相談の広場
最終更新日:2007年08月29日 14:29
従業員を懲戒処分で降格(課長から一般職)に処したのです
が、労働基準法91条で、
(制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
とあります。
これに該当するのでしょうか?
仮に、この従業員の月給(手当等含む)が350,000円
であった場合、いくらまで減額できるのでしょうか?
賃金表に当てはめると、10分の1を超える減額になってしまい
ますのでその辺り詳しくご説明願いたいです。
皆様お忙しいかと思いますが、宜しくお願いします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]