相談の広場
病気の為8月末で退職します。
これから、検査や通院が必要です。
他県に独身の子供と、県内に母子家庭で非課税(要保護ではありません)の子供がいます。
私の8月までの収入は、交通費以外の手当てを含め、125万円程です。
二人の子供のどちらかの扶養家族に入れてもらう事は可能でしょうか?
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傷病による退職とのことですので念のため・・・。
再就職しない場合でも、
傷病手当金や失業手当、年金などを受けているときは、
受給額によっては被扶養者にはなれません。
健康保険の被扶養条件となる収入とは、
現在の収入が、将来に向かって1年間継続したと見なした場合の収入見込み額です。
過去の収入は関係ありません。
ですので、たとえ短期間であっても、上記のような給付を受ける場合は、
その期間は被扶養者になれない可能性があるわけです。
たとえば、傷病手当金の支給日額が3,612円以上の場合、
3,612×30日×12ヶ月=130,0320
となり、“将来に向かって1年間の収入見込み額”が130万を超えます。
したがって、被扶養者にはなれません。
また、上記の額が130万以下であっても、
同居の場合は、シマ次郎さんの収入見込み額がお子さんの収入の半分以下であることが条件となりますし、
別居の場合は、お子さんがシマ次郎さんの収入見込み額を超える仕送りをしていることが条件となります。
もし傷病手当金や失業手当、年金などを受ける場合はご注意ください。
なお、収入要件に引っかかって被扶養者になれなかった場合、
上記の支給がなくなって無収入になれば、その時点で被扶養者になれると思います。
傷病手当金などの受給がなく、完全に無収入でしたら、
上記は関係ありませんので、無視してください。
失業手当は、労務に服せる状態で労務に服す意思があるのに無職である、という方に支給されるものです。
したがって、労務に服せる状態でなくては受給できません。
シマ次郎さんの場合、病気による退職ですから、現時点ではそもそも受給資格がないと思います。
この場合、病気が治る、もしくは寛解するなどで、労務に服せる状態になってから受給することになります。
受給期間延長手続きをしておけば、最大3年間受給期間を延長でき、
延長を停止した時点から失業手当金を受給することができます。
受給期間延長手続きは、退職してから30日が経過した日の翌日から1ヶ月の間に申請できますので、こちらを申請しておくことをオススメします。
もし、現在でも労務に服することは可能で、以前より軽微な仕事に変えるつもりで退職されただけであれば、
現時点でも受給できるかもしれません。
ただし、退職理由が病気のためだったわけですから、
医師の労務可能である旨の診断書を提示する必要があるかもしれません。
失業手当金の受給認定は、ハローワークが個別に判断することになっていますので、
具体的にはハローワークにお問い合わせください。
「来年に受給すれば今年は無収入になる」の意図がよくわからないのですが、どういった意味でしょうか?
被扶養者が年単位を基準に認定されると思われているのでしょうか?
所得税とはまったく違いますので、今年、来年といった概念はありませんよ。
被扶養者の認定は申請時点の収入で判断しますし、
被扶養者の期限というようなものはありませんから、
現時点で無収入であれば、130万を超えるような収入が発生しない限り、無期限で被扶養者です。
(もちろん、ほかの条件も満たしていることが前提ですが)
たとえば、現時点で被扶養者になった場合、
被扶養者の認定条件を満たしている限りは、3ヶ月だろうが、半年だろうが、3年であろうが、年が変わってもそのまま無期限で被扶養者です。
(途中で認定条件から外れたりしていないかどうかの確認はありますが)
収入が発生し130万を超える見込みとなったら、その時点で被扶養者から外れる手続きをします。
したがって、年の概念は関係ないわけです。
ちなみに、失業手当金の待期期間でも被扶養者になれるのかどうか?という意味でしたら、
こちらはお子さんが加入してる健康保険によります。
政府管掌健康保険でしたら、待期期間の間でも被扶養者にしてくれるようですが、
組合管掌健康保険などの場合は、認定されない場合が多いです。
それは、近々収入を得る予定があると見なされるからです。
もし受給期間延長手続きをされた場合は、しばらくは失業手当金を受給しないということですから、
受給期間を延長していることが確認できるものを提示することで、
認定基準を満たしているなら認定してもらえるはずです。
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