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再就職手当について

著者 パワハラに屈しない さん

最終更新日:2026年06月01日 01:39

2023年6月に再就職手当を受給しました。
その後、数回転職を繰り返し、その間途中途中失業保険は受給しています。
再就職手当は前回受給から3年経過していれば、再度受給出来るというのは調べて理解してます。
質問
①今年2026年6月以降に新しい会社に再就職した場合、これまでの経過に関係なく2度目の再就職手当受給は可能でしょうか。
失業保険基本手当日額について、一ヶ月の出勤日数が11日以上の月を遡って6ヶ月分を6で割ったとありますが、今在籍している会社が5月以降休職してるので、
入社した2月〜4月までの3ヶ月
その前の会社の在籍月である去年の11月〜12月の2ヶ月
更にその前の会社の該当月1月
この6ヶ月分が、11日以上出勤した月になるので、この6ヶ月が該当という認識で大丈夫でしょうか。

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Re: 再就職手当について

著者springfieldさん

2026年06月01日 10:36

> 2023年6月に再就職手当を受給しました。
> その後、数回転職を繰り返し、その間途中途中失業保険は受給しています。
> 再就職手当は前回受給から3年経過していれば、再度受給出来るというのは調べて理解してます。
> 質問
> ①今年2026年6月以降に新しい会社に再就職した場合、これまでの経過に関係なく2度目の再就職手当受給は可能でしょうか。
> ②失業保険基本手当日額について、一ヶ月の出勤日数が11日以上の月を遡って6ヶ月分を6で割ったとありますが、今在籍している会社が5月以降休職してるので、
> 入社した2月〜4月までの3ヶ月
> その前の会社の在籍月である去年の11月〜12月の2ヶ月
> 更にその前の会社の該当月1月
> この6ヶ月分が、11日以上出勤した月になるので、この6ヶ月が該当という認識で大丈夫でしょうか。
>


こんにちは

再就職手当とは、それ自体で独立した給付ではありません。
雇用保険基本手当受給資格の決定を受けた後に、その支給日数を3分の1以上残して早期に安定した職業に就いた場合に受けられるものです。
したがって、まずは基本手当受給資格があるかどうかを確認する必要があります。
「過去3年以内の就職について、再就職手当の支給を受けたことがないこと」というのは、再就職手当の受給要件の一つではあります。

基本手当受給資格の確認には、被保険者記録・受給者記録を詳細に確認する必要がありますが、それは貴殿が現在の事業所を離職した後にハローワークで求職申込をして初めて確定するものです。

一般的な受給要件としては、
失業給付(基本手当)を受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が 12ヵ月以上(倒産・解雇等の理由により離職された場合は離職前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上でも受給資格を取得します)必要になります。
被保険者であった期間のうち、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヵ月として計算)

> その後、数回転職を繰り返し、その間途中途中失業保険は受給しています。

※2年間の被保険者期間算定基礎期間)には含めることができない期間があります。
 ① 被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合、その前の期間は含まれません。
 ② 過去に基本手当特例一時金再就職手当等を受給したことがある場合、受給前の被保険者であった期間は含まれません。



Re: 再就職手当について

著者パワハラに屈しないさん

2026年06月01日 11:09

ご回答ありがとうございます。
わかりやすく説明戴きありがとうございます。
過去2年間で被保険者期間は12カ月あると思います。
一応ハローワークに確認したいと思います。
ありがとうございます。

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