相談の広場
お世話になっております。
初歩的なことで申し訳ありませんが、
残業代の発生についてご教授ください。
週休2日で、一日8時間勤務の場合、
土曜日に出勤してもらうと、48時間になりますが、
この8時間分は、後日振替休日(代休)とすると、
残業代対象にはならないのでしょうか?
それともあくまで週40時間を超えた週は、
8時間分の残業代を払うのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
お返事としては、月曜日から金曜日の労働が1日8時間であり、土曜日に8時間労働した結果その週の労働時間が48時間となるのであれば、土曜日の労働はすべて時間外労働になります。
仮に後日代休を取得した場合でも、代休を取得した日の労働賃金を免除することはできますが、土曜日の労働をなかったことにすることはできません。
なお振替休日は「予め労働日と休日を入れ替える」制度ですから、後日にお休みを付与するのは「代休」であり、「振替休日」と「代休」は別の制度・考え方になります。
> お世話になっております。
>
> 初歩的なことで申し訳ありませんが、
> 残業代の発生についてご教授ください。
>
> 週休2日で、一日8時間勤務の場合、
> 土曜日に出勤してもらうと、48時間になりますが、
> この8時間分は、後日振替休日(代休)とすると、
> 残業代対象にはならないのでしょうか?
>
> それともあくまで週40時間を超えた週は、
> 8時間分の残業代を払うのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんにちは!回答を見落としておりました。
申し訳ございません。
いつも大変お世話になっております。
ありがとうございます。
以前、振休をすると、25%分の残業代支給でいい
というように社労士に聞いたので、当方混乱しての投稿だったのですが、
あくまで、割り増し分が0.25%で、
1.25分は支払わなければならないという認識で合っていますよね。
(週休2日制で、土曜日に出勤してもらった場合、
8時間分を振り替えるとしても、
8時間分はあくまで、残業代という扱いになるため、
1.25%/hの割増賃金を支払う。)
色々と、悩ましいので、
固定残業制についても考え中です。
> こんにちは。
>
> お返事としては、月曜日から金曜日の労働が1日8時間であり、土曜日に8時間労働した結果その週の労働時間が48時間となるのであれば、土曜日の労働はすべて時間外労働になります。
>
> 仮に後日代休を取得した場合でも、代休を取得した日の労働賃金を免除することはできますが、土曜日の労働をなかったことにすることはできません。
>
>
> なお振替休日は「予め労働日と休日を入れ替える」制度ですから、後日にお休みを付与するのは「代休」であり、「振替休日」と「代休」は別の制度・考え方になります。
>
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> > お世話になっております。
> >
> > 初歩的なことで申し訳ありませんが、
> > 残業代の発生についてご教授ください。
> >
> > 週休2日で、一日8時間勤務の場合、
> > 土曜日に出勤してもらうと、48時間になりますが、
> > この8時間分は、後日振替休日(代休)とすると、
> > 残業代対象にはならないのでしょうか?
> >
> > それともあくまで週40時間を超えた週は、
> > 8時間分の残業代を払うのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
> こんにちは!回答を見落としておりました。
> 申し訳ございません。
>
> いつも大変お世話になっております。
> ありがとうございます。
>
> 以前、振休をすると、25%分の残業代支給でいい
> というように社労士に聞いたので、当方混乱しての投稿だったのですが、
> あくまで、割り増し分が0.25%で、
> 1.25分は支払わなければならないという認識で合っていますよね。
>
> (週休2日制で、土曜日に出勤してもらった場合、
> 8時間分を振り替えるとしても、
> 8時間分はあくまで、残業代という扱いになるため、
> 1.25%/hの割増賃金を支払う。)
>
> 色々と、悩ましいので、
> 固定残業制についても考え中です。
>
こんにちは。横から失礼します
振休 とは 振替休日でしょうか
振替 と 代休 は異なりますので
文言には注意が必要です
まず御社の現状が振替なのか代休なのかをはっきりする必要があります
事前に休日出勤が確定しているなら入れ替えられるのが振替です
休日出勤にはなりません
事前入替ができず事後休暇は代休です
割り増しも含めて支払ですが
出勤した分は1.25割増しで支給
事後代休取得時に1.0分を控除となります
出勤した分と休んだ分は相殺するが割り増し分は支給
という考え方です
業務内容にもよると思いますが
可能な限り振替申請を利用できる環境があればいいのですが
後はご判断ください
とりあえず
こんにちは。
> 社労士に聞いたので
時間外労働を行った場合、1.25の割増賃金を支払うことになります。
代休を取得した場合、1.0の労働賃金を控除することになります。
給与計算期間が同じ期間における事象であれば、賃金は相殺されて結果として0.25の支払で足るということになります。
ただし、それをもって、8時間の時間外労働がなくなったことにはなりません。
給与計算期間が異なれば、当然に1.25の時間外労働の賃金を支払った後、別の給与計算期間において1.0の労働賃金を控除することになります。
後に代休を取得予定であるからとして、0.25しか支払わないのは労基法に違反する行為になってしまいます。
なので、
・時間外労働を行ったこと
・代休を取得したこと
とは分けて考えていただくことが誤らないことであるかと考えます。
あくまで社労士さんのいっていることは「同じ給与計算期間において同じ時間数の時間外労働と代休を取得した際の賃金」についての説明であり、必ずそうなるわけではありません。結果としてそうなっているだけと認識していただくことがよいでしょう。
なお代休制度があり、固定残業手当を導入されるのであれば、社労士さんの説明は成立しないので、時間外労働による賃金と代休による賃金控除はしっかり分けて計算することが必要になるでしょう。
> 以前、振休をすると、25%分の残業代支給でいい
> というように社労士に聞いたので、当方混乱しての投稿だったのですが、
> あくまで、割り増し分が0.25%で、
> 1.25分は支払わなければならないという認識で合っていますよね。
>
> (週休2日制で、土曜日に出勤してもらった場合、
> 8時間分を振り替えるとしても、
> 8時間分はあくまで、残業代という扱いになるため、
> 1.25%/hの割増賃金を支払う。)
>
> 色々と、悩ましいので、
> 固定残業制についても考え中です。
ありがとうございます!
