相談の広場
今年3月に卒業した留学生をアルバイト雇用予定です。
留学生ビザの範囲内の週28時間以内で勤務予定ですが、雇用保険と社会保険は加入になるのでしょうか。
社労士事務所より雇用保険は加入と言われていますが、雇用保険は加入、健康保険と厚生年金は加入なし、でいいのでしょうか。
日本人女性と結婚しており、今後配偶者ビザに切り替え予定です。
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> 今年3月に卒業した留学生をアルバイト雇用予定です。
> 留学生ビザの範囲内の週28時間以内で勤務予定ですが、雇用保険と社会保険は加入になるのでしょうか。
> 社労士事務所より雇用保険は加入と言われていますが、雇用保険は加入、健康保険と厚生年金は加入なし、でいいのでしょうか。
>
> 日本人女性と結婚しており、今後配偶者ビザに切り替え予定です。
卒業後の留学生アルバイトは、雇用保険に加入義務あり/社会保険(健康保険・厚生年金)は原則加入なしで問題ありません。ただし、配偶者ビザ切替後は要件次第で社会保険加入対象になります。
雇用保険の加入要件(雇用保険法 第4条〜第6条)
卒業後の留学生(=学生ではない)で、以下の2要件を満たす場合は雇用保険加入義務があります
週20時間以上の所定労働時間
31日以上の雇用見込み
➡ 今回のケースは「週28時間以内」「卒業済み」「アルバイト雇用」なので、雇用保険加入対象です。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件
学生は原則として社会保険の適用除外ですが、卒業後は「短時間労働者の5要件」で判定します
短時間労働者の社会保険加入5要件(2024年10月改正後)
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 月額賃金が88,000円以上
3. 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
4. 学生でないこと
5. 従業員数が51人以上の事業所(2024年10月以降)
➡ 今回は「学生ではない」「週28時間以内」「月収88,000円未満の可能性あり」「従業員数不明」ですが、一般的には社会保険加入対象外と判断されます。
配偶者ビザへの切替後の注意点
配偶者ビザは「就労制限なし」の在留資格です。したがって
雇用保険は引き続き加入義務あり(週20時間以上・31日以上)
社会保険は、上記の5要件を満たす場合は加入義務あり
➡ 例えば、勤務時間が増えたり、月収が88,000円を超えると、社会保険加入が必要になる可能性があります。
実務対応のポイント
雇用契約書に「週28時間以内」「雇用期間」明記(資格外活動違反防止)
雇用保険資格取得届をハローワークへ提出
社会保険は月収・勤務時間・事業所規模で都度判定
Srspecialist さん
詳細に回答いただきありがとうございました。
> 5. 従業員数が51人以上の事業所(2024年10月以降)
> ➡ 今回は「学生ではない」「週28時間以内」「月収88,000円未満の可能性あり」「従業員数不明」ですが、一般的には社会保険加入対象外と判断されます。
弊社の従業員数は51人以上、月収は88,000円を超える可能性はあります。
週28時間以内MAXで勤務したいようです。
社労士事務所からも、雇用保険加入対象と連絡がきたので、社会保険はどうなるのだろう?と思い質問させていただきました。
現在の状況では、雇用保険に加入、社会保険は加入対象外
ということで理解しました。
> > 今年3月に卒業した留学生をアルバイト雇用予定です。
> > 留学生ビザの範囲内の週28時間以内で勤務予定ですが、雇用保険と社会保険は加入になるのでしょうか。
> > 社労士事務所より雇用保険は加入と言われていますが、雇用保険は加入、健康保険と厚生年金は加入なし、でいいのでしょうか。
> >
> > 日本人女性と結婚しており、今後配偶者ビザに切り替え予定です。
>
> 卒業後の留学生アルバイトは、雇用保険に加入義務あり/社会保険(健康保険・厚生年金)は原則加入なしで問題ありません。ただし、配偶者ビザ切替後は要件次第で社会保険加入対象になります。
>
> 雇用保険の加入要件(雇用保険法 第4条〜第6条)
>
> 卒業後の留学生(=学生ではない)で、以下の2要件を満たす場合は雇用保険加入義務があります
>
> 週20時間以上の所定労働時間
> 31日以上の雇用見込み
> ➡ 今回のケースは「週28時間以内」「卒業済み」「アルバイト雇用」なので、雇用保険加入対象です。
>
> 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件
>
> 学生は原則として社会保険の適用除外ですが、卒業後は「短時間労働者の5要件」で判定します
>
> 短時間労働者の社会保険加入5要件(2024年10月改正後)
>
> 1. 週の所定労働時間が20時間以上
> 2. 月額賃金が88,000円以上
