相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
4月に正社員で入社、事情があり6月からパート(週3日勤務)に身分変更をした従業員が居ます(現在けがで1ケ月ほど休職中)。有給は4月入社から6ケ月経過の10月に付与なのか、身分変更した6月から6ケ月経過した12月に付与なのかどちらが正解でしょうか。
私の堅い頭の考えは雇い入れは4月からなので10月付与と思っておりますが・・・。
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> 4月に正社員で入社、事情があり6月からパート(週3日勤務)に身分変更をした従業員が居ます(現在けがで1ケ月ほど休職中)。有給は4月入社から6ケ月経過の10月に付与なのか、身分変更した6月から6ケ月経過した12月に付与なのかどちらが正解でしょうか。
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> 私の堅い頭の考えは雇い入れは4月からなので10月付与と思っておりますが・・・。
労基法39条の「継続勤務6か月・8割出勤」の要件と、雇用形態変更時の取扱いがポイントになります。
判断の基本ルール
1. 勤続年数は通算する
正社員→パートに変更しても退職・再雇用ではなく同一の雇用契約の変更であれば、勤続年数は入社日(4月)から通算します。
よって6月から新たにカウントではなく、4月入社からの継続勤務として扱います。
2. 付与日は入社から6か月後(10月)
初回の有給付与は入社から6か月経過時点で判断します。
この時点での契約形態(10月時点ではパート週3日勤務)に応じて、比例付与日数を決定します。
3. 付与日数は付与日の契約内容で決まる
週3日勤務(年間所定労働日数121~168日程度)なら、6か月経過時点の付与日数は 5日 です(厚労省リーフレット基準)。
正社員のままなら10日ですが、付与日にパートであれば比例付与が適用されます。
4. 休職期間の扱い
出勤率8割要件の計算では、業務上の負傷・疾病による休職は出勤したものとみなす扱いです(労基法39条6項)。
したがって、けがによる休職は不利に働きません。
結論
付与基準日:10月(入社から6か月後)
付与日数:週3日勤務に応じた比例付与(5日)
12月から新たにカウントし直すことはない
実務上の注意
既に正社員時代に付与された有給があれば、それは消滅せずに引き継がれます(ただし今回は初回付与前なので該当なし)。
今後も毎年入社月基準で付与されますが、その時点の契約条件に応じて日数が変動します。
つまり、この従業員さんの場合は 10月に初回付与(5日) が正解です。
現場では、就業規則や労使協定で基準日を統一している場合もあると思いますが、その場合でも勤続年数は通算 付与日の契約条件で日数決定という原則は変わりません。
こんにちは。
「雇入れから6か月内」に初回の有給休暇は付与する必要がありますので、契約の変更があったとしてもその方は10月には付与が必要になります。
10月の付与する時点でも現在の週3日勤務のままであれば、付与する日数は5日になります。
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> 労基法39条の「継続勤務6か月・8割出勤」の要件と、雇用形態変更時の取扱いがポイントになります。
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> 判断の基本ルール
> 1. 勤続年数は通算する
> 正社員→パートに変更しても退職・再雇用ではなく同一の雇用契約の変更であれば、勤続年数は入社日(4月)から通算します。
> よって6月から新たにカウントではなく、4月入社からの継続勤務として扱います。
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> 2. 付与日は入社から6か月後(10月)
> 初回の有給付与は入社から6か月経過時点で判断します。
> この時点での契約形態(10月時点ではパート週3日勤務)に応じて、比例付与日数を決定します。
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> 3. 付与日数は付与日の契約内容で決まる
> 週3日勤務(年間所定労働日数121~168日程度)なら、6か月経過時点の付与日数は 5日 です(厚労省リーフレット基準)。
> 正社員のままなら10日ですが、付与日にパートであれば比例付与が適用されます。
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> 4. 休職期間の扱い
> 出勤率8割要件の計算では、業務上の負傷・疾病による休職は出勤したものとみなす扱いです(労基法39条6項)。
> したがって、けがによる休職は不利に働きません。
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> 結論
> 付与基準日:10月(入社から6か月後)
> 付与日数:週3日勤務に応じた比例付与(5日)
> 12月から新たにカウントし直すことはない
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> 実務上の注意
> 既に正社員時代に付与された有給があれば、それは消滅せずに引き継がれます(ただし今回は初回付与前なので該当なし)。
> 今後も毎年入社月基準で付与されますが、その時点の契約条件に応じて日数が変動します。
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> つまり、この従業員さんの場合は 10月に初回付与(5日) が正解です。
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> 現場では、就業規則や労使協定で基準日を統一している場合もあると思いますが、その場合でも勤続年数は通算 付与日の契約条件で日数決定という原則は変わりません。
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> わかりやすいご説明、ありがとうございました。
いつもありがとうございます。わかりやすい説明、ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 「雇入れから6か月内」に初回の有給休暇は付与する必要がありますので、契約の変更があったとしてもその方は10月には付与が必要になります。
> 10月の付与する時点でも現在の週3日勤務のままであれば、付与する日数は5日になります。
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> > 4月に正社員で入社、事情があり6月からパート(週3日勤務)に身分変更をした従業員が居ます(現在けがで1ケ月ほど休職中)。有給は4月入社から6ケ月経過の10月に付与なのか、身分変更した6月から6ケ月経過した12月に付与なのかどちらが正解でしょうか。
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