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労務管理

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固定給職員の出勤日超過の扱い

著者 総務無知 さん

最終更新日:2026年02月05日 18:09

小さい法人で知識もないまま一人事務をしており、わからないことばかりでこちらではいつもお世話になっております。

うちの職場は月1回、休日に会議があり、職員は平日に代休を取ることになっています。
会議は4時間程度なので、午後から有給にしたり、会議後事務作業をして8時間勤務したりしています。

ただ仕事が忙しかったせいか、代休をとらないひとが先月ふたりいました。
これまでそういうことがなかったので、給与支払いをどう処理したらよいか思案しております。
上司にも相談しますが、どのような判断がよいかご相談させていただきました。

給与ソフトにはその月の規定出勤日数と規定勤務時間が自動的に反映されます。休みをとらないので規定勤務時間プラス8時間が増えますが、それを合計した時間を入力しても固定給しか反映されません。
時間外勤務ではないので、そちらの項目に勤務時間も入力できずにいます。

このような場合どのような処理がふさわしいのでしょいか。
ご教示いただければ幸いです。

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Re: 固定給職員の出勤日超過の扱い

著者うみのこさん

2026年02月05日 18:51

ソフトの仕様については、ソフト会社に問い合わせいただく必要があります。

気になったのは、
> 時間外勤務ではないので、そちらの項目に勤務時間も入力できずにいます。

の部分です。
休日に働いているのですから、時間外勤務にあたると思います。

また、代休を取った社員についての処理も怪しいです。
法令上の割増賃金は、
①日に8時間を超えた労働時間
②週に40時間を超えた労働時間(①でカウントした分を除く)

①+②が割増対象です。
代休をとったとしても、この計算はかわりません。

「休みをとらないので規定勤務時間プラス8時間が増えます」であったり、適切な賃金計算ができているのか疑問です。

Re: 固定給職員の出勤日超過の扱い

著者ぴぃちんさん

2026年02月05日 19:46

こんばんは。

休日というのは法定休日ですか?

そして代休とありますけど、法定休日の出勤後の代休ですか? あらかじめ休日と労働日を入れ替えている振替休日ですか。
それによっても判断は異なります。

そもそもの休日法定休日であり、その日に会議をしたのであれば、そもそもその日に休日出勤したことになり割増賃金での支払いが必要です。

その日が所定休日であった場合であれば、代休が取得できなかったことにより週の労働時間が40時間を超過すれば(日として8時間を超えた分は別でカウント)時間外労働としての割増賃金が必要になります。


> 給与ソフトにはその月の規定出勤日数と規定勤務時間が自動的に反映されます。休みをとらないので規定勤務時間プラス8時間が増えますが、それを合計した時間を入力しても固定給しか反映されません。


時間外労働をしても割増賃金が反映されないのは、貴社の設定が誤っているから、であるかと推測します。
もしくは、そのソフト自体がおかしいのか。
正しく賃金計算ができないソフトウエアであれば、問題があるとしかありませんので、まともなソフトウエアに更新するか、手計算で正しく給与計算するしかないと思われます。



> 小さい法人で知識もないまま一人事務をしており、わからないことばかりでこちらではいつもお世話になっております。
>
> うちの職場は月1回、休日に会議があり、職員は平日に代休を取ることになっています。
> 会議は4時間程度なので、午後から有給にしたり、会議後事務作業をして8時間勤務したりしています。
>
> ただ仕事が忙しかったせいか、代休をとらないひとが先月ふたりいました。
> これまでそういうことがなかったので、給与支払いをどう処理したらよいか思案しております。
> 上司にも相談しますが、どのような判断がよいかご相談させていただきました。
>
> 給与ソフトにはその月の規定出勤日数と規定勤務時間が自動的に反映されます。休みをとらないので規定勤務時間プラス8時間が増えますが、それを合計した時間を入力しても固定給しか反映されません。
> 時間外勤務ではないので、そちらの項目に勤務時間も入力できずにいます。
>
> このような場合どのような処理がふさわしいのでしょいか。
> ご教示いただければ幸いです。
>

Re: 固定給職員の出勤日超過の扱い

著者総務無知さん

2026年02月05日 20:44

さっそくお二人の方ご回答ありがとうございます。

代休と振替休日の違いさえ認識できていませんでした。同じと考えておりました。

振替休日です。
よって休日割り増し賃金とはなりません。

引き続きよろしくお願いいたします。

Re: 固定給職員の出勤日超過の扱い

著者総務無知さん

2026年02月05日 22:11

振替休日をとらなかったうちのひとりは翌月に2日(今月、翌月振替分)取りたいので、今月は入れてないとのことでした。
上司が以前、翌月までに取ればよいと言っていたので、承知した次第です。

ただ今月は規定勤務日19日、規定勤務時間152時間となるのに、振替休日をとってないので20日、160時間となってしまいます。

8時間分は今月の支払いでは休日出勤でつけて、来月にその分をそのまま控除する処理になるのでしょうか。

Re: 固定給職員の出勤日超過の扱い

著者ぴぃちんさん

2026年02月05日 22:27

こんばんは。

振替休日とは「予め」労働日と休日を振り替えておく制度になります。

なので「振替休日をとってない」ということは、そもそも振替休日を行っていないことになりませんか。
そうであれば、法定休日の労働に対しては休日としての割増賃金の支払いが必要です。

もし、それが所定休日であった場合であれば所定労働時間外の労働ですから、所定外労働としての賃金が生じており、週において40時間を超過していれば時間外労働としての割増賃金の支払いが必要であり、週において40時間を超過してないのであれば割増分は必要ありませんが労働賃金の支払いは必要になります。



> 振替休日をとらなかったうちのひとりは翌月に2日(今月、翌月振替分)取りたいので、今月は入れてないとのことでした。
> 上司が以前、翌月までに取ればよいと言っていたので、承知した次第です。
>
> ただ今月は規定勤務日19日、規定勤務時間152時間となるのに、振替休日をとってないので20日、160時間となってしまいます。
>
> 8時間分は今月の支払いでは休日出勤でつけて、来月にその分をそのまま控除する処理になるのでしょうか。

Re: 固定給職員の出勤日超過の扱い

著者ぴぃちんさん

2026年02月05日 22:30

この記載の方法であれば、振替休日ではありませんね。振替休日は予め労働日と休日とを特定して入れ替えておく必要があります。

ゆえに、記載の対処であれば、休日出勤後の代休になるでしょう。

給与計算期間を跨いで代休を取得したのであれば、それぞれの給与期間で賃金の支払い精算をおこなうことになります。



> 振替休日をとらなかったうちのひとりは翌月に2日(今月、翌月振替分)取りたいので、今月は入れてないとのことでした。
> 上司が以前、翌月までに取ればよいと言っていたので、承知した次第です。
>
> ただ今月は規定勤務日19日、規定勤務時間152時間となるのに、振替休日をとってないので20日、160時間となってしまいます。
>
> 8時間分は今月の支払いでは休日出勤でつけて、来月にその分をそのまま控除する処理になるのでしょうか。
>

Re: 固定給職員の出勤日超過の扱い

著者総務無知さん

2026年02月08日 00:44

ぴぃちんさんありがとうございます。

そもそも「振替休日」と「代休」の違いを理解していないところから問題でした。
職場のひとたちもよくわかってないようです。
ただこれまでは皆さん前月までに翌月の振休を申請していたので問題なかったのですが、昨年中途入職した2名に対しての説明が当月に取れない場合は翌月までに取るようにとの上司の説明があり、今回の事態になってしまいました。

こちらで教えていただいたことをふまえて上司に相談したいと思います。

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