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パートの社会保険加入について

著者 みかみかん さん

最終更新日:2024年09月03日 21:26

現在パートタイマーの従業員が1人います。
週5日・10:00~16:00(休憩30分)の契約です。

従業員が6名の小さなエステサロンなのですが、パートの従業員社会保険へ入れなければならないのでしょうか?

社会保険加入への条件のうち就業時間だけが加入条件に沿っているのか分からず(他は条件内です)加入させるべきなのか悩んでいます。

会社としては負担する分もあるため、加入しなくて良いのであればそのままでいたいと思っています。

よろしくお願いします。

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Re: パートの社会保険加入について

著者ぴぃちんさん

2024年09月03日 22:58

こんばんは。

>(他は条件内です)

「他は条件内です」の意味がわかりかねますが、1日の所定労働時間が5.5時間であり週5日の労働契約であれば、貴社が任意特定適用事業所でないのであれば、健康保険及び厚生年金保険介護保険については加入する資格はありません。
雇用保険については加入しなければならないです(念の為記載)。

但し、慢性的に週に2時間半以上の残業が生じているのであれば、加入しなければならない状況にあるかとは考えます。



> 現在パートタイマーの従業員が1人います。
> 週5日・10:00~16:00(休憩30分)の契約です。
>
> 全従業員が6名の小さなエステサロンなのですが、パートの従業員社会保険へ入れなければならないのでしょうか?
>
> 社会保険加入への条件のうち就業時間だけが加入条件に沿っているのか分からず(他は条件内です)加入させるべきなのか悩んでいます。
>
> 会社としては負担する分もあるため、加入しなくて良いのであればそのままでいたいと思っています。
>
> よろしくお願いします。

Re: パートの社会保険加入について

著者みかみかんさん

2024年09月04日 07:51

> こんばんは。
>
> >(他は条件内です)
>
> 「他は条件内です」の意味がわかりかねますが、1日の所定労働時間が5.5時間であり週5日の労働契約であれば、貴社が任意特定適用事業所でないのであれば、健康保険及び厚生年金保険介護保険については加入する資格はありません。
> 雇用保険については加入しなければならないです(念の為記載)。
>
> 但し、慢性的に週に2時間半以上の残業が生じているのであれば、加入しなければならない状況にあるかとは考えます。
>
>
>
> > 現在パートタイマーの従業員が1人います。
> > 週5日・10:00~16:00(休憩30分)の契約です。
> >
> > 全従業員が6名の小さなエステサロンなのですが、パートの従業員社会保険へ入れなければならないのでしょうか?
> >
> > 社会保険加入への条件のうち就業時間だけが加入条件に沿っているのか分からず(他は条件内です)加入させるべきなのか悩んでいます。
> >
> > 会社としては負担する分もあるため、加入しなくて良いのであればそのままでいたいと思っています。
> >
> > よろしくお願いします。

回答ありがとうございます。
条件内とは、社会保険の加入条件が何項目かあると思いますが、労働時間以外は当てはまるという意味になります。すみません。

任意特定適用事業所として登録した事はないので、現状であれば加入しなくても良さそうな感じですね。残業はギリギリ週2時間半を超えていないですが、今後どうなるか分からないので注視していきます。
ありがとうございました。

Re: パートの社会保険加入について

著者springfieldさん

2024年09月04日 16:06

こんにちは

念のために
このところ「短時間労働者社会保険適用拡大」が盛んにPRされている影響で、適用要件についてその情報の範囲でしか把握していないケースが多く見受けられると思います。

 1.週の所定労働時間が20時間以上あること
 2.賃金の月額が8.8万円以上であること
 3.学生でないこと
この3つの要件は、あくまでも「特定(or 任意特定) 適用事業所」に該当する場合の要件であって、該当しなければ関係ありません。

すべての事業所にあてはまる基本的な適用要件は、法人の場合で
 ①フルタイムで勤務する従業員
 ②パートタイマー等で、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数
  ①の4分の3以上である従業員 です

ご相談例ですと、
当該パート従業員は、5.5時間×5日で週27.5時間 勤務です。
事業所におけるフルタイムの勤務時間週40時間であれば、4分の3は30時間ですから、27.5時間は4分の3未満となります。
もしも、フルタイムの勤務時間が 7時間×5日で週35時間だったりすると、4分の3は26.25時間ですから、27.5時間は4分の3を超えます。

さらに、ご相談例は法人の事業所のようですが、もしも個人事業所の場合だと、理美容業は従業員数に関わらず、社会保険強制適用事業所ではありません。

Re: パートの社会保険加入について

著者みかみかんさん

2024年09月04日 16:51

> こんにちは
>
> 念のために
> このところ「短時間労働者社会保険適用拡大」が盛んにPRされている影響で、適用要件についてその情報の範囲でしか把握していないケースが多く見受けられると思います。
>
>  1.週の所定労働時間が20時間以上あること
>  2.賃金の月額が8.8万円以上であること
>  3.学生でないこと
> この3つの要件は、あくまでも「特定(or 任意特定) 適用事業所」に該当する場合の要件であって、該当しなければ関係ありません。
>
> すべての事業所にあてはまる基本的な適用要件は、法人の場合で
>  ①フルタイムで勤務する従業員
>  ②パートタイマー等で、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数
>   ①の4分の3以上である従業員 です
>
> ご相談例ですと、
> 当該パート従業員は、5.5時間×5日で週27.5時間 勤務です。
> 事業所におけるフルタイムの勤務時間週40時間であれば、4分の3は30時間ですから、27.5時間は4分の3未満となります。
> もしも、フルタイムの勤務時間が 7時間×5日で週35時間だったりすると、4分の3は26.25時間ですから、27.5時間は4分の3を超えます。
>
> さらに、ご相談例は法人の事業所のようですが、もしも個人事業所の場合だと、理美容業は従業員数に関わらず、社会保険強制適用事業所ではありません。
>

回答ありがとうございます。
サロンは法人でフルタイムの従業員は8時間労働なのでパートの従業員はギリギリ4分の3未満のようです。これから残業などに注意して今後を検討していきたいと思います。
ありがとうございます。

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