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福利厚生の見直しについて

著者 992 さん

最終更新日:2024年11月26日 14:53

福利厚生の見直しを役員が検討しており、

「子育てをしている社員に対する手当(家族手当)を大幅に減らし、
それを原資として単身者への手当を2倍近く拡充し、単身者をより支援する」
といった方針で進めようとしています。

家族手当の該当者(社員の1/3)は、
手当が減額または廃止になるため、
支給額が減る=不利益変更であると解釈しています。

不利益変更だからといって、
会社に罰則があるということではないものと思いますが、
そうすると、労働者が提訴等しない限りは
会社の決定事項として進んでいってしまうし、
やむを得ないということになりますでしょうか。

不利益変更について
実際におこったときにどうしたら良いのか分からず、
ご意見いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 福利厚生の見直しについて

著者Srspecialistさん

2024年11月26日 15:32

福利厚生不利益変更について

まず、労働契約法に基づき、企業が労働条件を不利益に変更する場合、原則として従業員の合意が必要です。ただし、合理的な理由があり、変更内容が従業員に周知されている場合には、例外として変更が認められることがあります。

不利益変更の合理性の判断基準としては、以下の点が考慮されます。

1. 従業員の受ける不利益の程度:変更による影響がどの程度か。
2. 変更の必要性:企業の経営状況や業務上の必要性。
3. 変更後の内容の相当性:変更内容が妥当であるか。
4. 労働組合等との交渉状況:労働組合従業員との協議が行われたか。

罰則についてですが、労働契約法上、福利厚生不利益変更に対する直接的な罰則規定はありません。
ただし、労働基準法違反に該当する場合には、罰金や損害賠償が課せられることがあります。例えば、就業規則の周知義務を怠った場合には、労働基準法第106条に違反し、30万円以下の罰金が科されることがあります。


実際に不利益変更が行われた場合の対応としては、以下のステップが考えられます。

1. 労働組合従業員代表との協議:変更内容や理由を丁寧に説明し、理解を得る努力をする。
2. 代替案の提示:不利益を受ける従業員に対して、他の福利厚生や手当の代替案を提示する。
3. 法的手段の検討:必要に応じて、労働基準監督署への相談や法的手段を検討する。

このような状況では、従業員の声をしっかりと聞き、納得のいく形で進めることが重要です。


> 福利厚生の見直しを役員が検討しており、
>
> 「子育てをしている社員に対する手当(家族手当)を大幅に減らし、
> それを原資として単身者への手当を2倍近く拡充し、単身者をより支援する」
> といった方針で進めようとしています。
>
> 家族手当の該当者(社員の1/3)は、
> 手当が減額または廃止になるため、
> 支給額が減る=不利益変更であると解釈しています。
>
> 不利益変更だからといって、
> 会社に罰則があるということではないものと思いますが、
> そうすると、労働者が提訴等しない限りは
> 会社の決定事項として進んでいってしまうし、
> やむを得ないということになりますでしょうか。
>
> 不利益変更について
> 実際におこったときにどうしたら良いのか分からず、
> ご意見いただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 福利厚生の見直しについて

著者ぴぃちんさん

2024年11月26日 16:26

こんにちは。

福利厚生と記載がありますが、記載内容であれば福利厚生というより家族手当は給与になりますので、給与の減額については労働者本人の合意なしにはできないです。
合意なく賃金を減らすことについては無効と判断される可能性が十分にあるでしょう。

会社として変更に至った経緯、その理由等について対象者に十分に説明の上、一人ひとりについて給与変更についての合意書をいただくことが必要です。



> 福利厚生の見直しを役員が検討しており、
>
> 「子育てをしている社員に対する手当(家族手当)を大幅に減らし、
> それを原資として単身者への手当を2倍近く拡充し、単身者をより支援する」
> といった方針で進めようとしています。
>
> 家族手当の該当者(社員の1/3)は、
> 手当が減額または廃止になるため、
> 支給額が減る=不利益変更であると解釈しています。
>
> 不利益変更だからといって、
> 会社に罰則があるということではないものと思いますが、
> そうすると、労働者が提訴等しない限りは
> 会社の決定事項として進んでいってしまうし、
> やむを得ないということになりますでしょうか。
>
> 不利益変更について
> 実際におこったときにどうしたら良いのか分からず、
> ご意見いただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 福利厚生の見直しについて

著者うみのこさん

2024年11月26日 16:40

不利益変更に関する論点は既に出ているので、単純に気になったことをお聞きしたく思います。

「単身者への手当」とはなんなのでしょうか。
家族手当を廃止もしくは減額し、全員の給与を少しずつ上げる、ならわかるのですが、単身者だけが対象となるような手当とはなんなのか、気になりました。

Re: 福利厚生の見直しについて

著者992さん

2024年11月26日 16:51

皆様、ご返信いただき誠にありがとうございます。

私の質問の仕方が不十分で申し訳ございません。
単身者への手当は、家賃補助についてです。
もともと家賃補助は設けているのですが、
より手当を厚くする(パーセンテージを上げる)といった方針のようです。


> 不利益変更に関する論点は既に出ているので、単純に気になったことをお聞きしたく思います。
>
> 「単身者への手当」とはなんなのでしょうか。
> 家族手当を廃止もしくは減額し、全員の給与を少しずつ上げる、ならわかるのですが、単身者だけが対象となるような手当とはなんなのか、気になりました。

Re: 福利厚生の見直しについて

著者boobyさん

2024年11月26日 22:35

家賃補助なら、単身者でも実家住まいなら対象外でしょうし、お子さんがいらっしゃる家庭でも賃貸住まいなら対象になるのではないでしょうか。

一律に単身者が有利になるわけでもないと思います。単身者賃貸住まい、単身者実家住み、賃貸住まい子供あり等、モデル世帯で賃金を計算してみて、どのような家族構成だと不利なのか明確にしないと、ムードだけで不利益変更を論じて良いのか疑問です。



> 皆様、ご返信いただき誠にありがとうございます。
>
> 私の質問の仕方が不十分で申し訳ございません。
> 単身者への手当は、家賃補助についてです。
> もともと家賃補助は設けているのですが、
> より手当を厚くする(パーセンテージを上げる)といった方針のようです。
>
>
> > 不利益変更に関する論点は既に出ているので、単純に気になったことをお聞きしたく思います。
> >
> > 「単身者への手当」とはなんなのでしょうか。
> > 家族手当を廃止もしくは減額し、全員の給与を少しずつ上げる、ならわかるのですが、単身者だけが対象となるような手当とはなんなのか、気になりました。

Re: 福利厚生の見直しについて

著者ぴぃちんさん

2024年11月26日 23:15

こんばんは。

> 単身者への手当は、家賃補助についてです。
> もともと家賃補助は設けているのですが、
> より手当を厚くする(パーセンテージを上げる)といった方針のようです。


家賃補助の対象を婚姻されているのか、婚姻されていないのかで差別することはなかなか合意が得られる説明が難しいかと思いますが、家賃補助として支払われる金銭は給与になりますので、不利益変更に該当する社員については個別に合意をとらないと会社が一方的に変更はできないと考えて、説明を含めて対応されてください。

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