相談の広場
退職金積立は賃金に含みますでしょうか。
労働局に聞いたところ含まないと言われたのですが、実際どうなのでしょうか。
弊社は労使協定方式です。
同一労働同一賃金に基づき労使協定を結ぶ際には、厚生労働省の派遣労働者の社内職種と賃金の計算表で正社員と契約社員の時給計算しております。その表には退職金の欄があります。その計算では退職金を入れて計算するのに派遣報告では入れないのはおかしいような気がしました。
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> 退職積立金は賃金に含みません。
>
> 一般的に、退職積立金とは将来の退職金の支払のために積み立てておくお金をさします。
> この積立金は会社に帰属するものですから、賃金には当たりません。
>
> 厚労省の計算ツールにおける退職金欄は、退職手当がない場合などに退職金相当額の支払いを行う場合に入力する欄です。
> この場合は、実際に退職金相当額として賃金の支払いをしていますから、賃金に入ります。
>
> 退職積立金についての認識に齟齬があるように思います。
>
> 追記
> 派遣社員にも退職金があるのなら、そもそも計算ツールの退職金欄で比較するのではなく、退職金制度自体を比較することになります。
今まで厚労省の計算ツールにおける退職金欄の使い方を間違っておりました。
改めます。
> 退職金積立は賃金に含みますでしょうか。
> 労働局に聞いたところ含まないと言われたのですが、実際どうなのでしょうか。
>
> 弊社は労使協定方式です。
> 同一労働同一賃金に基づき労使協定を結ぶ際には、厚生労働省の派遣労働者の社内職種と賃金の計算表で正社員と契約社員の時給計算しております。その表には退職金の欄があります。その計算では退職金を入れて計算するのに派遣報告では入れないのはおかしいような気がしました。
>
退職金積立が賃金に含まれるかどうか
労働基準法と同一労働同一賃金(労使協定方式)の整理
1. 労働基準法における「賃金」と退職金の扱い
労働基準法における「賃金」とは、労働の対価として支払われるすべてのものを指します。
基本給、手当、賞与などがこれに含まれます。
一方で、退職金は少し異なる扱いになります。
就業規則などで支給条件が明確で、労働者に請求権がある場合
→ 法律上は賃金に含まれる場合があります
しかし実務上は、退職金は長期勤続への報奨的な性格が強く、
月々の賃金や平均賃金の計算には含めないことが一般的です
そのため、労働局が「賃金に含まない」と回答したのは、
労働基準法上の通常の賃金管理の文脈での説明と考えられます。
2. 同一労働同一賃金(派遣・労使協定方式)における退職金の扱い
同一労働同一賃金の労使協定方式では、派遣労働者の待遇を決定する際に
「一般賃金」という基準を用います。
この一般賃金には次の項目が含まれます。
基本給
各種手当
賞与
通勤手当
退職金(相当額)
退職金が含まれる理由は、待遇全体の均衡を図るためです。
長期的な給付である退職金も、時給換算して比較する必要があるとされているためです。
そのため、労使協定方式では一般労働者の退職金相当額(例:基本給の5〜6%程度)を
時給に換算して派遣労働者の賃金に反映させる方式が採用されています。
3. 派遣事業報告や賃金台帳で退職金を賃金に含めない理由
派遣事業報告書や賃金台帳は、実際に支払った賃金を記録・報告するための書類です。
ここで扱う賃金は、次のような実際の支給額です。
時給
月給
各種手当
賞与(必要に応じて)
退職金は通常、退職時に一括で支払われるため、
月々の賃金
派遣事業報告の賃金欄
賃金台帳の記載項目
には含めません。
つまり、
待遇比較のための計算では退職金を含めますが、
実際の賃金報告では退職金を賃金に含めない
という、目的の違いによる扱いの差です。
4. まとめ
労働基準法上の「賃金」
→ 退職金は通常含めません(労働局の回答はこの文脈です)
同一労働同一賃金(労使協定方式)の「一般賃金」
