相談の広場
皆様おはようございます。
皆様の会社の「欠勤」の考え方について教えてください。
週4日勤務の労働契約をしているパートAさんがいます。
勤務日は前月15日までにシフトを作成し、決まります。
次の場合、週4日に満たない日は欠勤となりますか?
①Aさんがある週の勤務を週3日勤務で希望をだし、その通りシフトを作成した
→勤務していない1日は欠勤??
②チームの希望を摺合せしてシフト表を作成し、Aさんのその週は週3日勤務となった。本人もそのシフトに合意した。
→勤務していない1日は欠勤??
③シフトに入っている日に急遽休みとなった
→勤務していない1日は欠勤
③は理解できます。
①.②については皆さんの会社ではどのように処理していますか?
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こんにちは。前提条件に足りない部分がありますのでお返事も足りていないかもしれません。
①
貴社が週4日の契約の労働者に対して、3日しか出勤日を設けなかったのであれば、1日分の休業手当の支払いが必要です。この場合は、労基法の休業手当よりも、民法における考え方として1日分の賃金が妥当かと考えます。
希望日が3日としても、週4日の契約ですから貴社は週4日の勤務としてシフトを作成する必要があります。
例外的に、週に3日の出勤はできるが、他のいずれの日もその方が出勤できないという状況であれば、1日は欠勤としての扱いでよいでしょう。
②
>「本人もそのシフトに合意した」
賃金が1日分支払われないということについても合意していますか?
それとも週3日の出勤でも週4日分の賃金を支払うというお約束になっていますか?
③
労働日に労働者の都合でお休みしたのであれば欠勤になりますね。
> 皆様おはようございます。
>
> 皆様の会社の「欠勤」の考え方について教えてください。
>
> 週4日勤務の労働契約をしているパートAさんがいます。
> 勤務日は前月15日までにシフトを作成し、決まります。
>
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> 次の場合、週4日に満たない日は欠勤となりますか?
>
> ①Aさんがある週の勤務を週3日勤務で希望をだし、その通りシフトを作成した
> →勤務していない1日は欠勤??
>
> ②チームの希望を摺合せしてシフト表を作成し、Aさんのその週は週3日勤務となった。本人もそのシフトに合意した。
> →勤務していない1日は欠勤??
>
> ③シフトに入っている日に急遽休みとなった
> →勤務していない1日は欠勤
>
>
>
> ③は理解できます。
> ①.②については皆さんの会社ではどのように処理していますか?
こちらの説明が足りていない中、ご返信ありがとうございます。
雇用契約書と就業規則には、労働日、休日はシフト表の通り、とありました。
各部でシフト表を作成するときに、本人の希望を考慮しつつ作成しているのですが
最近は本人の希望を多くききすぎていました。
そうなると、ご指摘の通り、会社の不備(給与未支給)となりかねませんね。
今後は各部に契約書の通りにシフト表を作成してもらいます。
ありがとうございました。
①
> 貴社が週4日の契約の労働者に対して、3日しか出勤日を設けなかったのであれば、1日分の休業手当の支払いが必要です。この場合は、労基法の休業手当よりも、民法における考え方として1日分の賃金が妥当かと考えます。
>
> 希望日が3日としても、週4日の契約ですから貴社は週4日の勤務としてシフトを作成する必要があります。
> 例外的に、週に3日の出勤はできるが、他のいずれの日もその方が出勤できないという状況であれば、1日は欠勤としての扱いでよいでしょう。
>
>
> ②
> >「本人もそのシフトに合意した」
> 賃金が1日分支払われないということについても合意していますか?
> それとも週3日の出勤でも週4日分の賃金を支払うというお約束になっていますか?
>
>
> ③
> 労働日に労働者の都合でお休みしたのであれば欠勤になりますね。
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