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労務管理

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有給休暇の付与について

著者 ゆうちんさん さん

最終更新日:2024年10月04日 11:59

休職していた社員の有給休暇の付与について、出勤率が8割以上になっているのか計算をしたいのですが、出勤率の計算方法が合っているのか教えて下さい。

【直近1年】2023年10月~2024年9月30日
有給休暇付与日10/1)

全労働日数 243日(総暦日数就業規則で決めた休日
出勤日数 176日(有給休暇含む)
休職期間 34日
・欠勤 33日

休職期間全労働日数から除くため
出勤日数÷(全労働日数-休職期間)=出勤率

176日÷(243日-34日)=84.21
84%という認識で合っていますか?

休職通知書には
休職の事由
03/25から私傷病により欠勤されて、その後3ヶ月を通算して30日となったため(欠勤30日)
休職期間
2024/05/09~06/25(34日)
となっています。

顧問の労務士さんから「休職期間全労働日数から除く」と聞いたのですが、休職理由が「私傷病を理由としたもの」という性質のため、本人の都合によるものであり、出勤率計算上も欠勤と同様に扱うのが妥当だと思っています。
この辺の見解もご意見いただければ幸いです。

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Re: 有給休暇の付与について

著者うみのこさん

2024年10月04日 12:37

私見です。
まず、休職というのは法律上のものではなく、会社独自の制度です。

その期間において、会社が就労を免除するものです。
就労を免除しているのですから、出勤率算定上、勤務すべき日にも出勤した日にもなりません。
したがって、全労働日数から除く。ということになります。

>本人の都合によるものであり、出勤率計算上も欠勤と同様に扱うのが妥当
お気持ちはわかりますが、会社が(福利厚生の一環として)、労働しないことを認めたものである、という前提が必要です。
長期の私傷病による欠勤であっても、辞めさせるのではなく少しでも回復を待つ、それが会社の考えである、ということです。

Re: 有給休暇の付与について

著者ぴぃちんさん

2024年10月04日 12:52

こんにちは。

まず休職制度は貴社独自の制度ですから、その期間をどのように考えるのかは貴社の規定と判断によることになるでしょう。
ゆえに私傷病による休職というのは、法の定める制度ではありませんので、法的な解釈はないことになります。

で貴社のルールが「休職期間全労働日数から除く」のであればそのように計算することになります。

私傷病のために労務できないための休職であれば私傷病のために欠勤と同等と考えて、有給休暇出勤率の計算において欠勤として扱うことも支障はないでしょう。
ゆえに貴社のルールに従って判断することになります。
ルールが明確でないのであれば、責任のある上長や経営者と相談していただくことがよいかなと思います。



> 休職していた社員の有給休暇の付与について、出勤率が8割以上になっているのか計算をしたいのですが、出勤率の計算方法が合っているのか教えて下さい。
>
> 【直近1年】2023年10月~2024年9月30日
> (有給休暇付与日10/1)
>
> ・全労働日数 243日(総暦日数就業規則で決めた休日
> ・出勤日数 176日(有給休暇含む)
> ・休職期間 34日
> ・欠勤 33日
>
> 休職期間全労働日数から除くため
> 出勤日数÷(全労働日数-休職期間)=出勤率
>
> 176日÷(243日-34日)=84.21
> 84%という認識で合っていますか?
>
> 休職通知書には
> ●休職の事由
> 03/25から私傷病により欠勤されて、その後3ヶ月を通算して30日となったため(欠勤30日)
> ●休職期間
> 2024/05/09~06/25(34日)
> となっています。
>
> 顧問の労務士さんから「休職期間全労働日数から除く」と聞いたのですが、休職理由が「私傷病を理由としたもの」という性質のため、本人の都合によるものであり、出勤率計算上も欠勤と同様に扱うのが妥当だと思っています。
> この辺の見解もご意見いただければ幸いです。

Re: 有給休暇の付与について

著者ゆうちんさんさん

2024年10月04日 13:50

うみのこさん

ご回答ありがとうございます。

「会社が就労を免除するもの」という観点からいくと、全労働日数から除く。の方がいいのかもしれませんね。

ありがとうございました。

> 私見です。
> まず、休職というのは法律上のものではなく、会社独自の制度です。
>
> その期間において、会社が就労を免除するものです。
> 就労を免除しているのですから、出勤率算定上、勤務すべき日にも出勤した日にもなりません。
> したがって、全労働日数から除く。ということになります。
>
> >本人の都合によるものであり、出勤率計算上も欠勤と同様に扱うのが妥当
> お気持ちはわかりますが、会社が(福利厚生の一環として)、労働しないことを認めたものである、という前提が必要です。
> 長期の私傷病による欠勤であっても、辞めさせるのではなく少しでも回復を待つ、それが会社の考えである、ということです。

Re: 有給休暇の付与について

著者ゆうちんさんさん

2024年10月04日 13:49

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。

就業規則では、下記の5を出勤したものとみなすと記載があります。
⑴業務上の傷病による休業期間
年次有給休暇を取得した期間
産前産後休暇期間
育児休業期間
介護休業期間

自社ルールとして「私傷病による休職を、全労働日数に含めるか、除くか」決めるべきですね。
経営者と相談してみたいと思います。

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> まず休職制度は貴社独自の制度ですから、その期間をどのように考えるのかは貴社の規定と判断によることになるでしょう。
> ゆえに私傷病による休職というのは、法の定める制度ではありませんので、法的な解釈はないことになります。
>
> で貴社のルールが「休職期間全労働日数から除く」のであればそのように計算することになります。
>
> 私傷病のために労務できないための休職であれば私傷病のために欠勤と同等と考えて、有給休暇出勤率の計算において欠勤として扱うことも支障はないでしょう。
> ゆえに貴社のルールに従って判断することになります。
> ルールが明確でないのであれば、責任のある上長や経営者と相談していただくことがよいかなと思います。
>
>
>
> > 休職していた社員の有給休暇の付与について、出勤率が8割以上になっているのか計算をしたいのですが、出勤率の計算方法が合っているのか教えて下さい。
> >
> > 【直近1年】2023年10月~2024年9月30日
> > (有給休暇付与日10/1)
> >
> > ・全労働日数 243日(総暦日数就業規則で決めた休日
> > ・出勤日数 176日(有給休暇含む)
> > ・休職期間 34日
> > ・欠勤 33日
> >
> > 休職期間全労働日数から除くため
> > 出勤日数÷(全労働日数-休職期間)=出勤率
> >
> > 176日÷(243日-34日)=84.21
> > 84%という認識で合っていますか?
> >
> > 休職通知書には
> > ●休職の事由
> > 03/25から私傷病により欠勤されて、その後3ヶ月を通算して30日となったため(欠勤30日)
> > ●休職期間
> > 2024/05/09~06/25(34日)
> > となっています。
> >
> > 顧問の労務士さんから「休職期間全労働日数から除く」と聞いたのですが、休職理由が「私傷病を理由としたもの」という性質のため、本人の都合によるものであり、出勤率計算上も欠勤と同様に扱うのが妥当だと思っています。
> > この辺の見解もご意見いただければ幸いです。

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