相談の広場
・老人ホームで変形労働時間制を採用し、暦日数30日
・労働時間16:00~翌9:00勤務
・基本給20万円の場合
割増賃金が必要なのは22:00~5:00の7時間で、
金額は20万円÷171.4=1167円×0.25×7時間で合ってますか?
スポンサーリンク
こんにちは。
たぶん違うと思います。
171.4時間と唐突にでてきますが、これは1か月単位の変形労働時間制を採用されている場合の30日の月における総労働時間の上限時間数です。
月給20万円として、どのような雇用契約を締結されているのでしょうか。
契約上の労働時間が16:00~9:00ということであれば、0.4時間という端数のある労働契約ではないでしょうし、所定労働時間数は総労働時間を下回っているはずですから、単価はもっと高くなると推測します。
> ・老人ホームで変形労働時間制を採用し、暦日数30日
> ・労働時間16:00~翌9:00勤務
> ・基本給20万円の場合
>
> 割増賃金が必要なのは22:00~5:00の7時間で、
> 金額は20万円÷171.4=1167円×0.25×7時間で合ってますか?
ぴぃちんさま
回答ありがとうございます。
現在は夜勤手当を支払っておりまして、今後夜勤手当の在り方(夜勤手当のまま支給するか、変形労働時間制を採用して割増賃金を支払うか)について検討しているところです。
そこで、変形労働時間制を採用した場合の割増賃金の計算方法について確認したく、質問しました。
なるほど。171.4は上限時間数なので、実際にはその月の所定労働時間で割るようになるということですね。(現在は時間外労働などは平均の所定労働時間数で割って計算していました。)
計算方法(0.25×22:00~5:00)で合っていますか?
> こんにちは。
>
> たぶん違うと思います。
>
> 171.4時間と唐突にでてきますが、これは1か月単位の変形労働時間制を採用されている場合の30日の月における総労働時間の上限時間数です。
>
> 月給20万円として、どのような雇用契約を締結されているのでしょうか。
>
> 契約上の労働時間が16:00~9:00ということであれば、0.4時間という端数のある労働契約ではないでしょうし、所定労働時間数は総労働時間を下回っているはずですから、単価はもっと高くなると推測します。
>
>
>
> > ・老人ホームで変形労働時間制を採用し、暦日数30日
> > ・労働時間16:00~翌9:00勤務
> > ・基本給20万円の場合
> >
> > 割増賃金が必要なのは22:00~5:00の7時間で、
> > 金額は20万円÷171.4=1167円×0.25×7時間で合ってますか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]