相談の広場
代休取得日の夜から翌日の休日(土曜日)の早朝まで勤務した場合の
割増賃金について質問します。
<就業規則>
就業:(月)~(金)午前9時始業、午後5時30分終業
労働時間7時間20分、休憩70分
休日:(土)(日) 法定、所定の定めなし
<勤務状況>
(金) 代休取得
代休を取得した(金)の午後9時40分から翌(土)午前4時まで勤務
<割増賃金>
代休を取得した(金)の代休取得を取り消して就業日とする。(他の日に代休を取得する)
(金)の就業を午後9時40分始業、翌午前4時終業とする。
午後10時から翌午前4時の6時間に0.25の割増賃金を支給する。
上記の通りで問題ないでしょうか。
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こんにちは。
どのように勤務指示をだし、その結果としてどのような勤務になったのか、で確認を行ってください。
金曜日に代休を取得したとありますが、いつの休日出勤に対しての代休なのか不明ですし、代休を取得しているものに対して出勤を命じなければならなかった場合の取り扱いはどのようになっているのでしょうかね。
結果として、
日:休日
月:通常業務。
火:通常業務。
水:通常業務。
木:通常業務。
金:通常業務時間帯を出勤せず(←会社の指示?)、21:40~翌4:00まで労働
土:明け
そもそもの貴社の代休の制度がどのようになっているのかを確認してください。従前の休日出勤の労働賃金が正しく市は割られているのであれば、そもそも代休は取得しなければならないわけではありませんが、必ず取得する規定なのでしょうか。
金曜日通常業務時間帯に相当する賃金はどのように扱われるのか貴社で確認してください。
21:40~翌4:00については休憩をいつ取得したのかわかりませんが、22:00~4:00において労働した時間においては記載のように深夜業の割増が必要になります。
> 代休取得日の夜から翌日の休日(土曜日)の早朝まで勤務した場合の
> 割増賃金について質問します。
>
> <就業規則>
> 就業:(月)~(金)午前9時始業、午後5時30分終業
> 労働時間7時間20分、休憩70分
> 休日:(土)(日) 法定、所定の定めなし
>
> <勤務状況>
> (金) 代休取得
> 代休を取得した(金)の午後9時40分から翌(土)午前4時まで勤務
>
> <割増賃金>
> 代休を取得した(金)の代休取得を取り消して就業日とする。(他の日に代休を取得する)
> (金)の就業を午後9時40分始業、翌午前4時終業とする。
> 午後10時から翌午前4時の6時間に0.25の割増賃金を支給する。
>
> 上記の通りで問題ないでしょうか。
>
> こんにちは。
>
> どのように勤務指示をだし、その結果としてどのような勤務になったのか、で確認を行ってください。
>
こんにちは、ご回答ありがとうございます。
勤務指示は土曜日の午前0時から午前5時でしたが、
業務開始が前倒しになり、金曜日午後9時45分から土曜日午前4時になりました。
従業員都合ではなく、業者都合による時間変更のため致し方がないと考えます。
> 金曜日に代休を取得したとありますが、いつの休日出勤に対しての代休なのか不明ですし、代休を取得しているものに対して出勤を命じなければならなかった場合の取り扱いはどのようになっているのでしょうかね。
>
> 結果として、
> 日:休日
> 月:通常業務。
> 火:通常業務。
> 水:通常業務。
> 木:通常業務。
> 金:通常業務時間帯を出勤せず(←会社の指示?)、21:40~翌4:00まで労働
> 土:明け
土:休日出勤11:30-18:00 ←代休対象休日出勤日
日:休日出勤10:00-13:15
月:通常勤務 残業なし
火:通常勤務 残業なし
水:通常勤務 残業なし
木:通常勤務 残業なし
金:規定の就労時間帯勤務なし(本人は代休取得を希望、上長承認)
21:40~翌4:00在宅勤務
土:4:00勤務終了
>
> そもそもの貴社の代休の制度がどのようになっているのかを確認してください。従前の休日出勤の労働賃金が正しく市は割られているのであれば、そもそも代休は取得しなければならないわけではありませんが、必ず取得する規定なのでしょうか。
>
土日両日休日出勤の場合は、代休取得を奨励はしています。(休息のため)
今回は会社の指示ではなく、本人の申出です。
> 金曜日通常業務時間帯に相当する賃金はどのように扱われるのか貴社で確認してください。
月給制(固定)です。
> 21:40~翌4:00については休憩をいつ取得したのかわかりませんが、22:00~4:00において労働した時間においては記載のように深夜業の割増が必要になります。
休憩は取っていないかもしれません。(違法ですね…本人に確認します。)
22:00-4:00は深夜業の割増が必要なことはわかりました。
変形労働時間制の対象ではありません。
規定の就業時間帯(9:00-17:30)を変更することは問題ありでしょうか。
こんにちは。
記載の内容であれば、
金曜日 代休取得
