相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

懲戒処分 降格の減給について

最終更新日:2007年08月29日 14:29

従業員懲戒処分で降格(課長から一般職)に処したのです
が、労働基準法91条で、

制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

とあります。
これに該当するのでしょうか?

仮に、この従業員月給(手当等含む)が350,000円
であった場合、いくらまで減額できるのでしょうか?
賃金表に当てはめると、10分の1を超える減額になってしまい
ますのでその辺り詳しくご説明願いたいです。
皆様お忙しいかと思いますが、宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 懲戒処分 降格の減給について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年08月29日 15:06

本件のように降格処分が行われ、職務内容に変更があり、それに伴って賃金が減少した場合については、労働基準法第91条でいうところの減給にはあたりません。従って、降格後の地位に基づいて、御社の賃金表で計算されれば問題ありません。但し、当該従業員懲戒の原因となった事由と処分の程度のバランスが適切であるというのが大前提です。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP