相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
従業員10名以下の会社の経理事務をしているのですが、手探り状態でわからないことが多くあります。
マイカーで出勤する人ばかりで通勤手当を実費で支給していたのですが、最近会社が引っ越しをしたため通勤距離が増え通勤手当の額が多くなってきそうです。
実費で支給しているため通勤手当が増え給与額があがるとその分社会保険料なども上がってしまいます。
通勤手当として支給するのではなく、現在従業員は会社が掛け払いで契約しているガソリンスタンドでガソリンを入れていて、そこの請求書を基にガソリン代を給与から天引きしているので、天引きしている分から実費計算した通勤分を引いて経費とすることは労務上?税務上?可能なのでしょうか?
そうなると通勤手当としては支給がなしになってしまうのですが・・・
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> いつも参考にさせていただいています。
> 従業員10名以下の会社の経理事務をしているのですが、手探り状態でわからないことが多くあります。
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> マイカーで出勤する人ばかりで通勤手当を実費で支給していたのですが、最近会社が引っ越しをしたため通勤距離が増え通勤手当の額が多くなってきそうです。
> 実費で支給しているため通勤手当が増え給与額があがるとその分社会保険料なども上がってしまいます。
> 通勤手当として支給するのではなく、現在従業員は会社が掛け払いで契約しているガソリンスタンドでガソリンを入れていて、そこの請求書を基にガソリン代を給与から天引きしているので、天引きしている分から実費計算した通勤分を引いて経費とすることは労務上?税務上?可能なのでしょうか?
> そうなると通勤手当としては支給がなしになってしまうのですが・・・
>
結論から言うと、一定の条件を満たせば可能ですが、注意点が多いです。
労務上のポイント(社会保険・雇用保険)
通勤手当は報酬とみなされるため、社会保険料の対象になります。
ただし、実費弁償(=業務に必要な支出を会社が負担)として処理する場合は報酬に該当しない可能性があります。
そのためには
通勤分の走行距離や日数を明確に記録(出勤簿+地図など)
就業規則や通勤規程に「通勤費は実費精算」と明記
業務使用分と通勤分を明確に区分(例えば業務用と通勤用の走行記録を分ける)
つまり、通勤分を「経費」として処理するには、会社が直接負担していること+合理的な算定根拠があることが重要です。
給与から天引きする場合は、実質的に通勤手当を支給しているとみなされるリスクがあります。
税務上のポイント(所得税・経費処理)
マイカー通勤でも、一定距離ごとの非課税限度額までなら通勤手当は非課税です。
ただし、通勤手当として支給しない場合は、通勤分のガソリン代を「福利厚生費」や「旅費交通費」として処理する必要があります。
そのためには
通勤距離に応じた合理的な単価(例:15円/km)で算定
請求書や走行記録で通勤分を明確に分離
従業員が負担していないこと(=会社が直接支払っていること)
給与から天引きしている場合、税務署から「これは給与の一部では」と指摘される可能性があります。
通勤分を会社が直接負担し、従業員が負担していない形にする方が安全です。
こんにちは。
ガソリン代を会社が支払い「給与から天引き」するのであれば、それは会社の経費でもなく、給与でもなく、ガソリン代を会社が立て替えた分を労働者から回収しているだけになりませんか。
そして、その上で「実費計算した通勤分を引いて経費とする」というのはどのような処理をするということでしょうか?
引いたと記載されていますが、結果として「実費計算した通勤分を」支給するということであれば、それは通勤手当としての処理であり、通勤手当としての経費処理になりますので、社会保険における報酬には含めることになります。
> いつも参考にさせていただいています。
> 従業員10名以下の会社の経理事務をしているのですが、手探り状態でわからないことが多くあります。
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> マイカーで出勤する人ばかりで通勤手当を実費で支給していたのですが、最近会社が引っ越しをしたため通勤距離が増え通勤手当の額が多くなってきそうです。
> 実費で支給しているため通勤手当が増え給与額があがるとその分社会保険料なども上がってしまいます。
> 通勤手当として支給するのではなく、現在従業員は会社が掛け払いで契約しているガソリンスタンドでガソリンを入れていて、そこの請求書を基にガソリン代を給与から天引きしているので、天引きしている分から実費計算した通勤分を引いて経費とすることは労務上?税務上?可能なのでしょうか?
> そうなると通勤手当としては支給がなしになってしまうのですが・・・
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> いつも参考にさせていただいています。
> 従業員10名以下の会社の経理事務をしているのですが、手探り状態でわからないことが多くあります。
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> マイカーで出勤する人ばかりで通勤手当を実費で支給していたのですが、最近会社が引っ越しをしたため通勤距離が増え通勤手当の額が多くなってきそうです。
> 実費で支給しているため通勤手当が増え給与額があがるとその分社会保険料なども上がってしまいます。
> 通勤手当として支給するのではなく、現在従業員は会社が掛け払いで契約しているガソリンスタンドでガソリンを入れていて、そこの請求書を基にガソリン代を給与から天引きしているので、天引きしている分から実費計算した通勤分を引いて経費とすることは労務上?税務上?可能なのでしょうか?
> そうなると通勤手当としては支給がなしになってしまうのですが・・・
>
こんばんは
単純に経費増が気になるなら
税法規定で支給するのが一番問題ない支給方法です
交通用具も一定額は非課税ですから
実費とせずとも問題ありません
まあ…現状より減額にはなると思いますが
今まで通り実費支給の経費増とするか
税法規定に変更するかの検討もあっていいのではとも考えます
後はご判断ください
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