相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休職後の退職の手続きについて

著者 HPY さん

最終更新日:2025年10月29日 11:04

お世話になっております。

去年より1年間休職した従業員が、退職することになりました。
離職票の記入については、休職中は勤務なし・給与なしでしたので賃金額¥0、備考欄には休職と記載すれば良いのでしょうか。

また、離職理由は「一身上の都合による退職」でよいのでしょうか。
就業規則の休職の条文には休職期間1年半との記載があり、休職後の退職については、なにも記載がありません。

スポンサーリンク

Re: 休職後の退職の手続きについて

著者springfieldさん

2025年10月29日 13:28

> 去年より1年間休職した従業員が、退職することになりました。
> 離職票の記入については、休職中は勤務なし・給与なしでしたので賃金額¥0、備考欄には休職と記載すれば良いのでしょうか。
>
> また、離職理由は「一身上の都合による退職」でよいのでしょうか。
> 就業規則の休職の条文には休職期間1年半との記載があり、休職後の退職については、なにも記載がありません。
>


こんにちは

30日以上の無給期間がある場合、備考欄に【令和●年●月●日~令和●年●月●日 (疾病?)による休職のため賃金支払なし】と記載して1段にまとめて賃金ゼロで記載すればよいと思います。
※ (訂正)
 ⑩⑪⑫欄では、その期間を省略するようです。

(参考)雇用保険事務手続きの手引き 令和7年9月版 大阪労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002356466.pdf
 61~62ページ 事例 9、事例 10 が参考になると思います。


離職理由について(本人が申し出た離職理由に事業所として異議が無いものとして)

就業規則では1年半の休職が可能であるところを、本人の判断で1年の休職後に退職するということであれば、
離職証明書の離職理由選択欄】は
5 労働者の判断によるもの
(2) 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
に該当すると思われます。

その上で、【具体的事情記裁欄(事業主用)】には、本人が退職届に記載した退職理由及び聞き取った内容を尊重しつつ、どこまで踏み込んで記載するか ということでしょう。

Re: 休職後の退職の手続きについて

著者HPYさん

2025年10月29日 16:05

返信ありがとうございます。
もう一つお教えてください。
日給月給者の場合、⑨賃金支払基礎日数と⑪の基礎日数は、暦日を記載ですか?
例えば09/21~10/20の場合は30日?公休9日なので引いた21日?
どちらが正しいでしょうか。


> > 去年より1年間休職した従業員が、退職することになりました。
> > 離職票の記入については、休職中は勤務なし・給与なしでしたので賃金額¥0、備考欄には休職と記載すれば良いのでしょうか。
> >
> > また、離職理由は「一身上の都合による退職」でよいのでしょうか。
> > 就業規則の休職の条文には休職期間1年半との記載があり、休職後の退職については、なにも記載がありません。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 30日以上の無給期間がある場合、備考欄に【令和●年●月●日~令和●年●月●日 (疾病?)による休職のため賃金支払なし】と記載して1段にまとめて賃金ゼロで記載すればよいと思います。
> ※ (訂正)
>  ⑩⑪⑫欄では、その期間を省略するようです。
>
> (参考)雇用保険事務手続きの手引き 令和7年9月版 大阪労働局
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002356466.pdf
>  61~62ページ 事例 9、事例 10 が参考になると思います。
>
>
> 離職理由について(本人が申し出た離職理由に事業所として異議が無いものとして)
>
> 就業規則では1年半の休職が可能であるところを、本人の判断で1年の休職後に退職するということであれば、
> 【離職証明書の離職理由選択欄】は
> 5 労働者の判断によるもの
> (2) 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
> に該当すると思われます。
>
> その上で、【具体的事情記裁欄(事業主用)】には、本人が退職届に記載した退職理由及び聞き取った内容を尊重しつつ、どこまで踏み込んで記載するか ということでしょう。
>

Re: 休職後の退職の手続きについて

著者springfieldさん

2025年10月29日 17:55

> もう一つお教えてください。
> 日給月給者の場合、⑨賃金支払基礎日数と⑪の基礎日数は、暦日を記載ですか?
> 例えば09/21~10/20の場合は30日?公休9日なので引いた21日?
> どちらが正しいでしょうか。
>


御社の賃金規定において、欠勤があった場合の賃金控除算定方法がどのようになっているかによります。

欠勤1日について20分の1を控除するとなっていれば、20日が賃金支払基礎日数です。
欠勤が2日あれば 20-2 で 18日となります。
25分の1を控除するとなっていれば、25日が賃金支払基礎日数です(そこから欠勤日数を引く)

(参考)離職証明書の書き方 愛知労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001901755.pdf

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP