相談の広場
今回初めて短期雇用契約者を採用します。
契約期間が約3ヶ月のパートタイマーさんです。
・労働時間・日数は正社員の4分の3以上(週20時間以上)
・月額賃金88,000以上
・契約期間の延長は無し
・現在はご主人の会社の健康保険被扶養者
弊社は51人以下の法人事業所ですが、このパートタイマーの方は社会保険への加入をしなければならないでしょうか。
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> 今回初めて短期雇用契約者を採用します。
> 契約期間が約3ヶ月のパートタイマーさんです。
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> ・労働時間・日数は正社員の4分の3以上(週20時間以上)
> ・月額賃金88,000以上
> ・契約期間の延長は無し
> ・現在はご主人の会社の健康保険被扶養者
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> 弊社は51人以下の法人事業所ですが、このパートタイマーの方は社会保険への加入をしなければならないでしょうか。
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こんにちは
御社の事業所規模は 51人以下ということですから(おそらく51人未満)、御社は現状では社会保険の適用拡大の対象となる特定適用事業所には該当しないと思われます。
この場合、被保険者となるかどうかの判定は、従来の要件で行います。
① 週の所定労働時間および月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であるかどうか?
② 雇用期間が2か月以内かどうか?
当該パートタイマーさんの契約は、二つの要件を超えているので、社会保険への加入が必要です。
(参考)日本年金機構HP 被保険者
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
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