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一人法人の社会保険加入について

著者 ヤブキタさん さん

最終更新日:2025年11月18日 10:45

一人法人を引き続きました。

社会保険の手続きは何をするべきでしょう?
引き続き時点(2年ほど前)において
・前社長(現代表の父)は後期高齢者でした。
・現代表は現在60歳

後期高齢者に該当したからなのか、もともと手続きをしていないのかわかりませんが、引き続きした時点で社会保険に加入している実績が見当たりませんでした。
(前社長の年金の受給状況から考えても、法人設立以降加入していたと思えません)

事業所としては適用事業所になると思います。

今するべき手続きは何をしたらよいですか?

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Re: 一人法人の社会保険加入について

著者Srspecialistさん

2025年11月18日 11:03

> 一人法人を引き続きました。
>
> 社会保険の手続きは何をするべきでしょう?
> 引き続き時点(2年ほど前)において
> ・前社長(現代表の父)は後期高齢者でした。
> ・現代表は現在60歳
>
> 後期高齢者に該当したからなのか、もともと手続きをしていないのかわかりませんが、引き続きした時点で社会保険に加入している実績が見当たりませんでした。
> (前社長の年金の受給状況から考えても、法人設立以降加入していたと思えません)
>
> 事業所としては適用事業所になると思います。
>
> 今するべき手続きは何をしたらよいですか?

このケースでは、法人社会保険強制適用事業所であるにもかかわらず、設立以来未加入だった可能性が高いため、以下の手続きを速やかに行う必要があります。

1. 適用事業所としての届出

法人は、代表者1名のみの「一人法人」であっても、厚生年金保険健康保険強制適用事業所に該当します。したがって、以下の書類を年金事務所へ提出します。

提出書類
健康保険厚生年金保険 新規適用届
健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届(現代表者分)
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
役員報酬決定書または就任通知書報酬額と就任日が確認できるもの)

2. 遡及加入の可能性と対応

現代表が就任した時点(2年前)から報酬を受けていた場合、その時点からの社会保険加入義務が発生していたとみなされます。

対応方法
年金事務所にて遡及加入の相談を行う
原則として最大2年分の保険料納付が求められる可能性あり
納付が困難な場合は、分割納付の相談も可能

報酬が支払われていなかった場合や、特段の事情がある場合は、遡及範囲が限定される可能性があります。

3. 雇用保険労災保険の確認

雇用保険
法人代表者は原則として雇用保険の対象外
従業員がいない限り、加入義務は発生しません

労災保険
法人代表者は労災保険の対象外ですが、希望すれば「特別加入」が可能
特別加入は、厚生労働大臣認可労働保険事務組合を通じて申請する必要があります

4. 今後の維持手続き

加入後は、以下の定期手続きが必要になります

算定基礎届(毎年7月)
月額変更届報酬変更時)
賞与届(支給時)
年度更新(労働保険)※特別加入時のみ


まとめ:今すぐ行うべきこと


新規適用届 法人として社会保険に加入 年金事務所
資格取得届 現代表者の加入手続き 年金事務所
遡及加入相談 2年前からの未加入分の対応 年金事務所
特別加入申請(任意) 労災保険の加入(希望時) 労働保険事務組合


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(2件中)

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