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労務管理

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海外インターシップ生の受入れ

著者 takutakutaku さん

最終更新日:2025年01月14日 19:10

この度、海外からのインターシップ生(海外の大学に在学中)を受け入れることになりました。期間中は、学生が研究している同じ分野での研究活動を行ってもらう予定です。

・テーマの候補は与えるが、その選択は本人に委ねている。
・社員は、必要なアドバイスやディスカッションは行うが業務指示という類のものではない。(研究を進めるために最低限のものに留める)
・期間中に本人に明確な成果目標があるわけではない。(最終的には報告書の提出は必要)
・手当は支払う。
・1日の勤務時間は基本は社員と同様だが、早退や休暇の取得は本人に任せられている。(管理者の許可は必要)

という条件で受け入れる予定です。
ハローワークや労基署にも聞いてはみますが、コロナ禍でしばらく受け入れを中断している間に、ガイドラインなども出ており、受入れに当たって気を付けるべき点があれば教えてください。
(手当の払い方(所得税かかるのか?)、社保加入の要・不要のあたりが、よくわかりません)

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Re: 海外インターシップ生の受入れ

著者Srspecialistさん

2025年01月15日 10:09

> この度、海外からのインターシップ生(海外の大学に在学中)を受け入れることになりました。期間中は、学生が研究している同じ分野での研究活動を行ってもらう予定です。
>
> ・テーマの候補は与えるが、その選択は本人に委ねている。
> ・社員は、必要なアドバイスやディスカッションは行うが業務指示という類のものではない。(研究を進めるために最低限のものに留める)
> ・期間中に本人に明確な成果目標があるわけではない。(最終的には報告書の提出は必要)
> ・手当は支払う。
> ・1日の勤務時間は基本は社員と同様だが、早退や休暇の取得は本人に任せられている。(管理者の許可は必要)
>
> という条件で受け入れる予定です。
> ハローワークや労基署にも聞いてはみますが、コロナ禍でしばらく受け入れを中断している間に、ガイドラインなども出ており、受入れに当たって気を付けるべき点があれば教えてください。
> (手当の払い方(所得税かかるのか?)、社保加入の要・不要のあたりが、よくわかりません)

海外からのインターンシップ生の受け入れに関して

手当の払い方と所得税
インターンシップ生に支払う手当は、一般的に「給与」として扱われます。そのため、所得税の源泉徴収が必要です。具体的には、以下の点に注意してください:
- 短期間のインターンシップの場合、日額表丙欄を使用して源泉徴収を行います。
- 月払いのインターンシップの場合、月額表甲欄を使用して源泉徴収を行います。
- 学生からマイナンバーを取得する必要があります。

社会保険の加入要件
インターンシップ生が社会保険に加入するかどうかは、以下の条件に基づきます:
- 労働者性の有無: 企業の指示のもとで業務を行い、企業に利益をもたらしている場合、労働者として扱われます。
- 労働時間と日数: 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合、社会保険被保険者となります。
- 雇用期間: 日々雇い入れられる人や2か月以内の期間を定めて使用される人、季節的業務(4か月以内)や臨時的業務の事業所(6か月以内)に使用される人は、社会保険の加入対象外です。
-特定適用事業所: 特定適用事業所に該当する場合、週の労働時間が20時間以上であれば、短時間労働者でも社会保険被保険者となる場合があります。

その他の注意点
- 在留資格: 海外からのインターンシップ生が日本で活動するためには、適切な在留資格が必要です。具体的には、「特定活動(告示9号)」などの在留資格が該当します。
- 労働条件の明示: インターンシップ生に対して、労働条件報酬の詳細を明示し、合意を得ることが重要です。
- 労働基準法の適用: インターンシップ生が労働者として扱われる場合、労働基準法最低賃金法が適用されます。

これらの点を考慮しながら、インターンシップ生の受け入れを進めることをお勧めします。

Re: 海外インターシップ生の受入れ

著者boobyさん

2025年01月16日 15:57

第一種衛生管理者安全管理者有資格者です。海外からの研修生の受け入れ窓口の経験があります。

インターンシップ生の労働安全確保のために、災害時の報告者をはっきりさせることが必要だと思います。業務に干渉しなくても、労働安全に関しては積極的に介入できるようにしておく必要があります。日本に行った時は5体満足だったのに、帰ってくる時は車椅子だったなんてことになるとかなり大変なことになります。事故発生時や疾病時の取り決め(健康保険はどうするか、日本からの報告はどうするか)はクリアですか?携帯電話を貸与するか、私物スマートフォンを日本国内で通話できるようにしておくことは必須です。

