相談の広場
最終更新日:2007年08月25日 14:18
初めて投稿させていただきます。
毎日、勉強させていただいており、とても参考にさせていただいています。
質問ですが・・・
弊社では、毎年海外に社員旅行に出かけております。(福利厚生内3泊5日まで)
何年か前から昨年退職された取締役の指示のもと、旅行出発前に会社宛に誓約書を提出しておりました。
内容は、・・・旅行に参加します。この旅行の参加にあたり起因する事故等の責任を会社に対し一切申し立てしない事を誓約します。
誓約日、住所、氏名を記入し押印して提出します。
今年も旅行が決まり、準備段階ですが上司(退職取締役の後任)より、この誓約書は必要なのだろうかと相談があり困っています。
前年まで意味や根拠も不明なまま提出していた経緯があり、実際会社宛に提出する必要があるものなのか、必要ないものなのか判断がつきません。
何方かご存知の方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。
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国内外を問わず社員旅行中の傷病は、原則として労災保険ではカバーされませんので、基本的に健康保険によることとなります。
健康保険の被保険者が海外で傷病にかかった場合には、現地の医療機関等でかかった治療費等の全額をいったん自己負担し、帰国後に所定の手続きをして、後日療養費の給付を受けることとなります。
支給額は、その決定日の為替レートによりますので、実際に支払った額(もともと3割の自己負担額がある)より少なくなることもあり、また、給付までに時間がかかるなどの不便さもあります。
さらに、社員旅行は、会社主催の行事として行われるものですので、旅行中に発生した事故等によって重大な後遺障害が残ったり死亡したりした場合などには、本人や遺族等に対して相当額の補償をしなければならない可能性があります。
これらのことから、会社側では誓約書を提出させることにより暗に、労災適用は無いことの確認と、旅行中の健康・セキュリティーの自己責任を課しているのではないか、というのが私の認識です。
ですから全く不要なものというわけでもないのでは、と思います。
> 初めて投稿させていただきます。
> 毎日、勉強させていただいており、とても参考にさせていただいています。
> 質問ですが・・・
> 弊社では、毎年海外に社員旅行に出かけております。(福利厚生内3泊5日まで)
> 何年か前から昨年退職された取締役の指示のもと、旅行出発前に会社宛に誓約書を提出しておりました。
> 内容は、・・・旅行に参加します。この旅行の参加にあたり起因する事故等の責任を会社に対し一切申し立てしない事を誓約します。
> 誓約日、住所、氏名を記入し押印して提出します。
> 今年も旅行が決まり、準備段階ですが上司(退職取締役の後任)より、この誓約書は必要なのだろうかと相談があり困っています。
> 前年まで意味や根拠も不明なまま提出していた経緯があり、実際会社宛に提出する必要があるものなのか、必要ないものなのか判断がつきません。
> 何方かご存知の方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。
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内部監査業務から進言させていただきます。
社労・暁(あかつき) さん ご意見に追記させていただきます。
所得税法通達に下記報告があります。
会社が支払う保険料金額により、社員の所得又は福利厚生費としての処理が必要と思います。
5日間の海外旅行傷害保険料により確認することが必要でしょう。
<従業員が負担すべき保険料を雇用主が負担した場合>
私は衣料品小売業を経営している。従業員に対する福利厚生施策の一環として、雇用保険や健康保険等の社会保険料のほかに、生命保険の保 険料(契約者、保険金受取人は従業員)を負担してやりたいと思うが、これらの負担金はどのように取り扱われるか。
法律で従業員が負担すべきものとされている社会保険料の全部または一部を雇用主が負担したとき、あるいは雇用主が従業員のために生命保険料等を負担したときは、従業員に対する給与として事業所得の計算上必要経費になるが、従業員に対しては他の給与に加算して源泉徴収の対象としなければならない。
ただし、その負担した金額の合計額が月額300円以下であるときは、従業員の給与として課税しなくてもよいことに取り扱われているので、この場合には、その負担額は、福利厚生費等として事業所得の計算上必要経費とすることになる。
【関連情報】 《法令等》 所得税法37条
所得税基本通達36-31の8
所得税基本通達36-32
所得税基本通達74・75-4
所得税基本通達76-3
従業員のために社会保険料や生命保険の保険料等を負担した場合には、次のように取り扱われる。
1 法律上雇用主が負担することになつている部分の社会保険料については、事業所得の計算上福利厚生費等として必要経費になることはもちろん、負担してもらつた従業員の給与にもならない。
2 法律で従業員が負担すべきものとされている社会保険料の全部または一部を雇用主が負担したとき、あるいは従業員が負担すべき生命保険料等を雇用主が負担したときは、従業員に対する給与として事業所得の計算上必要経費になるが、従業員に対しては他の給与に加算して源泉徴収の対象としなければならない(所基通36-31の8)。
ただし、その負担した金額の合計額が月額300円以下であるときは、従業員の給与として課税しなくてもよいことに取り扱われている(所基通36-32)ので、この場合には、その負担額は、福利厚生費等として事業所得の計算上必要経費とすることになる。
なお、雇用主が負担した保険料で従業員に対する給与として課税されなかつたものは、従業員の社会保険料控除や生命保険料控除の対象にはならない(所基通74・75-4・76-3)。
【収録日】 平成13年 5月31日
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