> 3. 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
> 4. 学生でないこと
> 5. 従業員数が51人以上の事業所(2024年10月以降)
> ➡ 今回は「学生ではない」「週28時間以内」「月収88,000円未満の可能性あり」「従業員数不明」ですが、一般的には社会保険加入対象外と判断されます。
>
> 配偶者ビザへの切替後の注意点
>
> 配偶者ビザは「就労制限なし」の在留資格です。したがって
> 雇用保険は引き続き加入義務あり(週20時間以上・31日以上)
> 社会保険は、上記の5要件を満たす場合は加入義務あり
> ➡ 例えば、勤務時間が増えたり、月収が88,000円を超えると、社会保険加入が必要になる可能性があります。
>
> 実務対応のポイント
>
> 雇用契約書に「週28時間以内」「雇用期間」明記(資格外活動違反防止)
> 雇用保険資格取得届をハローワークへ提出
> 社会保険は月収・勤務時間・事業所規模で都度判定
>
>
>
>
>
> Srspecialist さん
>
> 詳細に回答いただきありがとうございました。
>
> > 5. 従業員数が51人以上の事業所(2024年10月以降)
> > ➡ 今回は「学生ではない」「週28時間以内」「月収88,000円未満の可能性あり」「従業員数不明」ですが、一般的には社会保険加入対象外と判断されます。
>
> 弊社の従業員数は51人以上、月収は88,000円を超える可能性はあります。
> 週28時間以内MAXで勤務したいようです。
>
> 社労士事務所からも、雇用保険加入対象と連絡がきたので、社会保険はどうなるのだろう?と思い質問させていただきました。
>
> 現在の状況では、雇用保険に加入、社会保険は加入対象外
> ということで理解しました。
>
>
> > > 今年3月に卒業した留学生をアルバイト雇用予定です。
> > > 留学生ビザの範囲内の週28時間以内で勤務予定ですが、雇用保険と社会保険は加入になるのでしょうか。
> > > 社労士事務所より雇用保険は加入と言われていますが、雇用保険は加入、健康保険と厚生年金は加入なし、でいいのでしょうか。
> > >
> > > 日本人女性と結婚しており、今後配偶者ビザに切り替え予定です。
> >
> > 卒業後の留学生アルバイトは、雇用保険に加入義務あり/社会保険(健康保険・厚生年金)は原則加入なしで問題ありません。ただし、配偶者ビザ切替後は要件次第で社会保険加入対象になります。
> >
> > 雇用保険の加入要件(雇用保険法 第4条〜第6条)
> >
> > 卒業後の留学生(=学生ではない)で、以下の2要件を満たす場合は雇用保険加入義務があります
> >
> > 週20時間以上の所定労働時間
> > 31日以上の雇用見込み
> > ➡ 今回のケースは「週28時間以内」「卒業済み」「アルバイト雇用」なので、雇用保険加入対象です。
> >
> > 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件
> >
> > 学生は原則として社会保険の適用除外ですが、卒業後は「短時間労働者の5要件」で判定します
> >
> > 短時間労働者の社会保険加入5要件(2024年10月改正後)
> >
> > 1. 週の所定労働時間が20時間以上
> > 2. 月額賃金が88,000円以上
> > 3. 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
> > 4. 学生でないこと
> > 5. 従業員数が51人以上の事業所(2024年10月以降)
> > ➡ 今回は「学生ではない」「週28時間以内」「月収88,000円未満の可能性あり」「従業員数不明」ですが、一般的には社会保険加入対象外と判断されます。
> >
> > 配偶者ビザへの切替後の注意点
> >
> > 配偶者ビザは「就労制限なし」の在留資格です。したがって
> > 雇用保険は引き続き加入義務あり(週20時間以上・31日以上)
> > 社会保険は、上記の5要件を満たす場合は加入義務あり
> > ➡ 例えば、勤務時間が増えたり、月収が88,000円を超えると、社会保険加入が必要になる可能性があります。
> >
> > 実務対応のポイント
> >
> > 雇用契約書に「週28時間以内」「雇用期間」明記(資格外活動違反防止)
> > 雇用保険資格取得届をハローワークへ提出
> > 社会保険は月収・勤務時間・事業所規模で都度判定
> >
> >
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> >
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社会保険(健康保険・厚生年金)は「加入対象」です。2024年10月以降、従業員数51人以上の事業所では、短時間労働者でも一定要件を満たせば加入義務があります。
社会保険の加入要件(2024年10月改正後)
以下の5要件をすべて満たす場合、社会保険加入義務が発生します
① 所定労働時間 週20時間以上
