相談の広場
こんにちは。
ある企業内にある店舗です。
労働条件通知書を交わし、パートスタッフとして働いている方ですが、
通知書は
「10:00-17:00」(休憩1時間)
企業の休暇により勤務店舗の営業日・営業時間に変更あるときは、
事前にシフトで勤務日時を指示する。
とあります。
企業の休暇中は、人がいないため、大体4-5時間の勤務となります。
この時期にに有給を取った場合、「企業休暇中のシフトの時間」
に沿って有給を付与すべきでしょうか。(4-5時間)
就業規則は
「年次有給休暇を与えた日は、当該勤務日の通常の賃金を支払う。」
となっています。
お知恵をお貸しください。
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こんにちは。
有給休暇を取得した際に支払う賃金についてのご相談、ということでよろしかったでしょうか。
まず前提として、有給休暇を取った日の賃金の計算方法には次の3つがあります。
①. 平均賃金(過去3か月間における1日あたりの賃金)
②. 通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)
③. 標準報酬日額(健康保険法の標準報酬月額を用いて算出した賃金)
このうち、御社では就業規則に「当該勤務日の通常の賃金を支払う」と記載されているとのことですので、
②の「通常の賃金」が適用されるケースと思われます。
ここでのポイントは「所定労働時間」です。
たとえば、
・月〜金は所定労働時間が6時間
・土日祝や企業休暇中などは4時間
というように、あらかじめ就業規則や契約書などで曜日や条件ごとに「所定労働時間」が明確に定められていれば、
それに基づいて有給休暇の賃金が決まります。
一方で、そのような定めがない場合は、
『労働条件通知書に記載された所定労働時間(この場合は6時間)』を基に賃金を支払うのが一般的です。
少しでも参考になれば幸いです。
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