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傷病手当金の支給開始日をいつにするか、ちょっとした注意点

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

本日3/25、東京オリンピックの聖火リレーが福島から始まりました。
2度目の緊急事態宣言は3/21に解除されたものの、
まだコロナ禍が収束する気配は見えません。
今夏のオリンピック開催に向けて引き続き感染予防が重要です。

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今回は傷病手当金の申請時に気を付けて頂きたい点をお伝えします。
これによって、1~3日分の傷病手当金を早くもらえます。

☆☆☆ 傷病手当金の定義 ☆☆☆
健康保険法 第99条にありますので、第1項を抜粋します。
労務に服することができなくなった日から起算して三日を
 経過した日から(中略)傷病手当金を支給する。」

いわゆる「待期期間」の事ですね。
ここでのポイントは「労務に服することができなくなった」事を
支給の条件としていることです。
報酬が支払われているか否か、その日が公休日か否か、
という事は条件としていません。

その上で、次の2つの事例をご確認ください。


☆☆☆ ケース1 待期期間は年次有給休暇でもよい ☆☆☆

Aさんは病気のため、3月11日から会社を休んでいました。
3月11日から3月15日の5日間は年次有給休暇を取得、
3月16日からは欠勤になりました。その後、数回の通院をして、
4月10日に、復職しました。

この場合、傷病手当金の支給申請期間を、
つい欠勤した3月16日からとしてしまいがちです。
しかし、これでは3月16~18日が待期期間となり、
3月19日が傷病手当金の支給開始日となります。

一方、年休を取得している3月13日から支給申請すると、
3月13~15日が待期期間となります。
この3日は傷病手当金を受給できませんが、年休なので
ご本人には収入があります。
そして、3月16日が傷病手当金の支給開始日となります。

3日間、早く傷病手当金をもらえることができました。


☆☆☆ ケース2 待期期間は土・日曜日でもよい ☆☆☆

Aさんは病気のため、3月11日(月)から会社を休んでいました。
4月10日に復職したので、傷病手当金を申請することにしました。
なお、この会社の公休日は土曜日・日曜日です。

この場合、傷病手当金の申請期間を、
つい欠勤した3月11日(月)からとしてしまいがちです。
しかし、これでは3月11~13日が待期期間となり、
3月14日が傷病手当金の支給開始日となります。

しかし、3月9日(土)、10日(日)も本人は体調が悪く
自宅で静養していました。
そこで、申請期間の初日を3月9日(土)にすると、
3月9日から11日が待期期間となるので、
3月12日が傷病手当金の支給開始日となります。

2日間、早く傷病手当金をもらえることができました。


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2021.03.25)


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社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク 10840681)

開業25年 様々なケースを見てきました。
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