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労務管理

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遅延証明書を提出したパート職員への給与について

著者 herakun さん

最終更新日:2007年08月30日 16:03

教えてください。
パート職員が遅延証明書を提出した場合、通常の勤務時間として、給与を支払わなくてはならないのでしょうか?
時給扱いになっているので、勤務した時間分だけでも良いのかとも思えるのですが?
因みに、職員の場合は遅刻扱いにはしておりませんので、減給などにはなりません。

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Re: 遅延証明書を提出したパート職員への給与について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月31日 09:07

> 教えてください。
> パート職員が遅延証明書を提出した場合、通常の勤務時間として、給与を支払わなくてはならないのでしょうか?
> 時給扱いになっているので、勤務した時間分だけでも良いのかとも思えるのですが?
> 因みに、職員の場合は遅刻扱いにはしておりませんので、減給などにはなりません。

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内部監査業務担当から進言させていただきます。
 
 社員であれ、パート従業員であれ、遅刻して、就業しなかった時間分については給料を支払う義務はありません。
遅刻分の賃金を控除することには問題はありません。しかし、遅刻控除をした上に、いわゆる制裁としてさらに賃金額を控除するとなると、労働基準法による制約があります。

 従業員(パート・アルバイト含みます)が、遅刻した場合にその分だけ始業時間を繰り下げた場合の割増賃金の支払いについて行政解釈では、「法第32条又は第40条に定める労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻しち場合だけ終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、1日の労働時間を通算すれば法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び第37条に基づく割増賃金の支払は必要ではない。」としています。(昭和26.12.1基収第6143号、平11.3.31基発第168号)
 簡単にいいますと、事業主は従業員が遅刻し、その分の時間だけ終業時刻を繰り下げて労働させても、実労働時間法定労働時間(8時間)を超えなければ、残業代(割増賃金)を支払う必要はないということです。 ただし、事業主が始業・終業時刻を変更するには、就業規則などに始業・終業時刻を変更する理由や方法が明確に定められていなければなりません。 もし、就業規則などに定められていない場合には、その都度本人の合意が必要になり、その合意を得ることによってはじめて始業・終業時刻の変更が可能になります。

 就業規則は、その事業所で使用されているすべての労働者について適用されるものでなければ、作成義務を果たしていることにはならず、できうる限りパートタイマーにも適用される就業規則がなければなりません。しかし、「パートタイマー就業規則」を作成しなければならない、というわけではなく、会社の正社員用の就業規則をそのままパートタイマーに適用したとしても、それはそれで法的には問題ありません。が、実際には、雇用形態が大きく違う正社員とパートタイマーに、同じ就業規則を適用しようとすると、問題が生じてきます。例えば、賃金制度や退職金休職制度などです。
できれば、「正社員用」と「パートタイマー用」というように、適用対象者を明らかにして、別個の就業規則を作成することをお勧めします。

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