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労務管理

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休職後に退職した際の失業保険の受給額の対象となる給与時期は?

著者 ゆずりんご さん

最終更新日:2025年03月07日 23:41

10年働いた会社で上司のパワハラが原因でうつ病と診断され休職しました。
合計で4年間ほど長期休職し、会社の規定である「休職期間満期」がきても復職できず退職しました。
ハローワーク失業保険をもらう際に、
普通は離職前の直近6か月の給与が受給額の計算の対象となりますが、
以下のような流れで長期休職していた場合、
失業保険の受給額」の計算はどの時点の給料について算出されるのでしょうか?
休職前の働いていた時期から査定されるのでしょうか?

休職期間の内容>
会社の休職期間、以下の休業補償を会社から受けました。

うつ病と診断され休職

有休消化 半年
欠勤控除(給与の6割程度支給):2年

欠勤控除期間がおわり、ここで無給休職となり、
傷病手当金を1年半受給
④会社の組合からの休業補償(給与の6割ほど支給):3ケ月

休職期間の満期により退職

また、休職前の給与が対象となる場合は、
それは会社側が支給した給与をハローワークへ報告してくれるのでしょうか?
ご教示お願いいたします。

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Re: 休職後に退職した際の失業保険の受給額の対象となる給与時期は?

著者springfieldさん

2025年03月08日 18:10

> 10年働いた会社で上司のパワハラが原因でうつ病と診断され休職しました。
> 合計で4年間ほど長期休職し、会社の規定である「休職期間満期」がきても復職できず退職しました。
> ハローワーク失業保険をもらう際に、
> 普通は離職前の直近6か月の給与が受給額の計算の対象となりますが、
> 以下のような流れで長期休職していた場合、
> 「失業保険の受給額」の計算はどの時点の給料について算出されるのでしょうか?
> 休職前の働いていた時期から査定されるのでしょうか?
>
> <休職期間の内容>
> 会社の休職期間、以下の休業補償を会社から受けました。
>
> うつ病と診断され休職
> ↓
> ①有休消化 半年
> ②欠勤控除(給与の6割程度支給):2年
> ↓
> 欠勤控除期間がおわり、ここで無給休職となり、
> ③傷病手当金を1年半受給
> ④会社の組合からの休業補償(給与の6割ほど支給):3ケ月
> ↓
> 休職期間の満期により退職
>
> また、休職前の給与が対象となる場合は、
> それは会社側が支給した給与をハローワークへ報告してくれるのでしょうか?
> ご教示お願いいたします。
>

こんにちは

1.雇用保険失業給付を受ける要件は、
▶求職申込の時点で本人が働く意思と能力(希望職種に応じた一定以上の健康状態も含まれる)を有すること。
▶離職前の2年間に被保険者期間が 12カ月以上あること。
 (被保険者であった期間のうち、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間1カ月として計算。時間数によるカウントの特例も有り)
 ただし、この算定対象期間中に、病気等の理由により、引き続いて30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることができる。 (合計で4年が上限で、それ以上は遡りません)

被保険者期間算定対象期間」の賃金支払基礎日数
①有休期間・・・・・・・・・・・賃金を受けているので基礎日数に含まれる
傷病手当金を受給した期間・・・基礎日数から除かれる

②及び④の期間については、御社独自の内容なのでハローワークに確認を。
特に④については出勤が無く補償を受けたということであれば、基礎日数には含まれないのではないかと思います。雇用保険料も徴収されていないでしょうから。

2.失業給付の賃金日額の基礎となる「賃金支払対象期間」の基礎日数
 (各給与計算期間において基礎日数11日以上の月が6か月になるまで遡ります。4年が上限)

※参考 雇用保険事務手続きの手引き 令和6年9月版 大阪労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001942967.pdf
45~46ページ《事例9》《事例10》

ご相談のケースでは、まずは失業給付の受給資格があるのかどうかを精査確認する必要があります。
事業所の担当者がハローワークに相談して、それによって離職証明書の記載の仕方も変わってくるでしょう。
雇用保険被保険者退職に際しては、事業主は離職証明書を作成してハローワークへ提出し、離職から10日以内に離職票を本人へ交付する義務があります。
最大で離職から4年遡った期間について離職証明書を作成する必要があるということです。

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