→ 退職金相当額を含めて時給換算します(待遇比較のためです)
派遣事業報告・賃金台帳
→ 実際に支払った賃金のみを記載するため、退職金は含めません
このように、同じ「賃金」という言葉でも、使われる場面によって意味が異なるため、
一見矛盾しているように見えても整理すると整合性が取れます。
> > 退職金積立は賃金に含みますでしょうか。
> > 労働局に聞いたところ含まないと言われたのですが、実際どうなのでしょうか。
> >
> > 弊社は労使協定方式です。
> > 同一労働同一賃金に基づき労使協定を結ぶ際には、厚生労働省の派遣労働者の社内職種と賃金の計算表で正社員と契約社員の時給計算しております。その表には退職金の欄があります。その計算では退職金を入れて計算するのに派遣報告では入れないのはおかしいような気がしました。
> >
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>
> 退職金積立が賃金に含まれるかどうか
> 労働基準法と同一労働同一賃金(労使協定方式)の整理
>
> 1. 労働基準法における「賃金」と退職金の扱い
> 労働基準法における「賃金」とは、労働の対価として支払われるすべてのものを指します。
> 基本給、手当、賞与などがこれに含まれます。
>
> 一方で、退職金は少し異なる扱いになります。
>
> 就業規則などで支給条件が明確で、労働者に請求権がある場合
> → 法律上は賃金に含まれる場合があります
> しかし実務上は、退職金は長期勤続への報奨的な性格が強く、
> 月々の賃金や平均賃金の計算には含めないことが一般的です
>
> そのため、労働局が「賃金に含まない」と回答したのは、
> 労働基準法上の通常の賃金管理の文脈での説明と考えられます。
>
> 2. 同一労働同一賃金(派遣・労使協定方式)における退職金の扱い
> 同一労働同一賃金の労使協定方式では、派遣労働者の待遇を決定する際に
> 「一般賃金」という基準を用います。
>
> この一般賃金には次の項目が含まれます。
>
> 基本給
> 各種手当
> 賞与
> 通勤手当
> 退職金(相当額)
>
> 退職金が含まれる理由は、待遇全体の均衡を図るためです。
> 長期的な給付である退職金も、時給換算して比較する必要があるとされているためです。
>
> そのため、労使協定方式では一般労働者の退職金相当額(例:基本給の5〜6%程度)を
> 時給に換算して派遣労働者の賃金に反映させる方式が採用されています。
>
> 3. 派遣事業報告や賃金台帳で退職金を賃金に含めない理由
> 派遣事業報告書や賃金台帳は、実際に支払った賃金を記録・報告するための書類です。
>
> ここで扱う賃金は、次のような実際の支給額です。
>
> 時給
> 月給
> 各種手当
> 賞与(必要に応じて)
>
> 退職金は通常、退職時に一括で支払われるため、
>
> 月々の賃金
> 派遣事業報告の賃金欄
> 賃金台帳の記載項目
> には含めません。
>
> つまり、
>
> 待遇比較のための計算では退職金を含めますが、
> 実際の賃金報告では退職金を賃金に含めない
>
> という、目的の違いによる扱いの差です。
>
> 4. まとめ
> 労働基準法上の「賃金」
> → 退職金は通常含めません(労働局の回答はこの文脈です)
>
> 同一労働同一賃金(労使協定方式)の「一般賃金」
> → 退職金相当額を含めて時給換算します(待遇比較のためです)
>
> 派遣事業報告・賃金台帳
> → 実際に支払った賃金のみを記載するため、退職金は含めません
>
> このように、同じ「賃金」という言葉でも、使われる場面によって意味が異なるため、
> 一見矛盾しているように見えても整理すると整合性が取れます。
>
>
私の引っかかっていた部分を大変わかりやすく説明して頂きありがとうございます。すっきり解決できました。わかりやすすぎて感動しました。
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