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労務管理

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養育特例時の本人向け社会保険料

著者 さくらもも さん

最終更新日:2024年07月29日 13:40

いつも勉強させて頂いております。
1点教えて頂きたい事項が御座います。

従業員(女性)
4/16より育休より復帰
月末締め翌25日支払・月給
4月 基礎日数0日 0円
5月 基礎日数7日 44,098円
6月 基礎日数18日 153,225円
R06.06月欠勤3日有
(R06.05.01(=6月給与)より基本給変更)

養育特例を4・5・6月申請中
8月社保改定
※復帰した月の支払基礎日数が17日未満であれば、その月は含めずに算定

この場合、8月からの本人向けの社会保険料は6月153,225円の対象等級(=等級150)で計上して良いでしょうか。

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Re: 養育特例時の本人向け社会保険料

著者springfieldさん

2024年07月29日 15:48

> いつも勉強させて頂いております。
> 1点教えて頂きたい事項が御座います。
>
> 従業員(女性)
> 4/16より育休より復帰
> 月末締め翌25日支払・月給
> 4月 基礎日数0日 0円
> 5月 基礎日数7日 44,098円
> 6月 基礎日数18日 153,225円
> R06.06月欠勤3日有
> (R06.05.01(=6月給与)より基本給変更)
>
> 養育特例を4・5・6月申請中
> 8月社保改定
> ※復帰した月の支払基礎日数が17日未満であれば、その月は含めずに算定
>
> この場合、8月からの本人向けの社会保険料は6月153,225円の対象等級(=等級150)で計上して良いでしょうか。
>

こんにちは

まず、「養育特例」というのは、将来の年金受給額算定についての特例ですので、現時点での標準報酬月額の決定には関係ありません。

従前の標準報酬月額が記載されていないので、正確な判断ができかねますが…

現在の標準報酬月額の改定については、3通りのチェックが必要です。
優先順位は①②③の順です
①の届出をした場合でも、②に該当すれば改定が必要だと思います。
①にも②にも該当しなければ、③の定時決定になります。

育児休業等終了時報酬月額変更届
育児休業等終了日の翌日の属する月(4月)以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目(7月)の標準報酬月額から改定されます。(7月月変
基礎日数(17日)の要件を満たすのが 6月支給のみのようですので、6月支給の報酬額が従前より1等級以上変動した場合に月額変更届の対象となります。
**届出は被保険者本人の任意です。
7月分から標準報酬月額が改定されて、御社の社会保険料が翌月徴収であれば8月支給の給与から控除する保険料は150,000円の等級です。

随時改定
基本給の変更(6月支給給与)により、6月を起算月として 6,7,8月の3か月がいずれも基礎日数が17日以上で3か月平均額が従前より2等級以上変動(基本給の変動↑↓と同じ向きで変動↑↓)した場合に月額変更届(9月月変)の対象となります。
**届出必須

③ 通常の定時決定(R6年度算定基礎届
こちらも 6月支給の報酬額を基礎として 9月分の標準報酬月額から定時決定されます。



Re: 養育特例時の本人向け社会保険料

著者さくらももさん

2024年07月29日 16:17

> > いつも勉強させて頂いております。
> > 1点教えて頂きたい事項が御座います。
> >
> > 従業員(女性)
> > 4/16より育休より復帰
> > 月末締め翌25日支払・月給
> > 4月 基礎日数0日 0円
> > 5月 基礎日数7日 44,098円
> > 6月 基礎日数18日 153,225円
> > R06.06月欠勤3日有
> > (R06.05.01(=6月給与)より基本給変更)
> >
> > 養育特例を4・5・6月申請中
> > 8月社保改定
> > ※復帰した月の支払基礎日数が17日未満であれば、その月は含めずに算定
> >
> > この場合、8月からの本人向けの社会保険料は6月153,225円の対象等級(=等級150)で計上して良いでしょうか。
> >
>
> こんにちは
>
> まず、「養育特例」というのは、将来の年金受給額算定についての特例ですので、現時点での標準報酬月額の決定には関係ありません。
>
> 従前の標準報酬月額が記載されていないので、正確な判断ができかねますが…
>
> 現在の標準報酬月額の改定については、3通りのチェックが必要です。
> 優先順位は①②③の順です
> ①の届出をした場合でも、②に該当すれば改定が必要だと思います。
> ①にも②にも該当しなければ、③の定時決定になります。
>
> ① 育児休業等終了時報酬月額変更届
> 育児休業等終了日の翌日の属する月(4月)以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目(7月)の標準報酬月額から改定されます。(7月月変
> 基礎日数(17日)の要件を満たすのが 6月支給のみのようですので、6月支給の報酬額が従前より1等級以上変動した場合に月額変更届の対象となります。
> **届出は被保険者本人の任意です。
> 7月分から標準報酬月額が改定されて、御社の社会保険料が翌月徴収であれば8月支給の給与から控除する保険料は150,000円の等級です。
>
> ② 随時改定
> 基本給の変更(6月支給給与)により、6月を起算月として 6,7,8月の3か月がいずれも基礎日数が17日以上で3か月平均額が従前より2等級以上変動(基本給の変動↑↓と同じ向きで変動↑↓)した場合に月額変更届(9月月変)の対象となります。
> **届出必須
>
> ③ 通常の定時決定(R6年度算定基礎届
> こちらも 6月支給の報酬額を基礎として 9月分の標準報酬月額から定時決定されます。
>
springfield 様
早々の御連絡そして分かりやすいご説明に感謝しております。
なお、今回の対象者の従前標準報酬月額は180,000円です。

