計算期間の途中での離職・休業開始月を除外した「完全月」6か月を見ます。その意味で休職期間にかかる月も除外すべきだと思います。
一方、⑧欄は受給資格を確認するためのもので、
1か月毎の応当日で区切られた各月で支払基礎日数が11日以上ある月のことを「完全月」と呼ぶので、一部が休職期間にかかっていても、23年2月5日〜23年3月4日は資格月数として ○ だと思います。
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