② 月額賃金 月88,000円以上
③ 雇用期間 2ヶ月を超える見込み
④ 学生でない
⑤ 従業員数 51人以上
➡ すべて該当するため、社会保険加入義務あり
「51人以上」かどうかの判定は、厚生年金の被保険者数ベース(雇用保険加入者ではない点に注意)
> > Srspecialist さん
> >
> > 詳細に回答いただきありがとうございました。
> >
> > > 5. 従業員数が51人以上の事業所(2024年10月以降)
> > > ➡ 今回は「学生ではない」「週28時間以内」「月収88,000円未満の可能性あり」「従業員数不明」ですが、一般的には社会保険加入対象外と判断されます。
> >
> > 弊社の従業員数は51人以上、月収は88,000円を超える可能性はあります。
> > 週28時間以内MAXで勤務したいようです。
> >
> > 社労士事務所からも、雇用保険加入対象と連絡がきたので、社会保険はどうなるのだろう?と思い質問させていただきました。
> >
> > 現在の状況では、雇用保険に加入、社会保険は加入対象外
> > ということで理解しました。
> >
> >
> > > > 今年3月に卒業した留学生をアルバイト雇用予定です。
> > > > 留学生ビザの範囲内の週28時間以内で勤務予定ですが、雇用保険と社会保険は加入になるのでしょうか。
> > > > 社労士事務所より雇用保険は加入と言われていますが、雇用保険は加入、健康保険と厚生年金は加入なし、でいいのでしょうか。
> > > >
> > > > 日本人女性と結婚しており、今後配偶者ビザに切り替え予定です。
> > >
> > > 卒業後の留学生アルバイトは、雇用保険に加入義務あり/社会保険(健康保険・厚生年金)は原則加入なしで問題ありません。ただし、配偶者ビザ切替後は要件次第で社会保険加入対象になります。
> > >
> > > 雇用保険の加入要件(雇用保険法 第4条〜第6条)
> > >
> > > 卒業後の留学生(=学生ではない)で、以下の2要件を満たす場合は雇用保険加入義務があります
> > >
> > > 週20時間以上の所定労働時間
> > > 31日以上の雇用見込み
> > > ➡ 今回のケースは「週28時間以内」「卒業済み」「アルバイト雇用」なので、雇用保険加入対象です。
> > >
> > > 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件
> > >
> > > 学生は原則として社会保険の適用除外ですが、卒業後は「短時間労働者の5要件」で判定します
> > >
> > > 短時間労働者の社会保険加入5要件(2024年10月改正後)
> > >
> > > 1. 週の所定労働時間が20時間以上
> > > 2. 月額賃金が88,000円以上
> > > 3. 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
> > > 4. 学生でないこと
> > > 5. 従業員数が51人以上の事業所(2024年10月以降)
> > > ➡ 今回は「学生ではない」「週28時間以内」「月収88,000円未満の可能性あり」「従業員数不明」ですが、一般的には社会保険加入対象外と判断されます。
> > >
> > > 配偶者ビザへの切替後の注意点
> > >
> > > 配偶者ビザは「就労制限なし」の在留資格です。したがって
> > > 雇用保険は引き続き加入義務あり(週20時間以上・31日以上)
> > > 社会保険は、上記の5要件を満たす場合は加入義務あり
> > > ➡ 例えば、勤務時間が増えたり、月収が88,000円を超えると、社会保険加入が必要になる可能性があります。
> > >
> > > 実務対応のポイント
> > >
> > > 雇用契約書に「週28時間以内」「雇用期間」明記(資格外活動違反防止)
> > > 雇用保険資格取得届をハローワークへ提出
> > > 社会保険は月収・勤務時間・事業所規模で都度判定
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
>
> 社会保険(健康保険・厚生年金)は「加入対象」です。2024年10月以降、従業員数51人以上の事業所では、短時間労働者でも一定要件を満たせば加入義務があります。
>
> 社会保険の加入要件(2024年10月改正後)
>
> 以下の5要件をすべて満たす場合、社会保険加入義務が発生します
>
>
> ① 所定労働時間 週20時間以上
> ② 月額賃金 月88,000円以上
> ③ 雇用期間 2ヶ月を超える見込み
> ④ 学生でない
> ⑤ 従業員数 51人以上
>
> ➡ すべて該当するため、社会保険加入義務あり
>
> 「51人以上」かどうかの判定は、厚生年金の被保険者数ベース(雇用保険加入者ではない点に注意)
>
>
ご回答ありがとうございます。
週に24時間の勤務ということで、社保は加入対象外との連絡が社労士事務所よりきましたが、
28時間以内であれば、加入ではないということでいいでしょうか?
