相談の広場
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私見です。
別段それほどイレギュラーなカレンダーとは思いません。
休日が8月に多く割り振られている形で、年単位の変形労働時間制を利用しているのでしょう。
法定労働時間を超えて労働した部分については、割増が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_03.html
こちらの最後のQ&Aが該当します。
したがって、質問者様の場合は相応の割増賃金が支払われるべきとなります。
1.5倍、1.75倍というのをどこから出してこられたのかはわかりませんが、一般的な時間外割増でいうと、1.25倍となります。
蛇足ですが、年休というと一般的には有給休暇を指すことが多いので、単に休日とおっしゃるほうが伝わりやすいですよ。
こんにちは。
会社の休日が8月に多い会社で、9月の途中入社であった、ということであればそのような勤務になっていてもおかしくないでしょうね。途中入社であれば年間休日は等分に与えられなければならないということはないでしょうし、そのような雇用契約になっていないと思います。
イレギュラーとありますが、年末年始とか夏期休暇とかが長期間の会社がないわけではありません。
> 月平均で取れたであろうお休み分は、今年度終わりの7月までに代休でいただく、または過去過剰就労日は(週1日の法定休日は確保されているので)割増賃金不要の通常の1日分の基本賃金支払いを依頼することはできますか?
交渉するのはかまいませんが、雇用契約書に、本年度の11か月において99日の休日がある、等の記載がないのであれば、お勤めの会社が昨年8月までに提示された1年間のカレンダーに記載がある休日が会社の休日でしょうから、貴殿の主張はその根拠がなさそうに思えます。
> 初めまして。
> 私の勤務している組織は8月スタート7月終わりで年次休暇等がカウントされるイレギュラーな組織カレンダーを採用しています。
>
> 私は9月入社をし、多くの土曜日と祝日も勤務をしているのですが、年休(有給休暇などを除く、通常最低105日与えられるもの・有給別)は109日いただけるという契約で働いております。
>
> しかし、109日の多くの(年間年休の20%)年休分が8月に割り当てられており、昨年9月から働いた私の年間20%にわたる年休はフルタイムとして勤務していなかった去年の8月で消えていることになります。
>
> この場合、昨年度9月から今年度終わりの7月まで働き詰めでいたものの、組織カレンダーにて年休が勤務していなかった月に入っていたことにより、私はフルタイムで勤務している過去11ヶ月にとれるべき休みなく働き、働きすぎている分は泣き寝入りということでしょうか?
>
> 月平均で取れたであろうお休み分は、今年度終わりの7月までに代休でいただく、または過去過剰就労日は(週1日の法定休日は確保されているので)割増賃金不要の通常の1日分の基本賃金支払いを依頼することはできますか?
>
> とても変わった形ですが、教えていただけたらありがたくよろしくお願い致します。
>
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