土曜日 休日
のところ、土曜日の0:00~5:00の勤務を命じたということでしょうか。
「(金)の代休取得を取り消して就業日と」しとありますが、代休の申請を取り下げてもらったうえで、金曜日の通常労働を土曜日の0:00~5:00で指示することは不可能ではありません。ただし、所定労働時間が異なるので、その点における賃金をどのようにするのか、については前もって双方で確認が必要でしょう。
で
> 日:休日出勤10:00-13:15
> 月:通常勤務 残業なし
> 火:通常勤務 残業なし
> 水:通常勤務 残業なし
> 木:通常勤務 残業なし
> 金:規定の就労時間帯勤務なし(本人は代休取得を希望、上長承認)
> 21:40~翌4:00在宅勤務
> 土:4:00勤務終了
上記の週において1日も休日が存在しません。代休をとりさげているのであれば、土曜日の0:00~4:00においては休日労働になり1.35の割増が必要ですあり、結果的に休日労働かつ深夜業になりますので、あわせて1.6以上の割増賃金が必要です。
金曜日の21:40については割増は必要ありませんが、22:00~24:00については深夜業として1.25の割増賃金が必要です。
> 勤務指示は土曜日の午前0時から午前5時でしたが、
> 業務開始が前倒しになり、金曜日午後9時45分から土曜日午前4時になりました。
> 従業員都合ではなく、業者都合による時間変更のため致し方がないと考えます。
> 22:00-4:00は深夜業の割増が必要なことはわかりました。
> 変形労働時間制の対象ではありません。
> 規定の就業時間帯(9:00-17:30)を変更することは問題ありでしょうか。
> こんにちは。
>
> 記載の内容であれば、
> 金曜日 代休取得
> 土曜日 休日
> のところ、土曜日の0:00~5:00の勤務を命じたということでしょうか。
> 「(金)の代休取得を取り消して就業日と」しとありますが、代休の申請を取り下げてもらったうえで、金曜日の通常労働を土曜日の0:00~5:00で指示することは不可能ではありません。ただし、所定労働時間が異なるので、その点における賃金をどのようにするのか、については前もって双方で確認が必要でしょう。
>
> で
> > 日:休日出勤10:00-13:15
> > 月:通常勤務 残業なし
> > 火:通常勤務 残業なし
> > 水:通常勤務 残業なし
> > 木:通常勤務 残業なし
> > 金:規定の就労時間帯勤務なし(本人は代休取得を希望、上長承認)
> > 21:40~翌4:00在宅勤務
> > 土:4:00勤務終了
>
> 上記の週において1日も休日が存在しません。代休をとりさげているのであれば、土曜日の0:00~4:00においては休日労働になり1.35の割増が必要ですあり、結果的に休日労働かつ深夜業になりますので、あわせて1.6以上の割増賃金が必要です。
>
> 金曜日の21:40については割増は必要ありませんが、22:00~24:00については深夜業として1.25の割増賃金が必要です。
>
ご回答いただきありがとうございます。
回答内容は下記で間違いないでしょうか。
------------------------------------------------------------
双方同意であれば金曜日の所定労働時間は変更できる。
21:40~22:00は所定労働時間内で別途賃金なし
22:00~翌4:00は深夜で0.25割増
ただし、 日:休日出勤10:00-13:15のため、その週の休日が0日。
21:40~22:00は割増なしで1.0
22:00~24:00は残業+深夜で1.25の割増
0:00~4:00は休日+深夜で1.6の割増
------------------------------------------------------------
最初、金曜日の21:40~24:00に労働している時点で
代休申請の取り下げをお願いするしかないと考えていましたが、
代休をそのまま生かすことができるのでしょうか。
その場合の賃金はどのようになるのでしょうか。
もしよろしければご教示いただけますと幸いです。
> <就業規則>
> 就業:(月)~(金)午前9時始業、午後5時30分終業
> 労働時間7時間20分、休憩70分
> 休日:(土)(日) 法定、所定の定めなし
とのことから、番形交替制、つまり3交代等の勤務体制ではないようですね。
であれば、暦日は労基法の原則が適用されます。原則とは、暦日1日とは、午前0時から24時間を言います。
金曜日がその代休であったとのことですが、その日の午後9時40分から仕事をさせたということですから、先の話から「金曜日には代休は取得させてはいない」ことになります。代休を取得させずに、単に金曜日は午後9時40分から仕事をさせたということになり、残業或いは休日労働の割増賃金、もちろん深夜帯にもかかっているようですから、その割増分も加算されることになると考えます。
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