> 現在の標準報酬月額の改定については、3通りのチェックが必要です。
> 優先順位は①②③の順です
> ①の届出をした場合でも、②に該当すれば改定が必要だと思います。
> ①にも②にも該当しなければ、③の定時決定になります。
> 7月分から標準報酬月額が改定されて、御社の社会保険料が翌月徴収であれば8月支給の給与から控除する保険料は150,000円の等級です。
そうすると①を手続きしているので、
弊社の社会保険料が翌月徴収なので、8月支給の給与から控除する保険料は教えて頂いている150,000円の等級で実施し、
②で算出した等級と③で算出した等級(150,000)を比較して低い方を選択した方が良いのでしょうか。。。
現時点
6月 基礎日数18日 153,225円
7月 基礎日数18日 152,777円
8月 後日算出
何度も申し訳ありません。宜しくお願いします。

Re: 養育特例時の本人向け社会保険料

著者うみのこさん

2024年07月29日 16:30

私見です。

ご質問文にある、「養育特例」とは「養育期間標準報酬月額特例」のことでよろしいでしょうか。
これはざっくり言えば、育児のために標準月額が下がってしまう場合に、将来の年金額が減らないようにする制度です。
なので、標準月額の決定にはなんら影響しません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20141203.html

それとも、育児休業終了時月変のことを指していらっしゃるでしょうか。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140626-01.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html

こちらの場合、育児休業が終了した日の翌日を含む月から4か月目、すなわち「7月」から改定となります。(翌月徴収なら8月支給給与から徴収)

育児休業終了時月変を行わないなら、通常の定時決定となり、9月から標準報酬月額が変更となります。

以上に関わらず、6月支給分からの基本給の変更により随時改定に該当するのであれば、6,7,8月の給与により、9月から月変となります。

いずれにせよ、標準報酬月額の決定通知をもって徴収すればよいでしょう。

Re: 養育特例時の本人向け社会保険料

著者さくらももさん

2024年07月29日 16:48

> 私見です。
>
> ご質問文にある、「養育特例」とは「養育期間標準報酬月額特例」のことでよろしいでしょうか。
> これはざっくり言えば、育児のために標準月額が下がってしまう場合に、将来の年金額が減らないようにする制度です。
> なので、標準月額の決定にはなんら影響しません。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20141203.html
>
> それとも、育児休業終了時月変のことを指していらっしゃるでしょうか。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140626-01.html
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html
>
> こちらの場合、育児休業が終了した日の翌日を含む月から4か月目、すなわち「7月」から改定となります。(翌月徴収なら8月支給給与から徴収)
>
> 育児休業終了時月変を行わないなら、通常の定時決定となり、9月から標準報酬月額が変更となります。
>
> 以上に関わらず、6月支給分からの基本給の変更により随時改定に該当するのであれば、6,7,8月の給与により、9月から月変となります。
>
> いずれにせよ、標準報酬月額の決定通知をもって徴収すればよいでしょう。
うみのこ様
教えて頂き有難う御座います。
育児休業終了時月変のことです。
説明不足で申し訳ありません。
育児休業終了時月変を行うので8月からと思っているのですが、
6月給与から基本給が上がっているので、混乱した次第です。
1.8月に社保改定する(等級150000)
2.6月支給分からの基本給の変更により随時改定に該当するのであれば、6,7,8月の給与により、9月から月変
現時点
6月 基礎日数18日 153,225円
7月 基礎日数18日 152,777円
8月 後日算出
2回社保変更ということで良いでしょうか。。。

Re: 養育特例時の本人向け社会保険料

著者うみのこさん

2024年07月29日 16:56

任意なのは、育児休業終了時月変だけです。
終了時月変をしなければ、定時決定となります。
終了時月変を行えば、そちらが優先されます。
それらよりも、なお随時改定が優先されます。

随時改定
定時決定
上記2つを比較して決定することはできません。随時改定が優先されます。

追記
育休終了時月変をしたうえで、その翌月から随時改定にも該当する場合は、2回変更することになります。
なお、この場合の随時改定の2等級変動の判断は、育休終了時月変で変更された等級との比較になります。

Re: 養育特例時の本人向け社会保険料

著者さくらももさん

2024年07月30日 10:14

> 任意なのは、育児休業終了時月変だけです。
> 終了時月変をしなければ、定時決定となります。
> 終了時月変を行えば、そちらが優先されます。
> それらよりも、なお随時改定が優先されます。
>
> ②随時改定
> ③定時決定
> 上記2つを比較して決定することはできません。随時改定が優先されます。
>
> 追記
> 育休終了時月変をしたうえで、その翌月から随時改定にも該当する場合は、2回変更することになります。
> なお、この場合の随時改定の2等級変動の判断は、育休終了時月変で変更された等級との比較になります。

うみのこ様

承知しました。
わかりやすく教えて頂き有難う御座います。

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