災害時報告者は総務系ではなく今回のインターンシップ者の業務に関わる研究開発系の管理職が良いと思います。勝手に試薬棚の薬品を使って事故られたら目も当てられないでしょう。たとえ博士課程の学生であっても新入社員同様の職場安全教育は必須なので、実際に一緒の部屋にいる管理職が最も適していると思います。安全教育資料を当該国の言語にしておくとあとが楽です。(知らなかったと言わせないためでもあります)今後使い回しもできますしね。

宿泊先での地震や火災もそうですが、通勤時に交通事故等にあったなど業務外時間帯における被災時も、誰に報告し誰の指示に従ったら良いか、対象者に連絡先を伝えると共にその時の管理者の行動を明らかにしておいてください。報告先がわからないまま勝手に病院等に行った結果、会社からは行方がわからなってしまう可能性があります。

また、できれば宿泊先からの通勤経路も当人に提示する形にしておくと良いと思います。御社の場所によっては、好奇心から不用意に不安全な場所に迷い込むようなことが防げます。これ以外の経路を認めないということではなく、最短で最も安全な経路を推薦しますということです。日本は安全という外国人多いですが、実際はラフエリアもありますから。

もしも、公共交通機関を使っての通勤ではなくレンタカーによる通勤となる場合は、自動車保険についてもレンタカー会社任せではなく、会社が介入した方が良い場合もあります。

ご参考まで。

> この度、海外からのインターシップ生(海外の大学に在学中)を受け入れることになりました。期間中は、学生が研究している同じ分野での研究活動を行ってもらう予定です。
>
> ・テーマの候補は与えるが、その選択は本人に委ねている。
> ・社員は、必要なアドバイスやディスカッションは行うが業務指示という類のものではない。(研究を進めるために最低限のものに留める)
> ・期間中に本人に明確な成果目標があるわけではない。(最終的には報告書の提出は必要)
> ・手当は支払う。
> ・1日の勤務時間は基本は社員と同様だが、早退や休暇の取得は本人に任せられている。(管理者の許可は必要)
>
> という条件で受け入れる予定です。
> ハローワークや労基署にも聞いてはみますが、コロナ禍でしばらく受け入れを中断している間に、ガイドラインなども出ており、受入れに当たって気を付けるべき点があれば教えてください。
> (手当の払い方(所得税かかるのか?)、社保加入の要・不要のあたりが、よくわかりません)

Re: 海外インターシップ生の受入れ

著者takutakutakuさん

2025年01月16日 18:28

Srspecialist さん

詳細なアドバイス、ありがとうございました。
在留資格は、「特定活動(告示9号)」で申請しています。
ハローワークと労基署には上記内容で説明したところ、「労働者性は低い」、「外国人の雇用届は不要」という見解でした。(説明の仕方次第で、見解も変わるのかなとは感じました)
とはいえ、手当への課税など必要な手続きは、漏れのないように対応したと思います。

>
> 海外からのインターンシップ生の受け入れに関して
>
> 手当の払い方と所得税
> インターンシップ生に支払う手当は、一般的に「給与」として扱われます。そのため、所得税の源泉徴収が必要です。具体的には、以下の点に注意してください:
> - 短期間のインターンシップの場合、日額表丙欄を使用して源泉徴収を行います。
> - 月払いのインターンシップの場合、月額表甲欄を使用して源泉徴収を行います。
> - 学生からマイナンバーを取得する必要があります。
>
> 社会保険の加入要件
> インターンシップ生が社会保険に加入するかどうかは、以下の条件に基づきます:
> - 労働者性の有無: 企業の指示のもとで業務を行い、企業に利益をもたらしている場合、労働者として扱われます。
> - 労働時間と日数: 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合、社会保険被保険者となります。
> - 雇用期間: 日々雇い入れられる人や2か月以内の期間を定めて使用される人、季節的業務(4か月以内)や臨時的業務の事業所(6か月以内)に使用される人は、社会保険の加入対象外です。
> -特定適用事業所: 特定適用事業所に該当する場合、週の労働時間が20時間以上であれば、短時間労働者でも社会保険被保険者となる場合があります。
>
> その他の注意点
> - 在留資格: 海外からのインターンシップ生が日本で活動するためには、適切な在留資格が必要です。具体的には、「特定活動(告示9号)」などの在留資格が該当します。
> - 労働条件の明示: インターンシップ生に対して、労働条件報酬の詳細を明示し、合意を得ることが重要です。
> - 労働基準法の適用: インターンシップ生が労働者として扱われる場合、労働基準法最低賃金法が適用されます。
>
> これらの点を考慮しながら、インターンシップ生の受け入れを進めることをお勧めします。

