相談の広場
以下の現状なのですが、社会保険料の随時改定の対象になりますか?
正社員で毎日、育児短時間勤務を利用しています。
所属している会社では、子が2歳半から減額が始まります。
1.75時間×時短日数分×時間単価を減額されることなりました。
支給給料の給料の欄には、基本給から減額分が差し引かれた額が記載されています。
支給給料の他の手当は、減給前と変わらず同額です。また、直近3か月間平均給与に2等級以上の変動があります。
一度会社の総務に確認をしたのですが、その際は
「基本給は従前と変わらず、短縮した時間を控除することで調整しているため、固定的賃金の変更には該当せず、随時改定の対象にはならない。」との返信が来ました。
ですが、基本給から減額分を引かれているため固定的賃金の変更に該当するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
(また、「短縮した時間を控除することで調整している」とはどういう意味かが分かりません。もし、分かる方がいれば、教えていただきたいです。)
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
時短勤務として1日の所定労働時間を短くした契約をした場合、もしくは就業規則において育児のために労働時間を8時間から7時間とした場合に紀伊本給も8分の7になる場合には随時改定の対象になります。
記載の時短勤務がたまたまのものであるのか、継続的なものであるのかの判断になるのですが、継続的であれば随時改定の対象になりそうです。
給与規定にもよりますので、判断がつかないときには年金事務所に確認していただくことがよいでしょう。
> 以下の現状なのですが、社会保険料の随時改定の対象になりますか?
> 正社員で毎日、育児短時間勤務を利用しています。
> 所属している会社では、子が2歳半から減額が始まります。
> 1.75時間×時短日数分×時間単価を減額されることなりました。
>
> 支給給料の給料の欄には、基本給から減額分が差し引かれた額が記載されています。
> 支給給料の他の手当は、減給前と変わらず同額です。また、直近3か月間平均給与に2等級以上の変動があります。
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> 一度会社の総務に確認をしたのですが、その際は
> 「基本給は従前と変わらず、短縮した時間を控除することで調整しているため、固定的賃金の変更には該当せず、随時改定の対象にはならない。」との返信が来ました。
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> ですが、基本給から減額分を引かれているため固定的賃金の変更に該当するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
> (また、「短縮した時間を控除することで調整している」とはどういう意味かが分かりません。もし、分かる方がいれば、教えていただきたいです。)
> よろしくお願いいたします。
ご回答いただき、ありがとうございます。
時短勤務は、継続的なものになります。
一度、年金事務所へ確認します。
> こんにちは。
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> 時短勤務として1日の所定労働時間を短くした契約をした場合、もしくは就業規則において育児のために労働時間を8時間から7時間とした場合に紀伊本給も8分の7になる場合には随時改定の対象になります。
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> 記載の時短勤務がたまたまのものであるのか、継続的なものであるのかの判断になるのですが、継続的であれば随時改定の対象になりそうです。
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> 給与規定にもよりますので、判断がつかないときには年金事務所に確認していただくことがよいでしょう。
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> > 以下の現状なのですが、社会保険料の随時改定の対象になりますか?
> > 正社員で毎日、育児短時間勤務を利用しています。
> > 所属している会社では、子が2歳半から減額が始まります。
> > 1.75時間×時短日数分×時間単価を減額されることなりました。
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> > 支給給料の給料の欄には、基本給から減額分が差し引かれた額が記載されています。
> > 支給給料の他の手当は、減給前と変わらず同額です。また、直近3か月間平均給与に2等級以上の変動があります。
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> > 一度会社の総務に確認をしたのですが、その際は
> > 「基本給は従前と変わらず、短縮した時間を控除することで調整しているため、固定的賃金の変更には該当せず、随時改定の対象にはならない。」との返信が来ました。
> >
> > ですが、基本給から減額分を引かれているため固定的賃金の変更に該当するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
> > (また、「短縮した時間を控除することで調整している」とはどういう意味かが分かりません。もし、分かる方がいれば、教えていただきたいです。)
> > よろしくお願いいたします。
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