当方、その日によって作業量が大きく変化する特殊な職場ゆえ、
悩ましいことが多く、今後は社労士さんに任せることとしましたが、
従業員に説明する上で理解しておかなければならないなという
最中でございます。
様々なことが勉強不足で申し訳ありません。
ご助言大変助かります。
ありがとうございました。
> > こんにちは!回答を見落としておりました。
> > 申し訳ございません。
> >
> > いつも大変お世話になっております。
> > ありがとうございます。
> >
> > 以前、振休をすると、25%分の残業代支給でいい
> > というように社労士に聞いたので、当方混乱しての投稿だったのですが、
> > あくまで、割り増し分が0.25%で、
> > 1.25分は支払わなければならないという認識で合っていますよね。
> >
> > (週休2日制で、土曜日に出勤してもらった場合、
> > 8時間分を振り替えるとしても、
> > 8時間分はあくまで、残業代という扱いになるため、
> > 1.25%/hの割増賃金を支払う。)
> >
> > 色々と、悩ましいので、
> > 固定残業制についても考え中です。
> >
>
> こんにちは。横から失礼します
> 振休 とは 振替休日でしょうか
> 振替 と 代休 は異なりますので
> 文言には注意が必要です
>
> まず御社の現状が振替なのか代休なのかをはっきりする必要があります
> 事前に休日出勤が確定しているなら入れ替えられるのが振替です
> 休日出勤にはなりません
>
> 事前入替ができず事後休暇は代休です
> 割り増しも含めて支払ですが
> 出勤した分は1.25割増しで支給
> 事後代休取得時に1.0分を控除となります
> 出勤した分と休んだ分は相殺するが割り増し分は支給
> という考え方です
>
> 業務内容にもよると思いますが
> 可能な限り振替申請を利用できる環境があればいいのですが
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
大変わかりやすい解説をありがとうございます!
モヤモヤ部分が納得できました!ありがとうございます。
今後は、私の理解不足が続き事業に支障がきたすと困るため、
社労士に任せることとなりそうですが、
勉強は欠かさずおこなっていきたいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 社労士に聞いたので
>
> 時間外労働を行った場合、1.25の割増賃金を支払うことになります。
> 代休を取得した場合、1.0の労働賃金を控除することになります。
>
> 給与計算期間が同じ期間における事象であれば、賃金は相殺されて結果として0.25の支払で足るということになります。
> ただし、それをもって、8時間の時間外労働がなくなったことにはなりません。
>
> 給与計算期間が異なれば、当然に1.25の時間外労働の賃金を支払った後、別の給与計算期間において1.0の労働賃金を控除することになります。
> 後に代休を取得予定であるからとして、0.25しか支払わないのは労基法に違反する行為になってしまいます。
>
> なので、
> ・時間外労働を行ったこと
> ・代休を取得したこと
> とは分けて考えていただくことが誤らないことであるかと考えます。
>
> あくまで社労士さんのいっていることは「同じ給与計算期間において同じ時間数の時間外労働と代休を取得した際の賃金」についての説明であり、必ずそうなるわけではありません。結果としてそうなっているだけと認識していただくことがよいでしょう。
>
> なお代休制度があり、固定残業手当を導入されるのであれば、社労士さんの説明は成立しないので、時間外労働による賃金と代休による賃金控除はしっかり分けて計算することが必要になるでしょう。
>
>
>
> > 以前、振休をすると、25%分の残業代支給でいい
> > というように社労士に聞いたので、当方混乱しての投稿だったのですが、
> > あくまで、割り増し分が0.25%で、
> > 1.25分は支払わなければならないという認識で合っていますよね。
> >
> > (週休2日制で、土曜日に出勤してもらった場合、
> > 8時間分を振り替えるとしても、
> > 8時間分はあくまで、残業代という扱いになるため、
> > 1.25%/hの割増賃金を支払う。)
> >
> > 色々と、悩ましいので、
> > 固定残業制についても考え中です。
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