Re: 海外インターシップ生の受入れ

著者takutakutakuさん

2025年01月16日 18:35

boobyさん

詳細なご返信ありがとうございます。
安全は、弊社でも気を付けているところであり、アドバイスを参考にさせていただきます。

日本語の業務マニュアル等をそのまま説明し、理解してもらうのも大変ですので、最低限のルール(作業中、不測の事態発生時は即時作業を中止するなど)は、開始時に説明する予定です。
通勤経路についても、このルートで移動するように、というのは明示するようにしたいと思います。


> 第一種衛生管理者安全管理者有資格者です。海外からの研修生の受け入れ窓口の経験があります。
>
> インターンシップ生の労働安全確保のために、災害時の報告者をはっきりさせることが必要だと思います。業務に干渉しなくても、労働安全に関しては積極的に介入できるようにしておく必要があります。日本に行った時は5体満足だったのに、帰ってくる時は車椅子だったなんてことになるとかなり大変なことになります。事故発生時や疾病時の取り決め(健康保険はどうするか、日本からの報告はどうするか)はクリアですか?携帯電話を貸与するか、私物スマートフォンを日本国内で通話できるようにしておくことは必須です。
>
> 災害時報告者は総務系ではなく今回のインターンシップ者の業務に関わる研究開発系の管理職が良いと思います。勝手に試薬棚の薬品を使って事故られたら目も当てられないでしょう。たとえ博士課程の学生であっても新入社員同様の職場安全教育は必須なので、実際に一緒の部屋にいる管理職が最も適していると思います。安全教育資料を当該国の言語にしておくとあとが楽です。(知らなかったと言わせないためでもあります)今後使い回しもできますしね。
>
> 宿泊先での地震や火災もそうですが、通勤時に交通事故等にあったなど業務外時間帯における被災時も、誰に報告し誰の指示に従ったら良いか、対象者に連絡先を伝えると共にその時の管理者の行動を明らかにしておいてください。報告先がわからないまま勝手に病院等に行った結果、会社からは行方がわからなってしまう可能性があります。
>
> また、できれば宿泊先からの通勤経路も当人に提示する形にしておくと良いと思います。御社の場所によっては、好奇心から不用意に不安全な場所に迷い込むようなことが防げます。これ以外の経路を認めないということではなく、最短で最も安全な経路を推薦しますということです。日本は安全という外国人多いですが、実際はラフエリアもありますから。
>
> もしも、公共交通機関を使っての通勤ではなくレンタカーによる通勤となる場合は、自動車保険についてもレンタカー会社任せではなく、会社が介入した方が良い場合もあります。
>
> ご参考まで。
>
> > この度、海外からのインターシップ生(海外の大学に在学中)を受け入れることになりました。期間中は、学生が研究している同じ分野での研究活動を行ってもらう予定です。
> >
> > ・テーマの候補は与えるが、その選択は本人に委ねている。
> > ・社員は、必要なアドバイスやディスカッションは行うが業務指示という類のものではない。(研究を進めるために最低限のものに留める)
> > ・期間中に本人に明確な成果目標があるわけではない。(最終的には報告書の提出は必要)
> > ・手当は支払う。
> > ・1日の勤務時間は基本は社員と同様だが、早退や休暇の取得は本人に任せられている。(管理者の許可は必要)
> >
> > という条件で受け入れる予定です。
> > ハローワークや労基署にも聞いてはみますが、コロナ禍でしばらく受け入れを中断している間に、ガイドラインなども出ており、受入れに当たって気を付けるべき点があれば教えてください。
> > (手当の払い方(所得税かかるのか?)、社保加入の要・不要のあたりが、よくわかりません)

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