相談の広場
派遣社員として、6月1日からとある事務所に勤務しています。
初回契約は、2カ月間で、その後契約継続ならば、3か月づつ契約更新します、ということで、勤務しておりました。
勤務先は、社労士事務所で、6月は年度更新、7月は算定があり、なかなか忙しくしておりました。
だいたい、2カ月契約の場合、初月の末に「契約更新または終了」の話をしてくれていたのですが、無いまま7月になったので、継続してくれるからかな、と安易に思っていました。
ですが、7月4日に派遣先営業が派遣元に訪問に来て、「派遣元から今月末までで」と言われたと、聞きました。
「9月から経験者を正社員を雇用することになり、パートを3人雇用したので」というのが理由だそうです。
「理由は派遣先の都合ですが、1か月前に告知しないといけないのではなかったですか?」と派遣元営業に言いましたところ、
「初回契約の場合は、1か月前にでなくともいいんですよ」
と言われました。そんなこと聞いたことがなく、調べてみましたが、「初回契約時は1か月前に更新又は終了の意思確認はしなくていい」という派遣法が見つけられずに、8月開始の仕事は少なくて、無職になる可能性が高いので、休業補償か何か、ないものかと調べてみましたが、見つけられず。
1年間で一番忙しい時期に雇われて、正社員が見つかるまでの繋ぎなら断ったし、連絡も遅いし、で、どこかに許諾しないといけない法律がございますでしょうか?
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> 派遣社員として、6月1日からとある事務所に勤務しています。
> 初回契約は、2カ月間で、その後契約継続ならば、3か月づつ契約更新します、ということで、勤務しておりました。
> 勤務先は、社労士事務所で、6月は年度更新、7月は算定があり、なかなか忙しくしておりました。
> だいたい、2カ月契約の場合、初月の末に「契約更新または終了」の話をしてくれていたのですが、無いまま7月になったので、継続してくれるからかな、と安易に思っていました。
> ですが、7月4日に派遣先営業が派遣元に訪問に来て、「派遣元から今月末までで」と言われたと、聞きました。
> 「9月から経験者を正社員を雇用することになり、パートを3人雇用したので」というのが理由だそうです。
> 「理由は派遣先の都合ですが、1か月前に告知しないといけないのではなかったですか?」と派遣元営業に言いましたところ、
> 「初回契約の場合は、1か月前にでなくともいいんですよ」
> と言われました。そんなこと聞いたことがなく、調べてみましたが、「初回契約時は1か月前に更新又は終了の意思確認はしなくていい」という派遣法が見つけられずに、8月開始の仕事は少なくて、無職になる可能性が高いので、休業補償か何か、ないものかと調べてみましたが、見つけられず。
> 1年間で一番忙しい時期に雇われて、正社員が見つかるまでの繋ぎなら断ったし、連絡も遅いし、で、どこかに許諾しないといけない法律がございますでしょうか?
こんにちは、思いつく範囲で回答します。
文中、派遣元と先がいれちがってるように見受けますが、次の読みでよろしいでしょうか。
> 7月4日に派遣先営業が派遣元に訪問に来て、「派遣元から今月末までで」と言われたと、聞きました。
×:派遣先営業が派遣元に訪問に来て、「派遣元から
〇:派遣元営業が派遣先に訪問に来て、「派遣先から
で、本題ですが、
> 「理由は派遣先の都合ですが、1か月前に告知しないと
労基法14条有期雇用の紛争防止基準、更新せず30日前予告ではないですかね。1年超契約、更新繰り替えし1年超、更新3回以上にあてはまります。初回2カ月ということではあてはまらないですね。
派遣法では雇用安定措置にいくつかあり、本件にもっとも近いものには、派遣先が正社員募集するとき、求人情報を派遣社員にも周知しておく、というものです。非正規でも同様にあります。正社員募集の場合1年以上就業、それ以外は3年受け入れ見込みの場合(他に諸要件あり)です。
雇用期間が派遣契約より長ければ、他の派遣先紹介もしくは休業手当ですが、派遣契約と同期しているのでしたら、残念ですけれど7月末で終了なのでしょう。
派遣先の指示命令者の立場のものです。
派遣社員さんにお願いする仕事の見込みが立たなくなって、契約期間終了を待たずに派遣終了をお願いすることは珍しくありません。そして会社によっては終了前1ヶ月を待たずに連絡することもあります。ご相談者さんと派遣会社との契約書にはそうなった場合の対応(解雇予告手当に準じたお給料の支払い、もしくは待機期間としての扱い)が記載されているはずですのでご確認ください。派遣終了=契約社員としての契約期間終了ではないはずです。それは派遣法違反の可能性があります。
>初回契約の場合は、1か月前にでなくともいいんですよ
これはよくわかりませんが、第一回目の派遣期間は試用期間に準じるということなら、それは特殊な契約ですからそれも契約書に記載されているはずです。
全ては契約書にあります。きちんと読んでみてください。なお、派遣会社と派遣先企業との間にも派遣契約書が取り交わされています。派遣会社の営業に依頼すれば見せてもらえると思いますので、それも確認してはいかがでしょうか。
> 派遣社員として、6月1日からとある事務所に勤務しています。
> 初回契約は、2カ月間で、その後契約継続ならば、3か月づつ契約更新します、ということで、勤務しておりました。
> 勤務先は、社労士事務所で、6月は年度更新、7月は算定があり、なかなか忙しくしておりました。
> だいたい、2カ月契約の場合、初月の末に「契約更新または終了」の話をしてくれていたのですが、無いまま7月になったので、継続してくれるからかな、と安易に思っていました。
> ですが、7月4日に派遣先営業が派遣元に訪問に来て、「派遣元から今月末までで」と言われたと、聞きました。
> 「9月から経験者を正社員を雇用することになり、パートを3人雇用したので」というのが理由だそうです。
> 「理由は派遣先の都合ですが、1か月前に告知しないといけないのではなかったですか?」と派遣元営業に言いましたところ、
> 「初回契約の場合は、1か月前にでなくともいいんですよ」
> と言われました。そんなこと聞いたことがなく、調べてみましたが、「初回契約時は1か月前に更新又は終了の意思確認はしなくていい」という派遣法が見つけられずに、8月開始の仕事は少なくて、無職になる可能性が高いので、休業補償か何か、ないものかと調べてみましたが、見つけられず。
> 1年間で一番忙しい時期に雇われて、正社員が見つかるまでの繋ぎなら断ったし、連絡も遅いし、で、どこかに許諾しないといけない法律がございますでしょうか?
