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著者 鉄人28号 さん
最終更新日:2007年08月28日 16:09
お世話になります。 当社の休日は土・日曜日・祝祭日・夏季1日・年末年始5日で、休日出勤をおこなった場合は割増賃金を支払っております。4週4休が確実に実施されていれば、同一週の土・日曜日または祝祭日に1日のみ出勤した場合には通常賃金のみで割増賃金は不要と理解しておりますが法律的には正しいでしょうか?当然、変更する事は考えておりませんが、参考までに。
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著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)
2007年08月28日 16:30
> お世話になります。 > > 当社の休日は土・日曜日・祝祭日・夏季1日・年末年始5日で、休日出勤をおこなった場合は割増賃金を支払っております。4週4休が確実に実施されていれば、同一週の土・日曜日または祝祭日に1日のみ出勤した場合には通常賃金のみで割増賃金は不要と理解しておりますが法律的には正しいでしょうか?当然、変更する事は考えておりませんが、参考までに。 休日出勤の場合の割増賃金はそのとおりです。ただそれにより1週40時間以上の週があった場合は、割増賃金が発生しますので念のため。
著者鉄人28号さん
2007年08月28日 16:47
ありがとうございました。 当社の労働時間は1日7.75時間ですから5日で38.75時間、従いまして休日1日出勤した場合は6.5時間に対して割増賃金が発生するということになりますね。 ご面倒でも重ねてご回答を頂きたいのですが、この40時間とは欠勤時間(遅早時間)は当然差し引いても問題なく、有給休暇については差し引きは不可ということでよろしいでしょうか?
2007年08月29日 10:57
> ありがとうございました。 > > 当社の労働時間は1日7.75時間ですから5日で38.75時間、従いまして休日1日出勤した場合は6.5時間に対して割増賃金が発生するということになりますね。 > > ご面倒でも重ねてご回答を頂きたいのですが、この40時間とは欠勤時間(遅早時間)は当然差し引いても問題なく、有給休暇については差し引きは不可ということでよろしいでしょうか? 欠勤は労働時間ではありませんので含みません。 有給は出勤日とみなしますが、労働時間ではありませんので40時間には含みません
2007年08月29日 11:17
> 欠勤は労働時間ではありませんので含みません。 > 有給は出勤日とみなしますが、労働時間ではありませんので40時間には含みません ご多用中のところ誠にありがとうございます。 平日に有給を取得し、意味もなく休日に出勤してくる輩達に(労務管理、作業進捗管理の悪さを棚に上げて)時間外勤務手当を削減するには効果絶大ですね。但し、従業員代表との協議は炸裂、暴動が起こりそうです。
2007年08月29日 14:45
> > 欠勤は労働時間ではありませんので含みません。 > > 有給は出勤日とみなしますが、労働時間ではありませんので40時間には含みません > > ご多用中のところ誠にありがとうございます。 > 平日に有給を取得し、意味もなく休日に出勤してくる輩達に(労務管理、作業進捗管理の悪さを棚に上げて)時間外勤務手当を削減するには効果絶大ですね。但し、従業員代表との協議は炸裂、暴動が起こりそうです。 有給の日に出勤して労働した場合はもちろん労働時間になりますので誤解のないようにしてください
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