相談の広場
お世話になっております。
雇用保険取得届の訂正について教えていただきたいです。
雇用保険取得後に雇用形態や賃金が変更になった場合は、変更についての手続きはないと思うのですが、取得時に雇用形態等を誤った場合は、訂正届を提出する必要はあるのでしょうか?
氏名、生年月日、取得日は訂正が必要と思いますが、取得後に変更になる可能性のある項目についても、訂正は必要ですか?
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こんにちは。
資格取得届を提出したが、契約した雇用契約が雇用保険に加入できない契約であった場合であれば「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」を提出する必要があります。
雇用保険の加入要件を満たして資格取得し労務したが、その後に加入資格を喪失する雇用契約に変更となった場合であれば「資格喪失届」になり、訂正にはならないです。
> お世話になっております。
> 雇用保険取得届の訂正について教えていただきたいです。
>
> 雇用保険取得後に雇用形態や賃金が変更になった場合は、変更についての手続きはないと思うのですが、取得時に雇用形態等を誤った場合は、訂正届を提出する必要はあるのでしょうか?
>
> 氏名、生年月日、取得日は訂正が必要と思いますが、取得後に変更になる可能性のある項目についても、訂正は必要ですか?
ご回答ありがとうございます。
私の説明不足だったのですが、
例えば雇用保険に加入できる契約の有期雇用の方で、12雇用形態を「4有機契約」とすべきところを「7その他」にしたり、16契約期間の定めを「1有・契約期間記入」とすべきところを「2無」としてしまった場合に訂正は必要でしょうか。
この辺りの、取得後に変更になる可能性があるような項目でも訂正をしておかなければ、後の手続きで何か影響があるのかなと思い質問した次第です。
> こんにちは。
>
> 資格取得届を提出したが、契約した雇用契約が雇用保険に加入できない契約であった場合であれば「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」を提出する必要があります。
>
> 雇用保険の加入要件を満たして資格取得し労務したが、その後に加入資格を喪失する雇用契約に変更となった場合であれば「資格喪失届」になり、訂正にはならないです。
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> > お世話になっております。
> > 雇用保険取得届の訂正について教えていただきたいです。
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> > 雇用保険取得後に雇用形態や賃金が変更になった場合は、変更についての手続きはないと思うのですが、取得時に雇用形態等を誤った場合は、訂正届を提出する必要はあるのでしょうか?
> >
> > 氏名、生年月日、取得日は訂正が必要と思いますが、取得後に変更になる可能性のある項目についても、訂正は必要ですか?
こんにちは 横から私見ですが
雇用保険の被保険者資格取得要件に何ら影響しない誤りであれば、訂正届けの必要は無いものと思います。
例えば、12.雇用形態欄の 「3 パートタイム」、「4 有期契約労働者」 の違いもそれにあたると思います。
13.職種、14.就職経路 も同様です。
これらは、ハローワークが統計的に処理するために収集しているものでしょう。
「氏名の変更」は、雇用保険被保険者氏名変更届は令和2年1月に廃止されているため、氏名の変更があったときは、各種の申請のついでに併せて提出すればよいことになっています。
氏名の誤りの訂正も、明らかに別人と受け取られるような誤りでなければ、同音の漢字が1文字違うとか、読みが少し違うとかであれば、ついでの訂正でもよいのではないかと思います。
必要に応じて、任意の時点での変更も可能ではあるようです。
後々に本人が給付を受ける場合の要件は、その時点の申請書、出勤簿、賃金台帳、マイナンバーを基に判断されるはずです。
事業所として、当該従業員の採用に関連して助成金の申請を行うような場合には、適正な内容で登録しておく必要があるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
やはり統計のための情報なのですね。
そのようなことは耳にしたことがあったのですが、そうなると、誤って提出した場合にどこまで訂正届が必要になるのかと疑問でした。
ハローワークに問い合わせると、添付書類をつけて訂正届を提出してくださいと言われたので(雇用形態欄の誤りのみ)、ハローワークとしては気付いた以上は訂正してくださいということなんでしょうね。
手間を省くためにも、訂正する必要がないような項目についてはそのままにしておこうと思います。(正確に届けるのが一番ですが。)
ありがとうございました。
> こんにちは 横から私見ですが
>
> 雇用保険の被保険者資格取得要件に何ら影響しない誤りであれば、訂正届けの必要は無いものと思います。
> 例えば、12.雇用形態欄の 「3 パートタイム」、「4 有期契約労働者」 の違いもそれにあたると思います。
> 13.職種、14.就職経路 も同様です。
>
> これらは、ハローワークが統計的に処理するために収集しているものでしょう。
>
> 「氏名の変更」は、雇用保険被保険者氏名変更届は令和2年1月に廃止されているため、氏名の変更があったときは、各種の申請のついでに併せて提出すればよいことになっています。
> 氏名の誤りの訂正も、明らかに別人と受け取られるような誤りでなければ、同音の漢字が1文字違うとか、読みが少し違うとかであれば、ついでの訂正でもよいのではないかと思います。
> 必要に応じて、任意の時点での変更も可能ではあるようです。
>
> 後々に本人が給付を受ける場合の要件は、その時点の申請書、出勤簿、賃金台帳、マイナンバーを基に判断されるはずです。
> 事業所として、当該従業員の採用に関連して助成金の申請を行うような場合には、適正な内容で登録しておく必要があるでしょう。
>
ご回答ありがとうございます。
やはり統計のための情報なのですね。
そのようなことは耳にしたことがあったのですが、そうなると、誤って提出した場合にどこまで訂正届が必要になるのかと疑問でした。
ハローワークに問い合わせると、添付書類をつけて訂正届を提出してくださいと言われたので(雇用形態欄の誤りのみ)、ハローワークとしては気付いた以上は訂正してくださいということなんでしょうね。
手間を省くためにも、訂正する必要がないような項目についてはそのままにしておこうと思います。(正確に届けるのが一番ですが。)
ありがとうございました。
> こんにちは 横から私見ですが
>
> 雇用保険の被保険者資格取得要件に何ら影響しない誤りであれば、訂正届けの必要は無いものと思います。
> 例えば、12.雇用形態欄の 「3 パートタイム」、「4 有期契約労働者」 の違いもそれにあたると思います。
> 13.職種、14.就職経路 も同様です。
>
> これらは、ハローワークが統計的に処理するために収集しているものでしょう。
>
> 「氏名の変更」は、雇用保険被保険者氏名変更届は令和2年1月に廃止されているため、氏名の変更があったときは、各種の申請のついでに併せて提出すればよいことになっています。
> 氏名の誤りの訂正も、明らかに別人と受け取られるような誤りでなければ、同音の漢字が1文字違うとか、読みが少し違うとかであれば、ついでの訂正でもよいのではないかと思います。
> 必要に応じて、任意の時点での変更も可能ではあるようです。
>
> 後々に本人が給付を受ける場合の要件は、その時点の申請書、出勤簿、賃金台帳、マイナンバーを基に判断されるはずです。
> 事業所として、当該従業員の採用に関連して助成金の申請を行うような場合には、適正な内容で登録しておく必要があるでしょう。
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