>
bobby様
返信ありがとうございます。
契約書を改めて読みました。
契約期間「令和6年6月1日から令和6年7月31日」となっており、
更新についての記載が「契約更新の上限の有無:無」となっていました。
もともと更新型ではなかったということでしょうね。
6月の20日前後に、派遣元営業が来て、「末日あたりに、更新について話をしにきますね」と、言われていましたし、紹介されたときに「更新型の長期です」と聞いていたので、そのつもりでしたが、うのみにしてはいけないということですね。勉強になりました。
ありがとうございました。
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> 派遣社員さんにお願いする仕事の見込みが立たなくなって、契約期間終了を待たずに派遣終了をお願いすることは珍しくありません。そして会社によっては終了前1ヶ月を待たずに連絡することもあります。ご相談者さんと派遣会社との契約書にはそうなった場合の対応(解雇予告手当に準じたお給料の支払い、もしくは待機期間としての扱い)が記載されているはずですのでご確認ください。派遣終了=契約社員としての契約期間終了ではないはずです。それは派遣法違反の可能性があります。
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> >初回契約の場合は、1か月前にでなくともいいんですよ
> これはよくわかりませんが、第一回目の派遣期間は試用期間に準じるということなら、それは特殊な契約ですからそれも契約書に記載されているはずです。
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> 全ては契約書にあります。きちんと読んでみてください。なお、派遣会社と派遣先企業との間にも派遣契約書が取り交わされています。派遣会社の営業に依頼すれば見せてもらえると思いますので、それも確認してはいかがでしょうか。
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> > 派遣社員として、6月1日からとある事務所に勤務しています。
> > 初回契約は、2カ月間で、その後契約継続ならば、3か月づつ契約更新します、ということで、勤務しておりました。
> > 勤務先は、社労士事務所で、6月は年度更新、7月は算定があり、なかなか忙しくしておりました。
> > だいたい、2カ月契約の場合、初月の末に「契約更新または終了」の話をしてくれていたのですが、無いまま7月になったので、継続してくれるからかな、と安易に思っていました。
> > ですが、7月4日に派遣先営業が派遣元に訪問に来て、「派遣元から今月末までで」と言われたと、聞きました。
> > 「9月から経験者を正社員を雇用することになり、パートを3人雇用したので」というのが理由だそうです。
> > 「理由は派遣先の都合ですが、1か月前に告知しないといけないのではなかったですか?」と派遣元営業に言いましたところ、
> > 「初回契約の場合は、1か月前にでなくともいいんですよ」
> > と言われました。そんなこと聞いたことがなく、調べてみましたが、「初回契約時は1か月前に更新又は終了の意思確認はしなくていい」という派遣法が見つけられずに、8月開始の仕事は少なくて、無職になる可能性が高いので、休業補償か何か、ないものかと調べてみましたが、見つけられず。
> > 1年間で一番忙しい時期に雇われて、正社員が見つかるまでの繋ぎなら断ったし、連絡も遅いし、で、どこかに許諾しないといけない法律がございますでしょうか?
> >
> bobby様
>
> 返信ありがとうございます。
> 契約書を改めて読みました。
>
> 契約期間「令和6年6月1日から令和6年7月31日」となっており、
> 更新についての記載が「契約更新の上限の有無:無」となっていました。
> もともと更新型ではなかったということでしょうね。
> 6月の20日前後に、派遣元営業が来て、「末日あたりに、更新について話をしにきますね」と、言われていましたし、紹介されたときに「更新型の長期です」と聞いていたので、そのつもりでしたが、うのみにしてはいけないということですね。勉強になりました。
> ありがとうございました。
誤解があるようなので、
> 更新についての記載が「契約更新の上限の有無:無」となっていました。
> もともと更新型ではなかったということでしょうね。
他に有期特有の記述はないのでしょうか。その欄は、有期雇用くりかえし5年超無期転換権阻止にかかわる項目で、更新最長年限を設けていない、ということです。その他の記述がどうなっているかにもよりますが、
> 紹介されたときに「更新型の長期です」と聞いていた
ということであれば、労働契約法19条2号の更新期待性ありで争える余地はありそうです。
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