> > > Srspecialist さん
> > >
> > > 詳細に回答いただきありがとうございました。
> > >
> > > > 5. 従業員数が51人以上の事業所(2024年10月以降)
> > > > ➡ 今回は「学生ではない」「週28時間以内」「月収88,000円未満の可能性あり」「従業員数不明」ですが、一般的には社会保険加入対象外と判断されます。
> > >
> > > 弊社の従業員数は51人以上、月収は88,000円を超える可能性はあります。
> > > 週28時間以内MAXで勤務したいようです。
> > >
> > > 社労士事務所からも、雇用保険加入対象と連絡がきたので、社会保険はどうなるのだろう?と思い質問させていただきました。
> > >
> > > 現在の状況では、雇用保険に加入、社会保険は加入対象外
> > > ということで理解しました。
> > >
> > >
> > > > > 今年3月に卒業した留学生をアルバイト雇用予定です。
> > > > > 留学生ビザの範囲内の週28時間以内で勤務予定ですが、雇用保険と社会保険は加入になるのでしょうか。
> > > > > 社労士事務所より雇用保険は加入と言われていますが、雇用保険は加入、健康保険と厚生年金は加入なし、でいいのでしょうか。
> > > > >
> > > > > 日本人女性と結婚しており、今後配偶者ビザに切り替え予定です。
> > > >
> > > > 卒業後の留学生アルバイトは、雇用保険に加入義務あり/社会保険(健康保険・厚生年金)は原則加入なしで問題ありません。ただし、配偶者ビザ切替後は要件次第で社会保険加入対象になります。
> > > >
> > > > 雇用保険の加入要件(雇用保険法 第4条〜第6条)
> > > >
> > > > 卒業後の留学生(=学生ではない)で、以下の2要件を満たす場合は雇用保険加入義務があります
> > > >
> > > > 週20時間以上の所定労働時間
> > > > 31日以上の雇用見込み
> > > > ➡ 今回のケースは「週28時間以内」「卒業済み」「アルバイト雇用」なので、雇用保険加入対象です。
> > > >
> > > > 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件
> > > >
> > > > 学生は原則として社会保険の適用除外ですが、卒業後は「短時間労働者の5要件」で判定します
> > > >
> > > > 短時間労働者の社会保険加入5要件(2024年10月改正後)
> > > >
> > > > 1. 週の所定労働時間が20時間以上
> > > > 2. 月額賃金が88,000円以上
> > > > 3. 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
> > > > 4. 学生でないこと
> > > > 5. 従業員数が51人以上の事業所(2024年10月以降)
> > > > ➡ 今回は「学生ではない」「週28時間以内」「月収88,000円未満の可能性あり」「従業員数不明」ですが、一般的には社会保険加入対象外と判断されます。
> > > >
> > > > 配偶者ビザへの切替後の注意点
> > > >
> > > > 配偶者ビザは「就労制限なし」の在留資格です。したがって
> > > > 雇用保険は引き続き加入義務あり(週20時間以上・31日以上)
> > > > 社会保険は、上記の5要件を満たす場合は加入義務あり
> > > > ➡ 例えば、勤務時間が増えたり、月収が88,000円を超えると、社会保険加入が必要になる可能性があります。
> > > >
> > > > 実務対応のポイント
> > > >
> > > > 雇用契約書に「週28時間以内」「雇用期間」明記(資格外活動違反防止)
> > > > 雇用保険資格取得届をハローワークへ提出
> > > > 社会保険は月収・勤務時間・事業所規模で都度判定
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> >
> > 社会保険(健康保険・厚生年金)は「加入対象」です。2024年10月以降、従業員数51人以上の事業所では、短時間労働者でも一定要件を満たせば加入義務があります。
> >
> > 社会保険の加入要件(2024年10月改正後)
> >
> > 以下の5要件をすべて満たす場合、社会保険加入義務が発生します
> >
> >
> > ① 所定労働時間 週20時間以上
> > ② 月額賃金 月88,000円以上
> > ③ 雇用期間 2ヶ月を超える見込み
> > ④ 学生でない
> > ⑤ 従業員数 51人以上
> >
> > ➡ すべて該当するため、社会保険加入義務あり
> >
> > 「51人以上」かどうかの判定は、厚生年金の被保険者数ベース(雇用保険加入者ではない点に注意)
> >
> >
> ご回答ありがとうございます。
> 週に24時間の勤務ということで、社保は加入対象外との連絡が社労士事務所よりきましたが、
> 28時間以内であれば、加入ではないということでいいでしょうか?
在留カードの在留資格欄を確認:「留学」か「特定活動」か。
資格外活動許可の有無と内容を確認:卒業後もアルバイトが許可されているか。
勤務条件(週20時間以上、月収88,000円以上など)を満たすか確認。
→ これらを踏まえ、「昼間学生ではないため、社会保険の加入対象になる可能性がある」と考えるのが妥当です。
卒業後も「留学ビザ」のまま滞在している場合、原則として就労は認められていません。資格外活動許可も「在学中のアルバイト」に限られるため、卒業後にアルバイトをするには在留資格の変更が必要です。
例外的に「特定活動(就職活動)」などの在留資格に変更している場合は、その資格の範囲内で週28時間以内のアルバイトが可能です。
その場合、「昼間学生ではない」ため、社会保険の加入判定は一般の短時間労働者と同様に行われます。
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