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労務管理

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傷病手当金を請求する際の定期代の取り扱い

著者 にしこ さん

最終更新日:2025年07月17日 13:50

お世話になっております。

皆様の職場では、私傷病欠勤により健康保険傷病手当金を請求する従業員が発生した際、定期代(通勤交通費)はどのように処理していますか?

休むことが事前に分かっていれば、じゃあ入院する〇日の前日に定期券解約してください、復帰のタイミングで新たに支給します
と言った対応が出来ますが…。

急に休みに入ったから連絡を受けて指示を出すまでにタイムラグがある、足のケガで解約手続きに行けない、入院しているから行けない、
などなどにより、請求開始日当日からきっかり払戻しが出来ることが少ないです。

そうすると、傷病手当金交通費分減額されてしまいます。
本人が払戻をしないのが悪い、と言えばそれまでなのですが・・・。

また、例えば2週間などのそこまで長くない休みの時も一旦解約させるのは面倒にも感じます。

みなさんどうされているのでしょうか?
参考に教えていただきたいです。

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Re: 傷病手当金を請求する際の定期代の取り扱い

著者ぴぃちんさん

2025年07月17日 14:30

こんにちは。

全く参考にならないお返事になりますが。

当方は、1か月単位で通勤手当は支給を行っておりますので、基本的に支給して終わりになっていますので、傷病手当金の申請の際にも支給した記載になります。

貴社が複数月の定期券代相当としてまとめて支給されている場合でも、予測できない療養期間のために定期券を解約すると指示することは現実的に難しいのではないでしょうか。



> お世話になっております。
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> 皆様の職場では、私傷病欠勤により健康保険傷病手当金を請求する従業員が発生した際、定期代(通勤交通費)はどのように処理していますか?
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> 休むことが事前に分かっていれば、じゃあ入院する〇日の前日に定期券解約してください、復帰のタイミングで新たに支給します
> と言った対応が出来ますが…。
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> 急に休みに入ったから連絡を受けて指示を出すまでにタイムラグがある、足のケガで解約手続きに行けない、入院しているから行けない、
> などなどにより、請求開始日当日からきっかり払戻しが出来ることが少ないです。
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> そうすると、傷病手当金交通費分減額されてしまいます。
> 本人が払戻をしないのが悪い、と言えばそれまでなのですが・・・。
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> また、例えば2週間などのそこまで長くない休みの時も一旦解約させるのは面倒にも感じます。
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> みなさんどうされているのでしょうか?
> 参考に教えていただきたいです。
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Re: 傷病手当金を請求する際の定期代の取り扱い

著者Srspecialistさん

2025年07月17日 16:08

> お世話になっております。
>
> 皆様の職場では、私傷病欠勤により健康保険傷病手当金を請求する従業員が発生した際、定期代(通勤交通費)はどのように処理していますか?
>
> 休むことが事前に分かっていれば、じゃあ入院する〇日の前日に定期券解約してください、復帰のタイミングで新たに支給します
> と言った対応が出来ますが…。
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> 急に休みに入ったから連絡を受けて指示を出すまでにタイムラグがある、足のケガで解約手続きに行けない、入院しているから行けない、
> などなどにより、請求開始日当日からきっかり払戻しが出来ることが少ないです。
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> そうすると、傷病手当金交通費分減額されてしまいます。
> 本人が払戻をしないのが悪い、と言えばそれまでなのですが・・・。
>
> また、例えば2週間などのそこまで長くない休みの時も一旦解約させるのは面倒にも感じます。
>
> みなさんどうされているのでしょうか?
> 参考に教えていただきたいです。
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従業員健康保険傷病手当金を請求する期間中に通勤定期券を所持・支給していると、その定期代相当分は「報酬あり」とみなされ、傷病手当金の額から日割りで減額されます。

事前に私傷病休業が確定している場合は、休業開始日前日までに従業員本人に定期券の解約を指示し、払戻金を本人に返還後、復職時に改めて通勤定期代を支給する運用がもっとも合理的です。こうすることで、傷病手当金の減額を回避できます。

急な欠勤や入院で本人が定期券の解約手続きに行けないケースでは、会社が委任状を受けて定期券の解約・払戻を代行するルールを整備するとよいでしょう。発生日当日に解約指示が間に合わず定期代が支給された場合でも、代行手続きで速やかに払戻を行い、その額を従業員に返金することで、保険者からの減額を最小限に抑えられます。

短期間(例:2週間程度)の欠勤では、定期券の一時解約・再購入が手間になるため、社内規程で「所定期間以内は通勤手当を継続支給し、傷病手当金の減額を本人理解のうえ許容する」運用を選択する方法もあります。これにより事務負担を軽減しつつ、従業員の負担感を和らげることができます。

いずれの方法を採用するにせよ、社内規程や就業規則において「通勤手当の支給停止・再支給」「払戻手続きの代行」「短期休業時の取扱い」を明文化し、総務人事部門と従業員が手順を正しく理解できるように周知・説明資料を用意してください。

これらの対応を通じて、傷病手当金の適正支給を担保しつつ、従業員の事務負担を抑え、迅速で一貫した運用を実現できます。

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